○三木市ひょうご農村RMO推進支援事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、平地地域において、農業生産活動や地域資源の保全、生活環境など集落維持に必要な取組を行う地域協議会が、ひょうご農村RMO推進支援事業(スモールスタート促進支援事業のうちひょうご型タイプ)実施要領(令和8年4月1日付け総農第2296号兵庫県農林水産部長通知。以下「スモールスタート促進支援事業実施要領」という。)及びひょうご農村RMO推進支援事業(モデル形成支援のうちひょうご型タイプ)実施要領(令和8年4月1日付け総農第2297号兵庫県農林水産部長通知。以下「モデル形成支援実施要領」という。)に基づき実施する事業について、当該事業に要する経費の一部に対し、三木市ひょうご農村RMO推進支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、スモールスタート促進支援事業実施要領及びモデル形成支援実施要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額については、予算の範囲内において別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市ひょうご農村RMO推進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 事業実施計画書(スモールスタート促進支援事業実施要領又はモデル形成支援実施要領別紙様式1号(前条第1項の承認を受けたもの))
(3) 定款、規約等の事業実施主体の活動概要が分かる資料
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による交付決定(以下「交付決定」という。)をする場合において、補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(概算払)
第5条 市長は、事業実施に当たり必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として、概算払をすることができる。
(廃止の届出)
第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに三木市ひょうご農村RMO推進支援事業中止・廃止届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに三木市ひょうご農村RMO推進支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第9号)
(2) 事業実績報告書(スモールスタート促進支援事業実施要領又はモデル形成支援実施要領別紙様式1号)
(3) 事業実施に係る領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定め、その返還を命じることができる。
2 市長は、第9条の規定による額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が概算払で交付されているときは、期限を定め、その返還を命じることができる。
(加算金及び遅延利息)
第13条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出について証拠書類を整理し、補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(調査等)
第15条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助金の執行状況等について必要な書類、帳簿等を調査し、又は報告を求めることができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
1 スモールスタート促進支援事業のうちひょうご型タイプ | スモールスタート促進支援事業実施要領第4に掲げる事業 | スモールスタート促進支援事業実施要領第3の補助対象者に掲げる者 | スモールスタート促進支援事業実施要領第5に掲げる経費 | スモールスタート促進支援事業実施要領第2に定める額 |
2 モデル形成支援のうちひょうご型タイプ | モデル形成支援実施要領第4に掲げる事業 | モデル形成支援実施要領第3の補助対象者に掲げる者 | モデル形成支援実施要領第5に掲げる経費 | モデル形成支援実施要領第2に定める額 |










