○三木市指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱
令和8年3月31日
(設置)
第1条 三木市指定給水装置工事事業者規程(平成10年企業管理規程第2号。以下「規程」という。)第8条及び第9条の規定に基づき、三木市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に対し不利益処分をすることに関し、その処分内容の公正を期するため、三木市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 規程第8条の規定による指定の取消し
(2) 規程第9条の規定による指定の停止
(組織)
第3条 審査委員会は、市長が任命する委員長、副委員長及び委員により組織する。
2 委員長は、上下水道部長をもって充てる。
3 副委員長は、水道業務課長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 委員長は、審査委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、必要に応じてその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(定数及び表決数)
第6条 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決議し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(回議)
第7条 委員長は、緊急やむを得ない事情のため会議を開催することができない場合は、書面の回議をもって審査委員会に代えることができる。
(意見の徴取等)
第8条 委員長は、必要があると判断したときは、審査委員会に、三木市水道技術管理者その他委員以外の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第9条 審査委員会の庶務は、上下水道部水道業務課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 部等 | 職名 |
委員 | 上下水道部 | 水道工務課長 |
水道工務課工務係長 | ||
水道工務課施設係長 | ||
水道業務課経営管理係長 | ||
水道業務課営業係長 |