○三木市指定給水装置工事事業者の指定取消し等に関する要綱
令和8年3月31日
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び三木市指定給水装置工事事業者規程(平成10年企業管理規程第2号。以下「規程」という。)第8条の規定による指定工事事業者の指定の取消し並びに規程第9条の規定による指定工事事業者の指定の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)に係る処分の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(違反行為の調査、報告等)
第2条 上下水道部水道業務課長(以下「課長」という。)は、指定工事事業者が規程第8条各号に該当する違反行為を行った疑いがあるときは、その事実の有無について調査を行うものとする。
3 課長は、当該違反行為に係る関係者からてん末書の提出を求めることができる。
(文書による注意)
第3条 課長は、行政処分は要しないが、違反行為の再発を防止するため注意等を促すことが必要であると認めるときは、上下水道部長に報告の上、指定工事事業者に文書等による注意又は警告を行うことができる。
(聴聞の実施)
第5条 市長は、指定の取消し等を行おうとするときは、審査委員会の開催に先立ち、行政手続法(平成5年法律第88号)及び三木市行政手続条例(平成9年三木市条例第1号)に基づき、当該措置に関する聴聞の手続を行うものとする。
2 聴聞の実施に当たっては、当該違反者に対し、聴聞通知書(様式第4号)により通知するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、市長は、行政手続法第23条各項の規定に該当する場合は、聴聞の手続を終結することができる。
(指定の取消し等の決定)
第6条 市長は、指定の取消し等を行おうとするときは、審査委員会に諮らなければならない。
2 市長は、審査委員会の審議結果を基に、指定の取消し等を決定する。
3 規程第9条に規定する斟酌すべき特段の事情があるときとは、次に掲げる場合をいう。
(1) 違反行為が故意でなく、悪質でなく、及びその損害が軽微と認められる場合
(2) その他市長が特に認めた場合
(処分の通知等)
第8条 市長は、指定の取消し等を行うときは、指定工事事業者に処分決定通知書(様式第7号)により、当該処分等の通知をするものとする。
2 市長は、指定の取消し等を行う場合には、規程第10条の規定に基づき告示を行わなければならない。
3 法第25条の11第1項の規定に基づく指定の取消しの処分は、処分された日から2年を経過した日をもって消滅する。
(処分後の工事施行)
第9条 指定工事事業者が指定の取消し等の処分を受けた時点において、未竣工の給水装置工事(以下「工事」という。)があるときは、その工事に限り施行することができる。
(給水装置工事主任技術者に対する措置)
第10条 市長は、法第25条の4に定める給水装置工事主任技術者が、法に違反する行為を行ったと認めるときは、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。
(処分の基準)
第11条 この要綱に定める違反行為に係る処分の基準は、別表のとおりとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
三木市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分基準
※処分内容は各項目とも全て指定取消し要件となっているが、斟酌すべき特段の事由がある場合の処分基準は以下のとおりとする。
違反項目 | 根拠条文 | 関係法令条文 | 違反内容 | 処分内容 | |
指定要件違反 | 法第25条の11第1項第1号 | 法第25条の3 | |||
第1項第1号 | 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)第21条 | 1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 指定取消し | ||
第1項第2号 | 施行規則第20条 | 2 国土交通省令で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 指定取消し | ||
第1項第3号イ | 3 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものであることが判明したとき。 | 指定取消し | |||
第1項第3号ロ | 4 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | |||
第1項第3号ハ | 5 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること判明したとき。 | 指定取消し | |||
第1項第3号ニ | 6 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | |||
第1項第3号ホ | 7 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。下記①~⑥) | ||||
①無断通水、メーターの不正使用等をしたとき。 | 指定取消し又は指定停止6月以下 | ||||
②道理掘削許可、道路使用許可を受けずに工事を施行したとき。 | 指定停止6月以下 | ||||
③施工上の安全管理を怠り、死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | 指定停止6月以下 | ||||
④市長の承認を受けないで工事を施行したとき又は工事完成後市長の検査を受けなかったとき。 | 指定停止6月以下 | ||||
⑤文書注意又は文書警告に従わないとき又は期限を超過したとき。 | 指定停止3月以下又は指定停止6月以下 | ||||
⑥その他の不正又は不誠実な行為・違反行為をしたとき | 指定停止6月以下 | ||||
第1項第3号ヘ | 8 法人であって、その役員のうちに上記3~7のいずれかに該当する者がいることが判明したとき。 | 指定取消し(指導に従わないとき) | |||
給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | 法第25条の11第1項第2号 | 法第25条の4 | 施行規則第21条 | ||
第2項 | 第1項・2項 | 1 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 指定取消し(指導に従わないとき) | ||
第1項 | 第3項 | 2 給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。 | 指定停止3月以下 | ||
届出義務違反 | 法第25条の11 | 法第25条の7 | 施行規則 | ||
1 事業所の名称及び所在地等の変更届を提出しないとき。 | 指定取消し | ||||
2 休止届、廃止届、再開届を届出しないとき。 | 指定取消し | ||||
上記1及び2について虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し | ||||
事業の運営基準違反 | 法第25条の11第1項第4号 | 法第25条の8 | 施行規則第36条 | ||
第1号 | 1 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。 | 指定停止1月以下 | |||
第2号 | 2 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、その他の異常を生じさせることのないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させないとき。 | 指定停止1月以下 | |||
第3号 | 3 市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行したとき。 ①管理者が定める給水装置工事基準に従わないとき。 ②検査の改善指示に従わないとき。 ③管理者に届けず断水工事を行ったとき。 | 指定停止6月以下 | |||
第4号 | 4 研修機会の確保をしなかったとき。 | 指定停止3月以下 | |||
第5号イ | 5 水道法施行令第5条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 指定停止6月以下 | |||
第5号ロ | 6 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 指定停止3月以下 | |||
第6号 | 7 指名した給水装置工事主任技術者に、施行した給水装置ごとに工事記録を作成させなかったとき。又は、当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | 指定停止3月以下 | |||
工事施行に関する義務違反 | 法第25条の11 | ||||
第1項第5号 | 法第25条の9 | 1 給水装置の検査の際、管理者の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせないとき。 | 指定停止3月以下 | ||
第1項第6号 | 法第25条の10 | 2 給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 指定停止3月以下 | ||
第1項第7号 | 3 施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。 | 指定停止6月以下 | |||
不正申請 | 法第25条の11第1項第8号 | 1 不正の手段により指定業者として指定を受けたとき。 | 指定取消し | ||







