○史跡「三木城跡及び付城跡・土塁」整備検討委員会設置要綱

令和8年5月31日

(設置)

第1条 三木市教育委員会が行う史跡「三木城跡及び付城跡・土塁」の整備(以下「整備」という。)について必要な事項の検討、指導及び助言をするため、史跡「三木城跡及び付城跡・土塁」整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 整備の方針の検討に関すること。

(2) 整備に係る指導及び助言に関すること。

(3) その他整備を行うために必要と認められる事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 考古学及び史跡整備の学識経験を有する者

(2) 三木市文化財保護審議会が推薦する者

(3) その他教育長が適当と認める者

3 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により決定する。

4 委員の任期は、令和11年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、これを公開する。ただし、三木市審議会等の会議の公開に関する条例(平成20年三木市条例第1号)第4条各号に該当する場合は、議長は、委員会に諮り、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育総務部文化・スポーツ課において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年6月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

(この要綱の失効)

3 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

史跡「三木城跡及び付城跡・土塁」整備検討委員会設置要綱

令和8年5月31日 種別なし

(令和8年6月1日施行)