○三木市ひょうご新IC共通プラットフォーム整備事業補助金交付要綱

令和8年4月30日

(趣旨)

第1条 この要綱は、路線バスのキャッシュレス決済の共通化によるシームレスな移動の実現及び公共交通の利用改善を行い、もって地域住民の公共交通の利便性向上と利用促進を図るため、交通系ICの共通プラットフォームの整備及びキャッシュレス決済の機能向上を行うバス事業者に対し経費の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額等は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「補助申請事業者」という。)は、三木市ひょうご新IC共通プラットフォーム整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支計算書(様式第1号の1)

(2) 事業等の実施計画書

(3) 補助事業所要(精算)額計算書

(4) 国庫補助金の交付申請書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、三木市ひょうご新IC共通プラットフォーム整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該補助申請事業者に通知する。

2 市長は、交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(交付決定の変更)

第5条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、遅滞なく三木市ひょうご新IC共通プラットフォーム整備事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支計算書(様式第1号の1)

(2) 事業等の実施計画書

(3) 補助事業所要(精算)額計算書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による変更の申請があったときは、前条第1項の規定に準じて決定を行い、三木市ひょうご新IC共通プラットフォーム整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知する。

3 市長は、前項の規定による交付決定の変更に当たり、必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第6条 補助事業者は、第4条第1項又は前条第2項の規定による交付決定の後、当該交付決定に係る申請を取り下げるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して1月以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(状況報告)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の遂行の状況に関し、補助事業者に報告させることができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了した日から1月以内又は第3条の規定による申請を行った日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、三木市ひょうご新IC共通プラットフォーム整備事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業所要(精算)額計算書

(2) 国庫補助金の実績報告書の写し

(3) 補助対象経費を支払ったことを証する領収書等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、三木市ひょうご新IC共通プラットフォーム整備事業補助金額確定通知書(様式第6号)により、当該補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市ひょうご新IC共通プラットフォーム整備事業補助金(概算払)請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

(補助金の経理等)

第12条 補助事業者は、補助金に係る経理について、その収支状況を明らかにするため、他の経理と明確に区別した帳簿等を備えておかなければならない。

2 前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱等の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を三木市ひょうご新IC共通プラットフォーム整備事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、当該補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び延滞金)

第15条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに返還しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和8年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

事業名

新交通系IC共通サーバー整備事業

車載器整備事業

事業の目的

国、兵庫県及び関係市町と協調して、補助対象事業者が行う交通系ICの共通プラットフォームの整備に係る経費の一部に対し補助することにより、県内路線バスのキャッシュレス決済の共通化によるシームレスな移動の実現を目的とする。

国、兵庫県及び関係市町と協調して、補助対象事業者が行うキャッシュレス決済の機能向上に要する経費の一部に対し補助することにより、公共交通の利用環境の改善を行い、日常利用や観光利用の促進を図ることを目的とする。

補助対象事業者

道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可により運行する乗合バス事業者であって、共通サーバーを整備するものとして、兵庫県が定めるひょうご新ICサービス整備協議会設置要綱に基づき設立されるひょうご新ICサービス整備協議会(以下「協議会」という。)において、代表事業者の指名を受けたもの

道路運送法第4条の許可により運行する乗合バス事業者であって、本市を走行する路線バスを運行するもの

補助対象経費

交通系ICカードの共通サーバー整備に係る経費のうち、本市に係る実車走行キロが、沿線市町全体の実車走行キロに占める割合に応じた額。ただし、実車走行キロは、路線バス(観光バス及び高速バスを除く。)の実車走行キロとする。

交通系ICカードを活用したキャッシュレス決済のABT方式の実施に必要な改修に要する経費から補助対象事業者が収受する国庫支出金を除いた額のうち、本市に係る実車走行キロが、沿線市町全体の実車走行キロに占める割合に応じた額。ただし、実車走行キロは、路線バス(コミュニティバス、観光バス及び高速バスは除く。)の実車走行キロとする。

補助金の額

予算の範囲内において補助対象経費の2分の1に相当する額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

予算の範囲内において補助対象事業に係る総事業費の6分の1に相当する額又は補助対象経費の4分の1に相当する額のうちいずれか低い額から協議会が定める額を控除した額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

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三木市ひょうご新IC共通プラットフォーム整備事業補助金交付要綱

令和8年4月30日 種別なし

(令和8年5月1日施行)