予防接種法の規定による定期の予防接種については、ワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を予防する観点から非常に重要であり、感染しやすい年齢等を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めているため、引き続きスケジュールに沿って接種してください。
ただし、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、やむを得ず規定の接種時期に定期予防接種ができなかった場合は、事前に下記の手続きをすることで、定期の対象期間を過ぎても定期予防接種としての接種ができます。
令和2年3月19日以降に定期予防接種の期限に到達する方で、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、規定の期限までに予防接種を受けられなかった三木市民の方。
令和5年3月31日まで
ただし、新型コロナウイルス感染症の状況により、期間を延長する場合があります。
(1) 接種を希望する方は、必ず事前に申請書を提出してください。
郵送にて提出される場合は、母子健康手帳の写し(予防接種履歴のわかるページ)を同封してください。
(2) 健康増進課は、申請内容及び接種履歴を確認し、医療機関への依頼書を発行します。
(3) 接種を希望する方は、接種対象者を伴い、協力医療機関において、依頼書と予診票を持参し接種してください。
ご不明な点は下記までお問い合わせください。