新型コロナウイルス感染症による外出自粛等の影響を受けた市内飲食店事業者を支援するため、「三木市テイクアウト支援事業」を実施します。事業内容として、店内飲食に加え、テイクアウトサービスを実施する場合に、その経費とともに事業の継続を支援することにより、事業者の新たなビジネスモデルによる業態変化を促すとともに、まちの活力を維持していきます。
三木市テイクアウト支援給付金支給要綱 [PDFファイル/145KB]
テイクアウトサービスを実施する市内の飲食店で中小企業等
ただし、店内飲食をメインとしない店舗(デリバリー専門店、持ち帰り専門店、移動販売、イートイン等)は対象外
※詳細は、三木市テイクアウト支援給付金支給要綱でご確認ください。
1店舗当たり一律10万円を給付
令和3年2月1日(月曜日)~令和3年3月1日(月曜日)17時00分必着
三木市テイクアウト支援給付金支給申請兼請求書 [Wordファイル/26KB]※原本を提出してください。
三木市テイクアウト支援給付金支給申請書兼請求書 [PDFファイル/96KB]
・市内で飲食店を営んでいることを証する書類(営業許可証の写し等)
・給付金の振込先が分かるもの(通帳の写し等)
下記の書類はメール(takeout@city.miki.lg.jp)にて送付してください。
・テイクアウトに供する商品の写真及び取扱店舗において飲食を提供する設備の写真
※チケット取扱店舗一覧(電子媒体)に掲載します。
※新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、原則、郵便での提出をお願いいたします。
申請期限が、令和3年3月1日(月曜日)17時00分必着ですので、日にちに余裕をもって郵送して下さい。
※給付金を申請する方は必ず支給要綱をご一読いただき、ご不明な点がありましたら、市観光振興課までお問合せください。
(1)郵送の場合
簡易書留やレターパックなど郵便物が追跡できる方法での提出を推奨しています。
【宛先】
〒673-0492 三木市上の丸町10-30
三木市 産業振興部観光振興課
(2)やむを得ず直接持参される場合
〒673-0492 三木市上の丸町10-30
三木市 産業振興部観光振興課(2階)
8時30分~17時00分(月曜日~金曜日、土日・祝日除く)
新型コロナウイルス感染症による外出自粛等の影響を受けた飲食店を応援するため、全ての市民に市内飲食店においてテイクアウト商品の購入に使用できるチケットを配布します。また、この事業により市内飲食店をPRすることで、チケットを利用した市民が店舗の魅力を再認識し、市民と行政が一体となって頑張る飲食店を応援する機運を高めます。
令和3年3月29日発送予定(全世帯に配布します)
1人あたり2,000円分(500円×4枚)
チケット到着~令和3年5月31日(月曜日)まで
令和3年3月1日(月曜日)以降、店舗が確定次第、掲載します。
三木市テイクアウト支援給付金の認定を受けた店舗が取扱店舗になります。
なお、チケット配布時に取扱店舗一覧を同封します。
三木市テイクアウト応援チケット取扱要領 [PDFファイル/144KB]
取扱店舗で使用されたチケットの裏面に事業所取扱店舗の名称を記入し、必要事項を記載した市所定の請求書を添えて、市観光振興課に換 金申請をしてください。(郵送でも可)
申請日から、30日以内に指定口座に振込みます。
換金期間:チケット使用開始日~令和3年6月末日まで