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児童扶養手当と障害年金の併給見直しについて

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年3月8日更新
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見直しの内容【令和3年3月分(令和3年5月支払)から】

「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、「児童扶養手当」の額が「障害基礎年金の子の加算部分」の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

※詳細については、このページ下部の「案内チラシ・Q&A」でご確認ください。

申請手続きについて

すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方

原則として、手続きは不要です。

それ以外の方

お住まいの市区町村で児童扶養手当の申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請していただけます。

支給開始時期について

令和3年3月1日に支給要件を満たしている方

令和3年6月30日(水)までに申請をすれば、令和3年3月分(令和3年5月支払)から手当を受給できます。

令和3年3月1日以降に支給要件に該当した方

申請をした翌月から手当を受給できます。

案内チラシ・Q&A

障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の皆さまへ [PDFファイル/536KB]
Q&A [PDFファイル/156KB]

参考ページ

「児童扶養手当について」(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
「児童扶養手当」(三木市ホームページ)

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