「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、「児童扶養手当」の額が「障害基礎年金の子の加算部分」の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
※詳細については、このページ下部の「案内チラシ・Q&A」でご確認ください。
原則として、手続きは不要です。
お住まいの市区町村で児童扶養手当の申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請していただけます。
令和3年6月30日(水)までに申請をすれば、令和3年3月分(令和3年5月支払)から手当を受給できます。
申請をした翌月から手当を受給できます。
・障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の皆さまへ [PDFファイル/536KB]
・Q&A [PDFファイル/156KB]