水道水には安全で衛生的な水質が求められることから国において水道の水質基準を設定しています。
水質基準は、科学的知見に基づいて幾度の改正がおこなわれており、平成27年4月1日より新しい水質基準が施行されています。
三木市水道事業では、みなさまに安全でおいしい水をお届けするために、新しい水質基準に基づいた検査を定期的に実施し水道水の品質管理を行っています。
三木市の水道水は、全ての配水区域で水質基準項目を満足しており、安心してお使いいただけます。
水道法に基づく水道水の水質に関する基準には、「水質基準項目」と
水質管理上留意すべき項目として定められた「水質管理目標設定項目」があります。
水質基準は、人の飲用、生活利用上のために水道水が満たしていなければなりません。水銀などの有害金属やトリハロメタンなどの人の健康に影響を与える項目と、色、濁り、臭いなどの生活利用上支障をきたすおそれのある項目が定められています。
水質基準51項目(季節により49項目)検査は3ヶ月毎に、そのうちの9項目については毎月検査を実施しています。
将来にわたり、水道水の安全性の確保等に万全を期するため、水道水質管理上留意すべき項目が設定されています。
おもに農薬等の人の健康に影響をおよぼすおそれが疑われている項目と、より質の高い水道水を供給するための項目があります。
水質管理目標設定項目の検査は、年に1回実施しています。
三木市の水道は各浄水場・配水場から11の配水系統に別けて、みなさまのお宅に水道水をお届けしています。
水質検査もこの区域ごとに実施しています。
上下水道部では水質検査の適正化を確保するために水質検査項目等を定めた「水質検査計画」を毎年度作成しています。
「水質検査計画」の詳しい内容はこちらへ [PDFファイル/719KB]
福島第一原子力発電所の事故に伴う水道水への放射能汚染については、事故後に各都道府県で、水道水中の放射性物質測定調査が行われています。
兵庫県においては、兵庫県立健康科学研究所で測定調査され、検出されておりません。
加えて、三木市の水道水についても放射性物質の測定結果は、検出されませんでした。また、同時に調査した水道原水の河川表流水からも、検出はされませんでした。