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認可地縁団体

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年3月29日更新
<外部リンク>

地縁団体について(概要)

認可地縁団体制度の見直しについて(地方自治法の改正について)

 地方自治法の改正により、以下の点が変更になります。
(1) 表決権行使の電子化 (令和3年9月1日から)
 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。
 今後は規約の改正や総会の決議を行えば、電子メール等で表決することも可能となりますが、規約を改正するためには市長の許可を受ける必要がありますので、事前にご相談ください。
<具体的な電磁的方法による表決について>
 電子メール等による送信、Webサイト、アプリケーションを利用した表決、磁気ディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法があります。
(2) 許可を受ける要件の変更 (令和3年11月26日から)
 今までは、現に不動産などの資産を保有しているか、近く資産を手に入れる予定があることが認可を受ける要件でしたが、今後は不動産等の保有の予定にかかわらず、認可を受けることができるようになります。
(3) 解散に伴う清算人に関する公告の回数の見直し (令和4年8月20日から)
 認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回に変更となりました。
(4) 認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日から)
 認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併が可能になります。
 合併の手続きについては三木市市民協働課までお問い合わせください。

自治会の法人化について

 これまで、自治会には法人格が認められておらず、土地や建物などの不動産を所有していても団体名での登記ができませんでした。そのため団体所有であっても、個人名義で登記せざるを得ず、名義人の死亡や転居により団体の会員でなくなったとき、名義変更や相続などで問題が生じる場合がありました。
 そこで、平成三年に地方自治法が改正され、一定の要件に該当するものについては、手続きのうえ「法人格」を取得できるようになり、団体名での不動産登記ができるようになりました。

地方自治法第260条の2(抜粋)

 「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」と規定されています。

地縁による団体とは

 地縁による団体は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義され、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。従って、自治会、町内会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は原則として「地縁による団体」と考えられます。
 これに対して、青年団や婦人会のように年齢や性別を条件とする団体や、スポーツ同好会のように活動の目的が限定的に特定されている団体は、たとえ区域が特定されていても地縁による団体とは考えられません。

地縁による団体が法人格を得るには

 地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要となります。市長の認可の目的は、法人格を得ることにより、地域的な共同活動を円滑に行うことができるようにすることにあるので、認可申請の際に団体の代表者が提出する規約に記載された団体の目的や活動内容を市長が確認することとなります。

認可の要件

 認可を受けるためには、以下の4つの要件を全て満たしていることが必要です。
1 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同
 活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
2 その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
3 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとしその相当数の者が現に構成員となってい
 ること。
4 規約を定めていること。

認可申請手続

 まず、認可申請することについて、自治会(団体)の中でよく話し合ってください。地縁団体として認可を受けるためには、自治会の総会で認可申請について審議し、設立の意思決定をします。また、それ以外にも、認可を受けるのに必要な事項(認可要件に合致する規約の制定・改正、代表者の選任、不動産の確定、構成員の確定など)の総会議決が必要です。詳細については、事前に市民協働課に相談してください。(申請様式は下記「認可地縁団体 申請様式」からダウンロード又は市民協働課窓口でお渡しいたします。)
1 認可申請書
2 規約(認可要件に合致するもの)
3 認可を申請することを総会で議決したことを証する書類
4 構成員の名簿(加入している全員の個人の住所・氏名が記載さ
  れているもの)
5 保有資産目録または保有予定資産目録(※提出不要。但し、事務所に備え置かなければならない。)
6 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域活動を現に行っていることを記載した書類(事業報告書・決算書、事業計
 画書・予算書など)
7 申請者が代表者であることを証する書類(申請者を代表者に選出する旨の議決を行った、総会議事録の写し及び代表者
 の承諾書の写し)
8 区域を示した図面(図面等に赤色で囲んで表示したもの)

 上記1~8の認可申請に必要な書類が整えば、市民協働課へ提出してください。認可要件を満たしているかどうか書類審査を行います。書類審査が全て完了した後、市長が認可及び告示をして認可手続きが完了となります。

認可後の手続き

1 不動産等の登記(法務局での手続きとなります)

  ※認可地縁団体の証明書は市が交付します。

  ※認可地縁団体としての法務局への法人登記は必要ありません。

 

2 代表者変更・規約変更等に伴う手続き

 

3 地縁団体印鑑登録申請書 [Wordファイル/19KB]

  (記載例)地縁団体印鑑登録申請書 [PDFファイル/116KB]

    必要に応じて登録申請をしてください。

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