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離婚時の年金分割制度

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2020年2月14日更新
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 離婚した場合、お二人の婚姻期間中の、厚生年金を分割することができます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要がありますので、お早めに明石年金事務所までご相談ください。

明石年金事務所:〒673-8512 明石市鷹匠町12-12

お問い合わせ先
ねんきんダイヤル:0570-05-1165

 詳しい内容は、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。