毎月第2土曜日は戸籍の広域交付ができません!
戸籍証明書等の広域交付について
令和6年3月1日からはじまった広域交付ですが、発行時に本籍地の市区町村へ問合せが必要になるため、現在土曜開庁では交付を行っておりません。
ご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のとおりとなりました。
・詳しくは法務省ホームページへ ↠ 法務省 戸籍法の一部を改正する法律について<外部リンク>
戸籍証明書等の広域交付
本籍地が遠隔にある方でも、最寄りの市区町村の窓口で、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や除籍全部事項証明書(除籍謄本)を取得することができるようになりました。
※注意事項※
・戸籍証明書等を請求できる方が、窓口に直接来なければ手続きすることはできません。
・委任状による代理請求や郵送請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
・一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
・直近で戸籍の届出を提出されている場合、手続き終了後でないと証明書を発行できない場合がありますので、事前に本籍地の市区町村にお問い合わせください。
・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書などは広域交付の対象外です。
・亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍証明書等を請求(第三者請求)する場合、広域交付での請求はできません。(本籍地の市区町村へ請求してください。)
・コンピュータ化されていない戸籍証明書等は請求できません。
【請求できる方】
・本人又はその配偶者、親や祖父母、子や孫など(委任状での請求や郵送での請求はできません)
【必要なもの】
・窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など官公庁が発行した顔写真付きの本人確認書類)の提示が必要です。
※市区町村で窓口終了の時間が異なるため、本籍地での必要事項の確認が行えず、当日中に証明発行できない場合があります。その場合は、再度ご来庁いただくことになりますのでご了承ください。
できるだけ時間に余裕を持ってご来庁ください。