三木市空家等対策計画を策定
近年、わが国は少子高齢化の進展による人口減少時代を迎え、家族構成の変化、社会的ニーズの多様化、既存の住宅や建築物の老朽化などを背景に、居住その他の使用がなされていない空家が全国的に増加しています。
このような空家の問題に対処すべく、国の「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号。)が施行されました。
本市においても、地域住民に最も身近な行政主体である市が、空家対策の実施主体として、空家に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、「三木市空家等対策計画」を策定しました。
このような空家の問題に対処すべく、国の「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号。)が施行されました。
本市においても、地域住民に最も身近な行政主体である市が、空家対策の実施主体として、空家に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、「三木市空家等対策計画」を策定しました。