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令和6年度 三木市冬の緊急支援給付金について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年3月12日更新
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令和6年度 住民税非課税世帯への給付金(3万円)について

 物価高騰による家計へ影響が特に大きいと見込まれる住民税非課税世帯に対し、国の重点支援地方交付金を活用し、1世帯あたり3万円を支給します。

 また、扶養している18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の子ども1人あたり2万円を加算支給します。

三木市給付金コールセンター

 電話番号 0794-86-6660

      平日 8時30分~17時00分

      (土曜日・日曜日・祝日除く)

 

1 対象世帯

 令和6年12月13日(基準日)において、本市に住民登録があり、世帯全員が、令和6年度住民税非課税である世帯

 

【次に該当する世帯は支給対象とはなりません】

・世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに、住民税未申告者がいる場合

・世帯全員が、住民税課税者から税法上の扶養等を受けている場合

 (扶養等とは、扶養親族・青色事業専従者・事業専従者・住民税均等割課税者と生計を同一にする配偶者を含みます)

・世帯の中に、租税条約により住民税を免除されている方がいる場合

・他自治体等で、令和6年度に実施する非課税世帯対象の給付金(3万円)を受給した世帯または当該世帯主を含む世帯の場合

 

【学生・新社会人の方へのご案内】

学生や令和6年4月から就職した新社会人等の方は、令和5年中に親等から税法上扶養を受けている場合があり、給付要件に該当しない場合があります。例えば「親(課税者)に税法上扶養されている大学生(非課税者)の単身世帯」は対象外になります。税法上扶養を受けている(被扶養者となっている)かどうかわからない場合は、ご両親やお子様等、ご家族の方にご確認ください。

【注意事項】
・給付要件確認書や各種申請書等を提出されても審査の結果、給付要件に該当しない場合などには、不支給決定とする場合があります。
・修正申告や更生請求等によって課税内容が変更になって支給要件に該当しなくなった場合には、速やかにお申し出ください。
・給付要件に該当しないことが判明した場合には、給付金の返還を求める場合があります。
・給付要件確認書や各種申請書等の内容に虚偽があることが判明した場合には、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

2 支給額

1世帯あたり3万円(口座振込)

(18歳以下の子どもがいる世帯は子ども1人あたり一律2万円を別途支給します)

・1世帯1回限り

※この給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されています。また、同第4条により課税の対象とはなりません。

3 給付までの流れについて

※現在、本ホームページに記載しているスケジュール等は、事務の進捗状況によって前後する場合がありますので、予めご了承ください。

※申請が集中した場合は、スケジュール等が遅れることがあります。

世帯の状況により、給付金の申請手続きが異なります。

                         世帯状況ごとのお手続き

  種別 世帯の状況 お手続き
(ア)

申請が不要な世帯

支給対象世帯のうち、

・令和6年12月13日(基準日)時点で世帯主が世帯主名義で公金受取口座を登録している世帯

・令和5年度、令和6年度物価高騰対応重点支援給付金を世帯主名義の口座で受給した世帯

「支給のお知らせ」を順次送付済み。

(「支給口座の変更」「辞退」「受給要件に該当しないことの申し出」をする場合は、発送日から10営業日までの手続きが必要となります。​発送日が令和7年1月30日付の「お知らせ」を受け取られた方は、令和7年2月14日(金曜日)までにお手続きください。

※お手続き期間は終了しました。)

(イ)  

「支給要件確認書」の返送を要する世帯

支給対象世帯のうち、

・令和6年12月13日(基準日)時点で世帯主が世帯主名義で公金受取口座を登録していない世帯

かつ

・令和5年度、令和6年度物価高騰対応重点支援給付金を世帯主名義の口座で受給していない世帯

​​

「支給要件確認書」を順次送付。

ご記入の上、必要書類とともに、令和7年4月30日(水曜日)必着で郵送にて提出してください。なお、期限を越えて到着した確認書については、一切受付できません。

(ウ) 申請が必要な世帯

世帯の中に令和6年1月2日以降、転入してきた方がいる世帯

申請が必要です。

以下、「(ウ)申請が必要な世帯」にある「令和6年度三木市冬の緊急支援給付金申請書」を印刷し、ご記入の上、必要書類とともに郵送してください。

記入済の申請書と必要書類は、令和7年4月30日(水曜日)必着で郵送にて提出してください。なお、期限を越えて到着した申請書については、一切受付できません。

世帯の中に令和6年12月14日生以降の子どもがいる世帯
市外の居所で非課税申告をした方がいる世帯
住民税の修正申告をし、世帯全員が非課税となる世帯
令和6年12月13日(基準日)より前に税法上の扶養者と離婚したことで、基準日時点で世帯全員が非課税で、税法上扶養されていない世帯
令和6年12月13日(基準日)より前に税法上の扶養者が死亡したことで、基準日時点で世帯全員が非課税で、税法上扶養されていない世帯
DV等による避難世帯
その他(案内が届いていない給付対象の可能性がある世帯)

(ア)支給対象世帯のうち、令和6年12月13日(基準日)時点で世帯主が世帯主名義で公金受取口座を登録している世帯や令和5年度・令和6年度物価高騰対応重点支援給付金を世帯主名義の口座で受給した世帯

(1)「支給のお知らせ」の送付

   発送日:令和7年1月30日(木曜日)より順次発送済み

(2)支給口座

   マイナポータルで登録された公金受取口座に支給します。世帯主が世帯主名義で公金受取口座を登録していない世帯は、令和5年度・令和6年度物価高騰対応重点支援給付金の世帯主名義の受取口座に支給します。

(3)支給

   支給日:令和7年2月下旬より順次支給予定(銀行・口座状況により遅れる場合があります)

 ※給付金の支給通知は、振込みをもって代えさせていただきます。通帳記入等を行い、ご確認ください。

 ※ご指定の口座が存在しない・名義が異なる等を理由として振込不能となった場合は、改めて確認書や申請書でのご対応となりますのでご了承ください。​

(4)お手続き

   内容に変更がなければ、お手続きは不要です。

 ただし、「支給口座の変更」「辞退」「受給要件に該当しないことの申し出」をする場合は、発送日から10営業日までの手続きが必要となります。

 

​ ※お手続き期間は終了しました。

 

(イ)支給対象世帯のうち、令和6年12月13日(基準日)時点に世帯主が公金受取口座に登録されていない世帯​

(1)「支給要件確認書」の送付

   発送日:令和7年2月7日(金曜日)より順次発送

(2)「支給要件確認書」の提出期限

   令和7年4月30日(水曜日)必着(郵送にて提出してください)

   なお、期限を越えて到着した「支給要件確認書」​については、一切受付できません。

(3)支給方法

   ご提出いただきました「支給要件確認書」に基づき、本市が受付してからおよそ3週間後に指定された口座へ振り込みます。​

   ただし、不備があった場合や、「支給要件確認書」等の提出が集中する時期は遅れる場合があります。

   ※「支給要件確認書」​の提出には期限がありますので、必ず期限までに提出してください。

(4)「支給要件確認書」の提出後に世帯主が死亡し、給付金の支給口座を変更する場合(支給済の場合は対応できません)

 
申出内容 お手続き 書類
「支給要件確認書」の提出後に世帯主が死亡し、給付金の支給口座を変更する場合

右欄の「代表相続人申出書」を印刷し、ご記入の上、必要書類とともに郵送してください。

 

もしくは、コールセンターへご連絡ください。

代表相続人申出書 [PDFファイル/247KB]

 

封筒用宛名 [PDFファイル/180KB] ​

(ウ)申請が必要な世帯

(1)申請が必要な世帯

 ・世帯の中に令和6年1月2日以降、転入してきた方がいる世帯
 ・世帯の中に令和6年12月14日生以降の子どもがいる世帯
 ・市外の居所で非課税申告をした方がいる世帯
 ・修正申告し、世帯全員が非課税となる世帯
 ・令和6年12月13日(基準日)より前に税法上の扶養者と離婚したことで、基準日時点で世帯全員が非課税で、税法上扶養されていない世帯
 ・令和6年12月13日(基準日)より前に税法上の扶養者が死亡したことで、基準日時点で世帯全員が非課税で、税法上扶養されていない世帯
 ・DV等による避難世帯
 ・その他(案内が届いていない給付対象の可能性がある世帯)

(2)申請書の様式

 令和6年度三木市冬の緊急支援給付金申請書 [PDFファイル/234KB]

 令和6年度三木市冬の緊急支援給付金申請書【記入例】 [PDFファイル/843KB]

 しんせいしょ かきかた【やさしい日本語】 [PDFファイル/555KB]

(3)申請書の提出期限

   令和7年4月30日(水曜日)必着(郵送にて提出してください)

   なお、期限を越えて到着した申請書については、一切受付できません。

(4)支給

   ご提出いただきました申請書に基づき、本市が受付してからおよそ3週間後に指定された口座へ振り込みます。​

   ただし、不備があった場合や、申請書等の提出が集中する時期は遅れる場合があります。

   ※申請書の提出には期限がありますので、必ず期限までに提出してください。

4 こども加算について

 令和6年度三木市冬の緊急支援給付金の「1 対象世帯」に該当する世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生以降)の子どもがいる世帯に対しては、子ども1人あたり一律2万円を加算します。

(1)対象の子ども

平成18年4月2日生以降の子ども

・令和6年12月13日(基準日)時点で令和6年三木市冬の緊急支援給付金の「1 対象世帯」に属する子ども

・令和6年三木市冬の緊急支援給付金の「1 対象世帯」の世帯で、令和6年12月14日以降に出生した子ども(新生児)

 

※令和6年12月14日以降に出生した子ども(新生児)は、給付金申請期限(令和7年4月30日)までに申請があった子ども(新生児)分がこども加算の対象になります。「支給のお知らせ」や「支給要件確認書」に対象の子ども(新生児)の名前が印字されていない場合や、すでに対象の子ども(新生児)以外の子ども分の給付金を受給されている場合は、コールセンターへご連絡ください。

(2)給付対象者

令和6年度三木市冬の緊急支援給付金の「1 対象世帯」に該当する世帯で、(1)対象の子どもが属する世帯の世帯主

(3)給付(加算)額

対象の子ども1人あたり一律2万円(口座振込)

※この給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されています。また、同第4条により課税の対象とはなりません。

​​

5 DV・児童虐待等により避難されている方へ

DVや児童虐待等で、令和6年12月13日(基準日)時点で、住民票を動かさず、三木市内へ避難されている方も、DV等の避難中であることや収入等の要件を満たせば、三木市から本給付金を受給できる場合があります。詳細は三木市福祉課生活支援係(0794-82-2000)までご相談ください。

※三木市に住民票があり、他の市町村に避難されている方は、避難先の市町村にお問い合わせください。

6 詐欺にご注意ください!

 「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」や「支援給付金」、「定額減税補足給付金」等に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関するお知らせ」などの詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察又は三木市の窓口のご連絡ください。

 定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。 [PDFファイル/190KB]

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