令和6年4月1日から「障害者総合支援法」の対象となる疾病が追加されました
令和6年4月1日から「障害福祉サービス等※1」の対象となる難病が、366疾病から369疾病へと見直しが行われます。
対象となる方は、障害者手帳※2をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられる場合があります。
※1 障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業(障がい児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)
※2 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
追加対象となった疾病
・MECP2重複症候群
・線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。)
・TRPV4異常症
●すべての対象疾患一覧
周知用リーフレット(厚生労働省作成) [PDFファイル/424KB]
手続き
- 対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)をお持ちのうえ、障害福祉課に障害福祉サービス等の利用を申請してください。
- 障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。(訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません)
- くわしい手続き方法については、障害福祉課にお問い合わせください。