令和3年11月から「障害者総合支援法」の対象となる疾病が追加されました
令和3年11月1日から「障害者総合支援法」の対象となる疾病が追加されました。
そのため、「障害福祉サービス等※1」の対象となる疾病が、361から366へ拡大しました。
対象となる方は、障害者手帳※2をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられる場合があります。
※1 障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業(障害児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)
※2 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
追加対象となった疾病
・家族性低βリポタンパク血症1(ホモ接合体)
・自己免疫性後天性凝固第X因子欠乏症(※)
・進行性家族性肝内胆汁うっ滞症
・ネフロン癆
・脳クレアチン欠乏症候群
・ホモシスチン尿症
※自己免疫性後天性凝固第X因子欠乏症は、障害者者総合支援法の
対象疾病(自己免疫性後天性凝固因子欠乏症)に統合
●すべての対象疾患一覧
令和3年11月 福祉サービス対象疾病一覧 [PDFファイル/400KB]
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/index.html<外部リンク>
手続き
- 対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)をお持ちのうえ、障害福祉課に障害福祉サービス等の利用を申請してください。
- 障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。(訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません)
- くわしい手続き方法については、障害福祉課にお問い合わせください。