なくそう!望まない受動喫煙!~ マナーからルールへ~
~2020年4月より「健康増進法の一部を改正する法律」が全面施行されました。~
受動喫煙について
たばこを吸わない人が、他人の喫煙によりたばこの煙にさらされることを「受動喫煙」といいます。
喫煙者が吸い込む煙(主流煙)、たばこから立ち上る煙(副流煙)の他、喫煙者が吐く煙(呼出煙)にも多くの有害物質が含まれています。中には、主流煙より副流煙に多く含まれる発がん物質などもあります。
受動喫煙による健康への影響について正しく理解し、適切な行動をすることが大切です。
喫煙者はマナーを守り、喫煙が禁止されている区域では、たばこを吸わないでください。
特に、子どもや妊婦の方が近くにいるときには、喫煙を控え、受動喫煙の害から子どもや妊婦の方を守りましょう。
私的(プライベート)空間でも受動喫煙防止に取り組みましょう
私的(プライベート)空間における取組
20歳未満の方と妊婦の方の受動喫煙を防止するため、次の場所では喫煙を禁止します。
(1)20歳未満の方および妊婦と同居する住宅の居室内
(2)20歳未満の方および妊婦と同乗する自動車の車内
(3)その他、20歳未満の方および妊婦に受動喫煙を生じさせる場所
20歳未満の方と妊婦の方へ
- 喫煙区域には立ち入らないでください。
- 妊婦の方は、喫煙をしないでください。
たばこの煙が、とりわけ発育の過程にある20歳未満の方と胎児の健康に悪影響を及ぼすものであることから、20歳未満の方と妊婦の方に受動喫煙を生じさせないようにしてください。
兵庫県の「受動喫煙の防止等に関する条例」について
平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和元年7月1日より一部施行、令和2年4月1日より全面施行されました。
受動喫煙対策をより推進させるために、特に20歳未満の方および妊婦の方を受動喫煙から守る観点を強化することを中心に、条例が改正されました。
また、市役所、学校、病院などは敷地内禁煙、その他多くの施設においても、屋内が原則禁煙になるなど、望まない受動喫煙を防止するための取り組みはマナーからルールへと変わりました。生活空間や公共空間での受動喫煙の防止に努めましょう。
受動喫煙の防止等に関する条例の改正(兵庫県)<外部リンク>
飲食店を経営するみなさまへ
次の1~3のうち、いずれかの対応をお願いします。
1.店内全てを禁煙
店舗入口に「禁煙」標識の掲示をお願いします。
標識「禁煙」<外部リンク>
※標識は、三木市健康増進課で配布しています。
2.喫煙室を設置(喫煙室での飲食は不可)
ア.喫煙室の技術的要件
壁や天井により区画
たばこの煙を屋外へ排気
室外から室内への気流は0.2m毎秒以上を確保
イ.喫煙環境標識の掲示
(次の2か所に掲示)
店舗入口に「喫煙区域あり」
喫煙室入口に「喫煙区域」
(注)1階を禁煙飲食エリア、2階を喫煙室とするなど、フロア分煙とすることもできます。(フロア分煙とする場合も、アの3つの技術的要件を満たす必要があります。)
標識「喫煙区域有」<外部リンク>
標識「喫煙区域」<外部リンク>
※標識は、三木市健康増進課で配布しています。
※受動喫煙対策整備貸付のご案内<外部リンク>
3.既存小規模飲食店の要件を満たす場合のみ、店内の全てもしくは一部を飲食可能な喫煙区域とする
既存小規模飲食店とは、次のア~エの全てを満たす飲食店です。
ア 令和2年4月1日時点で営業している店舗である。
イ 中小企業基本法における定義などから、資本金5,000万円以下である。
ウ 客席面積(※)が、100平方メートル以下である。
エ 喫煙区域に20歳未満・妊娠中の方は立ち入り禁止の旨を表示している。
(※)客席面積の測り方
「客席」とは、客に飲食させるために利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペースなどを除いた部分を指します。
店内の全てもしくは一部を飲食可能な喫煙区域とする場合は、店舗名・所在地などを県もしくは保健所設置市(神戸、姫路、尼崎、明石、西宮の各市に所在する店舗は各市)へ届け出る必要があります。
提出方法はこちら<外部リンク>
4.店舗内におけるその他の受動喫煙防止措置について
上記1~3に加え、以下の対応をお願いします。
・禁煙エリアで喫煙している方へ喫煙を中止するように呼びかけてください。
・喫煙区域に、20歳未満・妊娠中の方を立ち入らせないでください。
(施設利用者だけでなく、従業員も対象です)。
5.屋外の受動喫煙対策について
上記1~3いずれの場合も、次のような場所に喫煙場所を設けてはいけません。
・建物などへの出入口、自動車の乗降、待合いその他人が相互に近接する利用が想定される場所。
(例)具体的な場所の例
コンビニエンスストアの敷地のうち、入口付近や通路に面した場所など、施設利用者などがたばこの煙を避けることができない場所
施設管理者のみなさまへ
1.各施設の規制内容について
各施設の規制内容<外部リンク>
2.喫煙室の構造等の要件
- 壁や天井により区画
- たばこの煙を屋外へ排気
- 室外から室内への気流は0.2m毎秒以上を確保
- 次の内容を含む標識を掲示
- その場所が喫煙区域である
- 20歳未満・妊娠中の方は立ち入り禁止である
(※)喫煙室入口において0.2m毎秒以上の風速を確保するために排気設備を求められる排気量の目安は、次のように計算できます。
例)入口面積2平方メートル(高さ2m×幅1m)の場合、2平方メートル×0.2m/秒×3,600秒=1,440立方メートル/時以上※受動喫煙対策整備貸付のご案内<外部リンク>
3.標識について
- 禁煙
建物内を全面禁煙とする施設の入口に提示 - 喫煙区域
屋外喫煙所、および建物内の一部を喫煙区域とする場合の喫煙区域入口に提示 - 喫煙区域あり
建物内の一部に喫煙区域がある施設の入口に提示 - 喫煙可能
既存小規模飲食店、喫煙目的施設において、建物内を全面喫煙可とする施設の入口に提示
(1)禁煙<外部リンク>
(2)喫煙区域<外部リンク>
(3)喫煙区域あり<外部リンク>
(4)喫煙可能<外部リンク>
標識をダウンロードして、ご利用ください。
三木市健康増進課でも配布しています。
4.建物出入口や歩道沿いなど、規制区域外においても
建物などへの出入口、自動車の乗降、待合いその他人が相互に近接する利用が想定される場所については、吸い殻入れを設置しないなど、対策が必要です。
(例)具体的な場所の例
コンビニエンスストアの敷地のうち、入口付近や通路に面した場所など、施設利用者などがたばこの煙を避けることができない場所
5.義務違反時の罰則等
施設管理者が法令の内容に違反した場合は、保健所による繰り返しの指導によっても改善が見られない場合に、罰則(過料)が適用されることがあります。
義務違反時の罰則
違反内容 |
過料 |
喫煙器具などの設置 |
勧告・公表・命令のうえ過料 |
喫煙室設置施設などの入口の表示不備 |
過料(法律50万円以下) |
立入検査などへの対応拒否など |
過料
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