三木市国民健康保険 高齢受給者証と保険証の一体化及び有効期限の変更について
高齢受給者証が保険証と一体化します
今まで70歳以上の三木市国民健康保険加入者の方は、医療機関の窓口に保険証と高齢受給者証の2つを提示していただく必要がありましたが、令和3年12月1日以降は保険証(一体証)のみの提示で医療機関の受診が可能となります。
それに伴い「12月1日から翌年11月30日まで有効」の被保険者証を交付していましたが、高齢受給者証の「8月1日から翌年の7月31日まで有効」の期限にあわせるため令和3年12月更新時から有効期限を変更します。(全加入者対象)
※令和3年12月更新時は8カ月証(令和3年12月から令和4年7月)を交付しますが、令和4年8月から1年証となります。
保険証の有効期限、使用開始日が変わります(全加入者対象)
「変更前」
有効期限:11月30日
使用開始日:保険証が届いた日
「変更後」
有効期限:7月31日
使用開始日:12月1日
70歳になられる方へ
次回更新までに70歳になられる方は、70歳になる月の末日までの有効期限となります。(1日生まれの方は70歳になる前日)
70歳になる月の翌月1日(1日生まれの方は70歳になる日)からの保険証(一体証)は、70歳になる月(1日生まれの方は70歳になる前の月)の中旬頃に郵送で送付します。