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マイナンバーカードが保険証として利用できます

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年12月28日更新
<外部リンク>

令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
※マイナンバーカードを保険証として利用するためには事前申込が必要です。申込ページはこちらから<外部リンク>
※従来の健康保険証は今まで通り利用できます。

医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで受診できます。医療機関や薬局にカードリーダーが設置されている必要がありますので、マイナンバーカードで受診する予定の方は、マイナンバーカードで受付できる医療機関・薬局かどうか事前に確認してください
※(厚生労働省HP)マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)<外部リンク>

マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、就職や引っ越しをしてもそのまま利用でき、同意をすれば、初めての医療機関でも今までに使った正確な薬の情報が医師等と共有できます。ただし、医療保険の加入・脱退の届出は引き続き必要です。

 

マイナンバーカードの保険証利用に関するよくある質問

マイナンバーカードと健康保険証一体化に関する質問をデジタル庁で取りまとめて公表しています。
※(デジタル庁HP)健康保険証との一体化に関する質問について<外部リンク>

 

オンライン資格確認等システムの本格運用が開始しています

オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで健康保険資格情報の確認ができることをいいます。

他にも、マイナポータルの利用を登録すると、特定健診情報、薬剤情報、医療費情報が見られたり、医療費控除が簡単(令和3年分所得課税確定申告からの予定)になります。

必要な手続き等、詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。