三木市成年後見制度利用支援事業
認知症等により判断能力が十分でない高齢者の方等で、財産管理や日常生活等での契約(福祉・医療・介護サービスの利用等)を行ううえで、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、身寄りがない等の理由で後見等開始の審判の申立てができない方について、市長が代わって申立てを行います。また、制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、審判の申立て費用や後見人等への報酬の助成を行い、成年後見制度の利用を支援します。
後見等開始の審判の市長申立て
成年後見制度を利用するには、本人または親族等が家庭裁判所に申し立てる必要がありますが、身寄りがなく親族等による後見等開始の審判の申立てができない方で、市長が必要と認めた場合には、市長が代わって申立てを行います。申立て費用については、申立人である市長が負担しますが、本人に負担能力がある場合は、後日、成年後見人等へ請求することになります。
成年後見人等への報酬助成
成年後見制度を利用するにあたり必要な、後見人等への報酬を支払うことが困難な低所得の高齢者等に対し、報酬を市が助成します。令和3年度までは、報酬助成の対象を市長が後見等の開始を家庭裁判所に申立てした事案に限定していましたが、令和4年4月1日より、対象範囲を拡大し、市長申立て以外の事案についても対象とします。
助成の対象者
原則、三木市に居住されており、以下のいずれかに該当する成年被後見人等。他市町村で同様の支援を受けておられる方、成年後見人等が親族(民法725条で定める6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)である場合は、助成の対象外です。
(1) 成年後見人等の報酬の補助を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な被成年後見人等
(2) 生活保護法に定める被保護者である被成年後見人等
(3) 成年後見人等の報酬を負担することで、生活保護法による要保護者となる被成年後見人等
助成の上限額
助成の対象は、家庭裁判所が審判により決定した報酬ですが、以下のとおり限度額があります。
なお、拡大の対象となるのは、後見人等の業務に対する報酬で、令和4年4月1日以降の家庭裁判所による報酬付与の審判より適用します。
【上限額】
(1) 本人が施設等に入所している場合 … 月額18,000円
(2) 本人が在宅の場合 …………………… 月額28,000円
※月の初日に本人が施設へ入所している月は(1)を適用、月の初日に本人の居所が在宅の月は(2)を適用
※成年後見人等の就職日及び任務終了日が月の途中であった場合は、日割計算
申請期間
家庭裁判所の報酬付与の審判が確定したら、速やかに申請してください。
助成までの流れ
助成までの事務手続きは、下記のとおりです。
【令和4年4月1日から】
(1)家庭裁判所による報酬額決定 ↠ (2)市に助成申請 ↠ (3)市からの助成額決定通知 ↠ (4)市に請求 ↠ (5)市からの支払
※下記の令和3年3月31日までの(2)市に利用申請と、(3)市からの利用決定通知が不要となりました。
【令和3年3月31日まで】
(1)家庭裁判所による報酬額決定 ↠ (2)市に利用申請 ↠ (3)市からの利用決定通知 ↠ (4)市に助成申請 ↠ (5)市からの助成額決定通知
↠ (6)市からの支払