小規模事業者持続化補助金における新型コロナウイルスの影響を受けた事業者の証明書の発行について
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の受付は令和2年12月10日の第5回締切をもって終了しました
小規模事業者持続化補助金(一般型)(コロナ特別対応型)における新型コロナウイルスの影響を受けた事業者の証明書の発行について
10月22日
新型コロナウイルス感染症対策としてサンライフ三木にて設置しております受付窓口は、10月30日をもって閉鎖いたします。
以降の証明書発行業務は、市役所2階商工振興課にて行います。
郵便での申請、窓口での申請、いずれの場合も商工振興課までお願いします。
小規模事業者持続化補助金(一般型)(コロナ特別対応型)新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明書発行業務の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、4月17日から10月30日まで、業務の取り扱いを以下の通りとします。
(1)郵便での提出
原則郵便での提出をお願いします。
返信用封筒を同封のうえ、産業振興部商工振興課までご郵送ください。
(2)ご持参での提出
郵便での提出が難しい際には、受付窓口を設置しております。
場所 サンライフ三木
受付日 毎週月、水、金
※証明書の受渡しは次回受付日(月曜日受付なら水曜日)とします。
または返信用封筒をご持参ください。
受付時間 10時00分~15時00分
感染症予防の観点から、受付に要する時間を短縮するため、面前での記入内容のチェックや、数値の検算、持参書類の確認などは致しかねますので、十分に精査したうえで申請書をお持ちください。
※いずれの際にも、市から連絡が取れるよう、申請書の記名欄下部に必ず電話番号をご記入ください。
(令和2年6月10日)
小規模事業者持続化補助金において、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるための投資を行う事業者を対象として、補助上限を引き上げた「コロナ特別対応型」が設けられました。「コロナ特別対応型」については、売上高が20%以上減少している事業者について、交付決定額50%の概算払いを申請することが可能となっております。
つきましては、売上高20%減少を確認する書類として、下記の証明書の発行について三木市商工振興課の窓口において行います。
新型コロナウイルスによる影響を受けた事業者の証明(第5回締切(令和2年12月10日)
(1)セーフティネット保証4号の認定書
(2)令和2年2月から第5回受付締切日までの間の1箇月(以下該当月)の売上高が、前年同月と比較して減少したことが分かる証明(※1)
(3)創業1年未満の事業者においては、該当月の売上高が、新型コロナウイルスによる影響を受ける直前 3箇月(例えば 3 月から影響を受けた場合、令和元年 12 月から令和2年2月)の売上高平均と比較して減少したことが分かる証明
(※1)毎月の締め日が1日から月末でない場合は、締め日に応じた1箇月(例えば、3月20日から4月19日、4月5日から5月4日など)の売上高とする。
証明書申請様式
第5回締切 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明申請書(第5回締切)
申請時に持参いただくもの
・該当月の売上高の実績の分かる書類(試算表、売上高表等)と、比較対象期間の売上高の分かる書類(決算書、試算表、売上高表等)の写し
・三木市おいて事業を営んでいることを証明できる書類の写し
例:履歴事項全部証明書の写し等(法人の場合)
税務署に提出した開業届の写し、確定申告書等(個人の場合)
新型コロナウイルスによる影響を受けた事業者の証明(第4回締切(令和2年10月2日)
(1)セーフティネット保証4号の認定書
(2)令和2年2月から第4回受付締切日までの間の1箇月(以下該当月)の売上高が、前年同月と比較して減少したことが分かる証明(※1)
(3)創業1年未満の事業者においては、該当月の売上高が、新型コロナウイルスによる影響を受ける直前 3箇月(例えば 3 月から影響を受けた場合、令和元年 12 月から令和2年2月)の売上高平均と比較して減少したことが分かる証明
(※1)毎月の締め日が1日から月末でない場合は、締め日に応じた1箇月(例えば、3月20日から4月19日、4月5日から5月4日など)の売上高とする。
新型コロナウイルスによる影響を受けた事業者の証明(第3回締切(令和2年8月7日))
(1)セーフティネット保証4号の認定書
(2)令和2年2月から第3回受付締切日までの間の1箇月(以下該当月)の売上高が、前年同月と比較して減少したことが分かる証明(※1)
(3)創業1年未満の事業者においては、該当月の売上高が、新型コロナウイルスによる影響を受ける直前 3箇月(例えば 3 月から影響を受けた場合、令和元年 12 月から令和2年2月)の売上高平均と比較して減少したことが分かる証明
(※1)毎月の締め日が1日から月末でない場合は、締め日に応じた1箇月(例えば、3月20日から4月19日、4月5日から5月4日など)の売上高とする。
(令和2年6月10日)
「一般型」での売上高10%減少によるコロナ加点は、6月5日金曜日の第2回締切で終了しております。
中小企業庁において募集が開始された小規模事業者持続化補助金(一般型)において、新型コロナウイルス感染症による影響を受けながらも生産性向上に取り組む事業者を対象に加点措置を講じることで、優先的に支援する方針となっております。
つきましては、加点対象事業者であることを確認する書類として、下記の証明書の発行について三木市商工振興課の窓口において行います。
新型コロナウイルスによる影響を受けた事業者の証明(第2回締切(令和2年6月5日))
(1)セーフティネット保証4号の認定書
(2)令和2年2月から第2回受付締切日までの間の1箇月(以下該当月)の売上高が、前年同月と比較して減少したことが分かる証明(※1)
(3)創業1年未満の事業者においては、該当月の売上高が、新型コロナウイルスによる影響を受ける直前 3箇月(例えば 3 月から影響を受けた場合、令和元年 12 月から令和2年2月)の売上高平均と比較して減少したことが分かる証明
(※1)毎月の締め日が1日から月末でない場合は、締め日に応じた1箇月(例えば、3月20日から4月19日、4月5日から5月4日など)の売上高とする。
新型コロナウイルスによる影響を受けた事業者の証明(第1回締切(令和2年3月31日))
(1)セーフティネット保証4号の認定書
(2)令和2年2月1ヶ月間の売上高が、前年同月と比較して減少したことが分かる証明(※1)
(3)創業1年未満の事業者においては、令和2年2月1ヵ月間の売上高が、直前3ヵ月(令和元年11月から令和2年1月まで)の売上高平均と比較して減少したことが分かる証明(※2)
(※1)毎月の締め日が1日から30日でない場合は、2月に該当する期(1月20日から2月19日、2月5日から3月4日など)1ヵ月の売上高とする。
お問合せ先
三木市産業振興部商工振興課中小企業振興係
電話0794-82-2000 内2231
※小規模事業者持続化補助金については下記を参照してください。
・中小企業庁ホームページ<外部リンク>
・生産性革命のトップページ(中小機構)のホームページ<外部リンク>