三木市中小企業事業継続支援給付金
令和2年10月30日(金曜日)をもって受付終了いたしました。
給付金を必要とされる中小企業者は、期限までに必ず申請手続きをお済ませください。
6月19日より
・対象となる融資の期限を9月30日(水曜日)まで延長しました。
・申請の期限を10月30日(金曜日)まで延長しました。
・市内に住所を有しない個人又は市内に本社・本店登記を有しない会社のうち、市内に主たる事業所のある方を支給対象に追加しました。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、売上が概ね5%以上減少している市内の中小企業者(中小企業・小規模事業者)の皆様へ
三木市独自の新型コロナウイルス緊急対策「三木市中小企業事業継続支援給付金」の支給申請を受け付けておりますので、ご案内します。
中小企業事業継続支援給付金 新型コロナ対策融資額の5%(上限30万円)
申請受付期間:令和2年5月7日(木曜日)~令和2年10月30日(金曜日)※消印有効
市内に住所を有しない個人又は市内に本社・本店登記を有しない法人の方は、こちらもご覧ください。
→追加チラシ(市内に住所・本店登記がない場合) [PDFファイル/168KB]
※申請窓口の場所及び受付時間を変更しました。(5月30日)
制度の概要
新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業活動に影響を受けている市内の中小企業者に対して、中小企業事業継続支援給付金を支給することにより、中小企業者の事業活動の継続を支援します。
対象者及び給付金の額
1 対象者
申請日において次の各号のいずれにも該当する方を対象としています。
(1) 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
(2) 市内に主たる事業所を有する個人又は法人であること。※
(3) 令和2年9月30日までに次のいずれかに該当する方であること。
ア 中小企業信用保険法第2条第5項第4号に規定するセーフティネット保証4号の認定を受け、新型コロナウイルス感染症対策として兵庫県中小企業融資制度を利用し金融機関から融資を受けていること。
イ 中小企業信用保険法第2条第5項第5号に規定するセーフティネット保証5号の認定を受け、新型コロナウイルス感染症対策として兵庫県中小企業融資制度を利用し金融機関から融資を受けていること。
ウ 中小企業信用保険法第2条第6項に規定する危機関連保証の認定を受け、新型コロナウイルス感染症対策として兵庫県中小企業融資制度を利用し金融機関から融資を受けていること。
エ 新型コロナウイルス感染症対策により日本政策金融公庫から融資を受けていること。
オ 新型コロナウイルス感染症対策により商工組合中央金庫から融資を受けていること。
(4) 市税の滞納がないこと。
※「市内に主たる事業所・店舗を有している個人事業主及び会社」が該当します。
事業主の住民登録が市内にある場合でも、主たる事業所・店舗が市外にある場合は対象となりません。
2 給付金の額
融資額の5%(上限30万円)
上記1の(3)の融資額の5%で、1,000円未満の端数は切り捨て、上限を30万円とします。
※上記1の(3)のア~オまでの融資額のすべてを合算することができます。
3 給付の回数
一つの支給対象者につき1回を限度とします。
申請について
1 申請受付期間
令和2年5月7日(木曜日)~令和2年10月30日(金曜日)※消印有効
2 申請書類
(1) 申請書
三木市中小企業事業継続支援給付金支給申請書及び同意書(様式第1号)
※申請書の記入上の留意点
個人事業主の方で、ご自身の住所と市内の事業所(店舗)の所在地が異なる場合は、その両方を2段書きで記入してください。
(2) 添付書類
ア 貴事業所が新型コロナウイルス感染症対策として、金融機関から融資を受けたこと及び融資金額を証する書類
- 民間金融機関の場合
・金銭消費貸借契約書の写し
・融資計算書等の写し
・信用保証協会が発行する信用保証決定のお知らせ(お客様用)の写し又は信用保証書の写し
・セーフティネット保証認定書の写し(※お持ちでない場合はご相談ください) - 日本政策金融公庫の場合
・借用証書の写し
・お支払額明細書の写し - 商工組合中央金庫の場合
・契約書の写し
・念書の写し(別紙含む)
・証書貸付実行計算書兼返済予定表の写し
イ 給付金の受取口座が確認できるもの
- 普通口座の場合:
預金通帳の名義人(フリガナ含む)・口座番号がわかる部分の写し - 当座口座の場合:
上記aの預金通帳の写し又は当座勘定照合表の写し
※振込希望口座の名義人は、申請者と同じ名義人にしてください。法人で申請される場合は法人名義の口座であることが必要です。法人代表者の個人名義の口座では受付できません。
ウ 法人については、履歴事項全部証明書の写し
エ 市内に住所を有しない個人又は市内に本社・本店登記を有しない会社の場合、次のaからfのそれぞれに該当する書類
a. 事業主の住所地を証明する書類(個人事業主の場合のみ)
身分証明書の写し(運転免許証等)
b. 事業を行っていることがわかる書類
個人の場合:確定申告書一式の写し(直近1年度分。青色、白色申告を問わず決算書部分を含む全ページ)
会社の場合:決算書一式の写し(直近1年度分。全てのページ)
c. 市内に事業所を所有、または賃借していることが分かる書類
・事業所を所有している場合
直近年度の固定資産税・都市計画税納税通知書
及び、固定資産税・都市計画税課税明細書(土地・家屋)
または、事業に供している物件の固定資産税評価証明書
・事業所を賃借している場合
事業所の賃貸契約書
d. 市内の事業所の住所が分かる各種届出、許可証等
許認可証、営業許可証、開業届等のいずれか1点
e. 市内での営業実態を証する書類(次のうちいずれか1点以上)
・外観及び内観の写真
・パンフレット
・ホームページの写し(外観・内観写真、住所、位置図等の分かるページ)
・位置図 等
f. 複数の事業所を展開している場合、市内の事業所が主たる事業所であることを証する書類
・事業所ごとの売上台帳や試算表等、三木市内の事業所が売り上げの多くを占めていることを証するもの
(3) 提出していただいた書類は、返却いたしません。
(4) 申請書に使用できる印は、次のとおりです。ただし、スタンプ印は認められません。
ア 法人事業者の場合・・・代表取締役の印(社判は不可)
イ 個人事業者の場合・・・代表者の個人印
3 申請方法・提出先
※新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、原則、郵便での提出をお願いいたします。
※給付金の申請をする方は必ず支給要領をご一読いただき、不明な点がありましたら、市商工振興課までお問合せください。
(1)郵送の場合
簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法での提出を推奨しています。
【宛先】
〒673-0492 三木市上の丸町10-30
三木市 商工振興課 中小企業給付金担当
(2)やむを得ず直接持参される場合
【申請窓口】
サンライフ三木2階 会議室(三木市福井1933-12)
10時00分~15時00分(月曜日~金曜日、祝日除く)
※申請窓口及び受付時間等は変更になる可能性があります。
4 支給要領
5 お問合せ先
【提出先及び問合せ先】
三木市 産業振興部 商工振興課 中小企業給付金担当
〒673-0492 三木市上の丸町10-30
Tel:0794-82-2000 内線(2231・2234) Fax:0794-82-9728
受付:月曜日~金曜日(8時30分~17時00分、祝日除く)
【中小企業給付金申請窓口】
サンライフ三木2階 会議室
〒673-0433 三木市福井1933-12
受付:月曜日~金曜日(10時00分~15時00分、祝日除く)
【中小企業給付金相談窓口】
三木市中小企業サポートセンター
〒673-0433 三木市福井1933-12 サンライフ三木2階
Tel:0794-70-8008(要予約) Fax:0794-70-8009
受付:火曜日~土曜日(9時00分~正午・13時00分~16時30分、祝日除く)
※上記の提出先・問合せ先・窓口の場所、日時、曜日、電話番号に変更がありましたら、市のホームページで変更をお知らせします。
関連リンク
兵庫県中小企業融資制度<外部リンク>
日本政策金融公庫 (提出書類・申込手続きの案内、インターネット申込、来店予約について)<外部リンク>
商工組合中央金庫(商工中金)<外部リンク>