三木市時短営業飲食店取引先支援給付金【第2期分】
令和3年10月29日(金曜日)をもって受付終了いたしました
三木市時短営業飲食店取引先支援給付金【第1期】の申請はこちら
三木市時短営業飲食店取引先支援給付金
制度概要
2021年4月以降に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴い、営業時間短縮となった飲食店と直接の取引があることにより、大きな影響を受け、売上が大きく減少している市内の卸売業者などに対し、給付金を支給することにより、2021年の各月における影響を緩和して、事業活動の継続を支援します。
申請手続きについて
・申請の受付は三木商工会議所内の三木市時短営業飲食店取引先支援給付金事務局にて行います。申請方法は原則郵送となりますのでご注意ください。
・申請書類のダウンロードや手続きに関する詳細については、三木商工会議所の公式ホームページ<外部リンク>(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
対象者および給付金の額
支給対象期間
2021年4月から8月の各月(以下対象月という。)
対象者
申請日において次の各号のいずれにも該当する方を対象とします。
(1) 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
(2) 市内に主たる事業所を有する個人または法人であること。
(3) 2021年4月以降に実施された対象措置に伴い新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給対象となった飲食店と直接の取引があることにより、対象月の売上が、2019年または2020年の同月と比較して30%以上50%未満減少していること。
(4) 次に該当しない者であること。
ア 支給申請を行う各対象月において、国による緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の支給対象となっている者
イ 支給申請を行う各対象月を含む期間において、兵庫県の営業時間短縮要請による新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金または酒類販売事業者支援金の支給対象となっている者
ウ 代表者、役員または使用人その他の従業員、構成員等が暴力団員等(三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)である者
エ 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」または当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者
オ 市税を滞納している者※1
※1 申請の時点で、三木市が課税するすべての税目のうちのいずれかに滞納がある場合は支給対象となりませんのでご注意ください。
給付金の額
2021年4月~8月のうち、要件に該当する月の1か月につき、
法人の場合には、給付金の金額は、10万円(定額)
個人の場合には、給付金の金額は、5万円(定額)
申請について
申請方法・提出先
申請方法
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、原則、郵送での提出とし、郵便物の追跡ができる簡易書留やレターパックプラスでの提出をお願いします。
提出先
〒673-0431
三木市本町2丁目1-18
三木商工会議所内 三木市時短営業飲食店取引先支援給付金事務局 宛
申請書類
申請書(様式第1号)
三木市時短営業飲食店取引先支援給付金【第2期分】 申請書 [Wordファイル/34KB]
三木市時短営業飲食店取引先支援給付金【第2期分】 申請書 [PDFファイル/290KB]
誓約書(様式第2号)
三木市時短営業飲食店取引先支援給付金【第2期分】 誓約書 [Wordファイル/21KB]
三木市時短営業飲食店取引先支援給付金【第2期分】 誓約書 [PDFファイル/133KB]
取引先情報一覧(様式第3号)
三木市時短営業飲食店取引先支援給付金に係る取引先情報一覧 [Wordファイル/19KB]
三木市時短営業飲食店取引先支援給付金に係る取引先情報一覧 [PDFファイル/179KB]
【記入例】
三木市時短営業飲食店取引先支援給付金に係る取引先情報一覧 記入例 [PDFファイル/319KB]
その他詳しい添付書類に関しましては下記に掲載しております、「三木市時短営業飲食店取引先支援給付金支給要領」をご確認ください
申請期間
令和3年 9月1日(水曜日)~令和3年 10月29日(金曜日)まで (消印有効)
支給要領
三木市時短営業飲食店取引先支援給付金 支給要領 [PDFファイル/293KB]
お問い合せ先
三木市時短営業飲食店取引先支援給付金事務局(三木商工会議所内)
〒673-0431 三木市本町2丁目1-18
Tel 0794-82-3190 Fax 0794-82-3192
受付:月曜日~金曜日(9時から17時、祝日除く)