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審議会等の会議の公開制度について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年10月26日更新
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(1)公開の対象とする会議

市民、学識経験者等で構成された審議会等の会議で、法令又は条例の定めるところにより、市長、教育委員会などの執行機関に設置された、審議、審査、調査又は調停を行う会議です。(市の職員のみで構成されているものは除きます。)

(2)会議の原則公開

会議は原則公開します。
※公開の流れについてはこちら[PDFファイル/67KB]

会議を公開しない場合

以下のようなことを審議する場合は、会議を非公開とすることがあります。

  • 個人に関する情報を扱う場合で、公開することで権利利益を害するおそれがある場合
  • 法人その他の団体に関する情報を取扱う場合で、公開することで利益を害するおそれがある場合
  • 公開することで生命財産などの保護や公共の安全と秩序の維持に支障がある場合
  • 法令等で非公開とされている場合
  • 公開することで中立性が不当に損なわれ、市民の間に混乱を生じさせたり、特定の者に不当な利益や不利益を及ぼすおそれがある場合
  • 公開することで事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
  • 非公開を条件に提供された情報を取扱う場合
  • 合議制機関等の会議で非公開を定めてある情報であり、公開することで公正又は円滑な議事運営が損なわれると認められる場合
  • 公開することにより、会議の運営が阻害され、会議の目的が達成できなくなると認められる場合

(3)会議の開催のお知らせ

会議の開催日の一週間前までに市役所3階情報公開コーナーに掲示しています。

(4)会議の傍聴について

公開する会議は、どなたでも傍聴することができます。
傍聴は定員を定めています。事前の予約はできませんので、傍聴を希望される方は当日会場までおこしください。先着順にて受付を行います。

会議の傍聴する際の遵守事項

会議を傍聴される方は、係員の指示に従い、以下の事項を守って静穏に傍聴してください。

  • 会議場における発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
  • 会議場において発言をしないこと。
  • みだりに席を離れないこと。
  • 飲食又は喫煙をしないこと。
  • はち巻、腕章等を着用し、又は旗、プラカード等を掲げる等示威的行為をしないこと。
  • 他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと。
  • 会議場において写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、審議会等の長が特別の理由により承認した行為は、この限りでない。
  • 前項に掲げるもののほか、会場の秩序を乱し、又は会議の妨げとなるような行為をしないこと。

(5)会議録の閲覧

公開した会議の会議録を閲覧できます。会議録は市役所3階情報公開コーナーもしくはこちらからもご覧いただけます。

参照

(6)会議の公開実績について

審議会等の会議の公開実績について公表します。

審議会等の公開実績(令和2年度下半期(10月~3月)) [PDFファイル/103KB]

審議会等の公開実績(令和3年度上半期(4月~9月)) [PDFファイル/108KB]

審議会等の公開実績(令和3年度下半期(10月~3月)) [PDFファイル/96KB]

審議会等の公開実績(令和4年度上半期(4月~9月)) [PDFファイル/113KB]

審議会等の公開実績(令和4年度下半期(10月~3月)) [PDFファイル/116KB]

審議会等の公開実績(令和5年度上半期(4月~9月)) [PDFファイル/100KB]

問い合わせ先

会議の公開制度について

企画政策課 文書・統計係

会議の内容について

それぞれの会議の担当課まで

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