特別指定区域および開発指定区域
市街化調整区域では、原則として、建物を建てることが制限されています。兵庫県では、県条例で建築制限の一部を緩和する「特別指定区域制度」及び開発指定区域制度を創設しています。
三木市では、特別指定区域制度の「地縁者の住宅区域」、「既存事業所の拡張区域」及び開発指定区域について、兵庫県知事から指定を受け、制度の運用を開始しています。
特別指定区域
- 地縁者の住宅区域
その集落周辺の市街化調整区域に10年以上居住したことのある人(地縁者)が、新たに土地を取得して自己用の住宅を建築することができる区域のことです。 - 既存事業所の拡張区域
適法に建築後10年以上経つ工場や事業所が敷地を拡張して増改築できる区域です
区域、条件その他詳細については、ダウンロードにより、確認できます。
開発指定区域
開発指定区域内においては、市街化調整区域ですが、誰でも住宅等を建築できます。
区域、条件その他詳細については、ダウンロードにより、確認できます。
ダウンロード
- 地縁者住宅及び開発指定区域制度のあらまし[PDFファイル/647KB]
※地縁者の住宅区域、及び開発指定区域内における建築に関する条件等を説明したパンフレットです。
特別指定区域
「地縁者の住宅区域」「既存事業所の拡張区域」
開発指定区域
地区名 | 開発指定区域図(PDF版) |
---|---|
南ヶ丘・桜ヶ丘地区 | 1/2500[PDFファイル/1.87MB] |