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火気器具を使用する場合の火災予防条例が改正されました

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年6月1日更新
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三木市火災予防条例の一部改正について

 三木市では、平成25年8月に京都府福知山市の花火大会会場で露店から発生した火災により、多数の死傷者が発生したことを踏まえ、三木市火災予防条例の一部改正を平成26年6月議会に提案し、可決されました。
 この条例改正は、祭礼など大勢の人が集まる催しにおいて、火気器具等を使用する露店を開設する場合は、消火器の準備と露店等の開設届出が義務付けられました。
 また、来場者が1日につき10万人以上で、かつ、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模であれば、火災予防上必要な業務に関する計画提出書の届出が必要となります。

 ※ 施行日 平成26年7月1日

火気器具とは

  • プロパンガスやカセットボンベを使用する器具
    ガスボンベを使用する鉄板やたこ焼き器などの調理器具や、カセットコンロ等。
  • ガソリンや灯油などの危険物を使用する器具
    移動式発電機等の内燃装置(エンジン)付がこれにあたります。
  • 木材や木炭などの可燃物を使用する器具
    バーベキューコンロや移動式薪ストーブ等がこれにあたります。
  • 電気を使用する器具
    ホットプレートやフライヤー等の電熱式調理器具がこれにあたります。

上記の火気器具を使用する場合、消火器の準備が義務となります!!

消火器について

 消火器にはいろいろ種類があります。火気器具、周囲の可燃物の状況をふまえ、適応する消火器を準備してください。
※ハンディタイプ(エアゾール式簡易消火具等)は認めていません。粉末式ABC消火器を準備してください。また大きさによって能力が違いますので、事業所等に置かれている10型の粉末ABC消火器が望ましいです。

露店等の開設届出とは

 祭礼・縁日・花火大会・展示会その他の多数の者の集合する催しにおいて、火災が発生した場合には消火及び避難が困難となり、被害を拡大させるおそれがあります。特に多数の対象火気器具等を使用する催しにおいては、火災危険が高まり、重大な被害を招くおそれがあります。そのため、こうした催しを主催する場合に露店等の開設届出を義務付けています。

※個人的な繋がりで集まる場合(近親者によるバーベキュー大会、幼稚園で父母が主催するもちつき大会等のように相互に面識がある人が参加する催しなど)は届出の必要はありません。

届出様式について

 届出書は下記よりダウンロードしてください。
 露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図を添付し、正副2部を提出してください。

ダウンロード

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