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農地の権利移動に係る下限面積の廃止について(農地法第3条関係)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年3月22日更新
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農地法の下限面積廃止について

農地法第3条許可申請により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要になります。

許可を得るためには、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件の一つとなっており、三木市では下限面積
を20a(アール)に設定しています。

この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が令和5年4月1日より廃止されること
になりました。これに伴い、三木市で設定している下限面積も廃止することになります。

ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件は、引き続き継続となりますのでご注意ください。

農地の権利移動にかかる下限面積

現行の下限面積
設定区域 下限面積(別段の面積)
三木市内全域 20a(アール)

 

変更後の下限面積
設定面積 下限面積(別段の面積)
三木市内全域 廃止

 

変更の理由

農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなったため。

適用開始日

令和5年4月1日
(令和5年3月1日以降の許可申請受付分から、下限面積要件の適用はありません)

令和5年4月1日以降の許可要件

許 可 の 要 件
項  目 内   容
全部効率利用要件 申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
農作業常時従事要件 申請者または世帯員等が農作業に概ね150日以上常時従事すること
(耕作のために必要な農作業に従事すること)
地域との調和要件 申請農地を利用するに当たり、周辺の農地の集団化や農作業の効率に悪影響を与えないこと
農地所有適格法人要件 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を全て満たすこと