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指定申請・届出等について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
<外部リンク>

介護事業所の指定申請等の電子申請届出システム

 介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届出を含む)に関連する申請・届出について、厚労省において「電子申請届出システム」の整備が進められており、本市においても、運用を開始します。

 オンラインでの申請届出を行うことにより、介護事業所の申請届出のための業務負担の軽減が期待されるため、積極的な活用をお願いします。

 

申請届出の種類

●新規指定申請

●指定更新申請

●変更届出

●再開届出

●廃止・休止届出

●加算に関する届出

利用方法

準備について

 システム利用には、GビスIDが必要です。IDを持っていない法人はアカウントを作成してください。

アカウント作成には、2週間程度かかります。

詳細は、デジタル庁のホームページをご確認ください。

※電子申請届出システムを利用するには、まずgBizIDプライムの申請が必要です。

※従業員の方は、gBizIDプライムが作成するgBizIDメンバーのアカウントで電子申請届出システムが利用可能です。

電子申請届出システムは、以下のリンクから接続可能です。

このシステムの具体的な操作方法については、以下のリンク先の「ヘルプ」から、「操作マニュアル」等をご参照ください。

厚生労働省「電子申請届出システム」<外部リンク>

指定申請

電子申請届出システム(厚生労働省)<外部リンク>へログインの上、手続きしてください。

・各手続きの期限等については、指定申請・届出等についてを確認してください。

・処遇改善計画書書と処遇改善実績報告書は、令和6年度介護職員等処遇改善加算の届出についてを確認してください。

・居宅介護支援事業所は、「サービス分類選択」で「地域密着型」を選択してください。

手数料の納付

新規指定、指定更新の申請には手数料が必要です。

申請後に、介護保険課から郵送される納入通知書を指定の金融機関に持参し、納入通知書に記載の納付期限までに納付していただきます。指定の金融機関は納入通知書に記載のとおりです。

手数料の納付を確認後、指定申請等の審査を行います。

なお、手数料の納付後、入金の確認に時間を要しますので、納入通知書が届きましたら早めに納付をお願いします。

介護給付費の算定届

新規指定・指定更新等について

  1. 新規指定については、事前協議が必要になります。あらかじめご連絡頂き、来庁してください。
  2. 新規指定の相談については、指定希望日の2か月前を目安に書類を作成のうえ、来庁してください。
  3. 指定更新については、更新予定日の1か月前までに必要書類を提出してください。事前に来庁日を連絡してください。
  4. 市町間協議等により指定をしている市外の事業所には、更新の案内はいたしませんのでご留意ください。
  5. 指定更新の更新は有効期間終了日の1カ月前までに正副2部提出してください。
  6. 指定申請及び指定更新については、申請書、各サービス付表、添付書類の提出をお願いします。

  総合事業の指定・更新・変更・各種加算の届出様式はこちらをクリック

※国における押印廃止等の状況を踏まえ、本市においても押印を求めている手続きの見直しを行うこととなりました。つきましては、様式を変更しました。

指定申請様式

指定更新様式

  指定申請・指定更新添付書類【参考様式】

廃止・休止・再開届出書等様式

変更届の提出について

   変更届の提出が必要な事項については、変更があった日から10日以内に提出する必要があります。

  【参考様式】

介護給付費の算定に係る届出について

 算定届はこちら

  1. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)については、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定が可能です。
  2. 地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護については、「届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から」「16日以降になされた場合には翌々月から」算定が可能です。
  3. 居宅介護支援については、「届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から」「16日以降になされた場合には翌々月から」算定が可能です。

様 式

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