○三木市名誉市民条例施行規則
昭和57年9月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市名誉市民条例(昭和56年三木市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(市民章の返納)
第3条 名誉市民は、条例第6条の規定によりその称号を取り消されたときは、直ちに市民章を返納しなければならない。
(選考委員会の所掌事務)
第4条 三木市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)は、市長の諮問に応じ名誉市民の選考に関して必要な事項を調査審議する。
(組織)
第5条 委員会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第6条 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 教育関係者
(2) 知識経験者
(3) 市職員
(4) その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
附則
この規則は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第12号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)