○公職選挙執行に関する規程

昭和45年6月24日

三選管告示第19号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙

第1節 投票(第3条―第3条の5)

第2節 選挙長(第4条―第6条)

第3節 選挙運動用の表示等(第7条―第11条の2)

第4節 選挙事務所(第12条・第13条)

第5節 新聞広告及び通常葉書(第14条・第14条の2)

第6節 文書図画の撤去(第15条・第16条)

第7節 ポスター掲示場(第17条―第19条の3)

第8節 削除

第9節 個人演説会(第38条―第41条)

第9節の2 選挙公報(第41条の2―第41条の11)

第10節 選挙運動費用(第42条―第44条)

第11節 政治活動(第45条―第52条の2)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、三木市選挙管理委員会の権限に属する選挙について適用する。

(用語)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「候補者」とはこの規程を適用する選挙における公職の候補者を、「委員会」とは三木市選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙

第1節 投票

(投票所入場券の交付)

第3条 委員会は、選挙の都度、投票所入場券を作成し、令第31条第1項の規定により選挙人に交付する。ただし、選挙人が不在その他特別の事情があるときは、交付しないことがある。

(投票所入場券及び送致用封筒の様式)

第3条の2 投票所入場券及び送致用封筒は、様式第1号に準じて作成する。

(投票用紙の様式)

第3条の3 三木市議会議員及び三木市長の選挙に使用する投票用紙は、様式第1号の2によるものとし、これに押すべき委員会の印は刷込式とする。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)

第3条の4 法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第4項並びに令第41条(代理投票の仮投票)第4項の規定による仮投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とする。

2 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定による不在者投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とし、刷込式とする。

(不在者投票の投票用紙等の発送)

第3条の5 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項、令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項及び令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定による委員会の定める日は、公示又は告示の日前2日とする。

第2節 選挙長

(選挙長の印)

第4条 選挙長の印は、様式第2号による。

(選挙長の告示の方法)

第5条 選挙長の告示は、市の公告式の例によりこれを行うものとする。

(選挙長の事務所)

第6条 選挙長の職務を行う場所は、委員会の事務室とする。

第3節 選挙運動用の表示等

(自動車、拡声機等の表示)

第7条 法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機又は船舶にする表示は様式第3号による。

2 前項の表示は、外部から見やすい場所に、その使用中掲示しなければならない。

(乗車用等の腕章)

第8条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、様式第4号による。

2 前項の腕章は、候補者1人について4個を交付する。

(街頭演説用標旗及び腕章)

第9条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第5号による。

2 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、様式第6号による。

3 前項の腕章は、候補者1人について11個を交付する。

(表示物等の交付)

第10条 前3条に規定する表示、腕章及び標旗は、立候補の届出後直ちに交付する。

(表示物等の再交付)

第11条 表示、腕章又は標旗(以下「表示物等」という。)を紛失し、又は破損したため、再交付を受けようとする候補者は、様式第7号により委員会に申請しなければならない。この場合において紛失した場合には警察署長に紛失の届出をし、破損した場合には当該破損した表示物等を添付しなければならない。

2 前項の申請によって表示物等を再交付するときは、委員会はその表面に再交付である旨の表示をして、これを候補者に交付する。

(表示物等の返還)

第11条の2 候補者が死亡し、候補者たることを辞退し(公務員となったための候補者たることを辞したものとみなされる場合等を含む。)若しくは立候補の届出を却下されたとき又は選挙が終了したときは、交付された表示物等を直ちに委員会に返還しなければならない。

2 前条の規定により再交付を受けた後、紛失していた表示物等を発見したときもまた前項と同様とする。

第4節 選挙事務所

(選挙事務所設置の届出)

第12条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第8号に準じてしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第13条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずる場合は、様式第9号の閉鎖命令書による。

第5節 新聞広告及び通常葉書

(新聞広告)

第14条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に法第149条第4項(新聞広告)の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告掲載証明書」という。)を2枚交付しなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は様式第10号により作成しなければならない。

(通常葉書)

第14条の2 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に法第142条(文書図画の頒布)第1項第6号の規定により通常葉書を郵政事業株式会社から交付を受けるため又は通常葉書に候補者のための選挙用である旨の表示を受けるための候補者用通常葉書使用証明書を1枚及び選挙運動用通常葉書差出票を三木市議会議員の選挙にあっては10枚、三木市長の選挙にあっては40枚交付しなければならない。

2 前項の候補者用通常葉書使用証明書及び選挙運動用通常葉書差出票は、公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第2条及び第8条の規定により作成しなければならない。

第6節 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第15条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により文書図画を撤去させる場合は、様式第11号の撤去命令書による。

(文書図画の撤去命令通報書)

第16条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により文書図画を撤去させる場合の当該警察署長への通報は、様式第12号の撤去命令通報書による。

第7節 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第17条 委員会は、三木市選挙ポスター掲示場設置条例(昭和57年三木市条例第20号)第1条の規定によるポスター掲示場(以下本節において「掲示場」という。)を、様式第13号に準じて設置するものとする。

2 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は、選挙の都度委員会が定める。

(掲示場の区画番号)

第18条 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画のなかにあらかじめ番号を表示するものとする。

2 前項の番号を表示する方法は、掲示場の右上段から右下段の順に順次左へ一連の番号を付すものとする。

3 当該選挙の告示があった後、掲示場の区画を増設する場合の当該区画の番号は、前項の例による。

(掲示の開始日及び方法)

第19条 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示のあった日とする。

2 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第19条の2 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターを撤去させるものとする。

2 候補者が、前項の撤去に応じない場合は、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、選挙長から候補者の辞退等のあった旨の通知を受けたときは、速やかに当該候補者にかかるポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損、汚損を知ったときは、速やかにこれを補修し、当該補修等により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、候補者にその旨を通知しなければならない。

(掲示場を設置しない場合及びその総数を減少する場合)

第19条の3 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合又は三木市選挙ポスター掲示場設置条例第2条の規定により掲示場の総数を減じた場合は、直ちにその旨を告示するものとする。

第8節 削除

第20条から第37条まで 削除

第9節 個人演説会

(施設の指定等)

第38条 委員会は、法第161条(公営施設使用の個人演説会)第1項第3号の規定により個人演説会の施設として指定しようとするときは、その施設の管理者の承諾を得てこれをする。

2 前項の規定により施設を指定したときは、直ちにその旨を当該管理者に通知する。

(行事予定表の提出)

第39条 委員会は、令第118条(個人演説会の施設の使用予定表の提出)の規定により、管理者に対し、あらかじめその施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表の提出を求めることができる。

2 管理者は、前項の予定表を提出した後、これを変更する必要が生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(施設の設備)

第40条 管理者は、令第119条(個人演説会の施設の設備)第2項及び同令第121条(個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用)第1項の規定により、設備の程度及び費用、その他必要な事項の承認を受けようとするときは、様式第22号による個人演説会公営施設の設備の程度等承諾申請書を提出しなければならない。

2 管理者において令第119条(個人演説会の施設の設備)第2項の規定による公表をしたときは、公表の写を添えて直ちに委員会にその旨通知しなければならない。

3 管理者は、火災予防又は危害若しくは損害防止のため緊急の必要がある場合においては、第1項の規定により既に委員会の承認を得て定めた設備の程度その他施設の使用に関する定めの一部を変更することができる。

4 前項の場合においては、速やかにその旨を委員会に通知しなければならない。

(候補者が行う設備)

第41条 令第119条(個人演説会の施設の設備)第3項の規定により、管理者が定めた設備のほかに候補者が自ら必要な設備を加えようとするときは法第163条(個人演説会開催の申出)の規定による申出の際、あわせてその旨を様式第23号により申し出なければならない。

2 前項の申し出を受理したときは、委員会は直ちにその旨を当該施設の管理者に通知し、その承認を受けなければならない。

3 委員会は、前項の承認を受けたときは直ちにその旨を候補者に通知しなければならない。

4 前項の承認通知を受けて設備を付加した候補者は、個人演説会終了後直ちに原状に復さなければならない。

第9節の2 選挙公報

(選挙公報の掲載申請の方法及び期日)

第41条の2 三木市選挙公報発行条例(昭和57年三木市条例第21号)第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、様式第23号の2による申請書に掲載文及び候補者の写真を添えてしなければならない。

2 前項の申請は、選挙の期日の告示のあった日にしなければならない。

(掲載文の作成方法)

第41条の3 掲載文は、委員会が交付する様式第23号の3の原稿用紙(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)によって作成しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

3 掲載文は、前条第1項の規定により掲載することができる写真以外の写真は使用できない。

4 第1項の原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(令第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあっては当該通称)を記載し、又は記録しなければならない。

(図等の面積制限)

第41条の4 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(第41条の2第1項の規定により掲載することができる写真の掲載欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第41条の5 委員会は、前3条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があった場合、又は文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し、当該掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回及び修正)

第41条の6 候補者は、既に提出した掲載文を撤回しようとするときは様式第23号の4により、これを修正しようとするときは修正した掲載文を添え様式第23号の5によって、それぞれ委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第41条の2第2項の申請期限経過後は、これをすることができない。

(選挙公報掲載順序のくじ)

第41条の7 三木市選挙公報発行条例第4条第2項の規定により、選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじは、第41条の2第2項の申請期限の当日の午後5時30分から三木市役所内で行う。

2 前項のくじに立ち会う候補者又はその代理人は、くじの開始時刻までに委員会にその旨申し出なければならない。

第41条の8 削除

(選挙公報の様式等)

第41条の9 選挙公報の様式は、委員会が選挙の都度定める。

2 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。

(選挙公報掲載の中止)

第41条の10 候補者の辞退等により候補者でなくなった者の申請にかかる掲載文の掲載は、中止しないことがある。

(選挙公報の配布等)

第41条の11 委員会は、三木市選挙公報発行条例第5条に規定する期限までに、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対し、選挙公報を配布する。ただし、市外に住所を移した世帯に対しては、配布しないものとする。

2 選挙公報の配布方法は、委員会が選挙の都度定める。

第10節 選挙運動費用

(出納責任者等の届出)

第42条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、様式第24号に準じてしなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は様式第25号に準じてしなければならない。

(報告書の公表の方法)

第42条の2 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例により行う。

(収支報告の閲覧)

第43条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による選挙運動に関する収支報告の閲覧は、委員会事務室においてしなければならない。

2 前項の報告書は同項に規定する場所以外に持ち出してはならない。

3 第1項の報告書は丁重に取扱い破損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第44条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定により選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対して支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき 1,000円 1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき 500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につきの額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき 10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により支給することができる報酬の最高額は一人1日につき、選挙運動のために使用する事務員にあっては10,000円とし、専ら法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあっては15,000円とする。

第11節 政治活動

(政治活動事務所用立札看板の表示)

第45条 令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項の規定により委員会が交付する証票は、様式第25号の2による。

2 令第110条の5第5項の規定による申請は、委員会が事務を管理する選挙に係る候補者又は候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第25号の3の交付申請書に、当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項の規定する後援団体にあっては様式第25号の4の交付申請書による。

3 前2項に係る証票を表示した立札及び看板の類を掲示する事務所若しくはその所在地又は当該事務所に掲示する立札看板の枚数が、前項の交付申請書の記載と異なり又は異なることとなった場合には、その異動内容を速やかに文書により届け出なければならない。

(証票の有効期限)

第45条の2 前条の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

2 当該証票の有効期限経過後も引き続き当該立札及び看板の類を掲示しようとする場合には、当該期限前4月以後当該期限までに前条第2項の例により、証票の更新をしなければならない。

3 交付を受けた後使用を止め、若しくは止めることとなった証票又は有効期限を経過した証票(前項の規定により有効期限前に更新をした証票を含む。)は速やかに委員会に返還しなければならない。この場合において返還することができない場合は、理由書を提出しなければならない。

(証票の引き換え、再交付)

第45条の3 立札看板の更新又は証票の汚損若しくは紛失等のため証票の引き換え又は再交付を受けようとする場合には、理由書を付し第45条(政治活動事務所用立札看板の表示)第2項の規定に準じて委員会に申請しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(確認書)

第45条の4 三木市長選挙(以下「市長選挙」という。)について、法第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、様式第26号による。

(政談演説会開催届出書)

第46条 令第129条の5(政談演説会の開催届出)第2項の規定による政談演説会開催届出書は、様式第27号による。

(自動車の表示)

第47条 市長選挙について、法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定により、政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車にする表示は様式第28号による。

2 前項の表示物は、第45条の4(確認書)の確認書を交付する際にあわせて交付する。

3 第7条(自動車、拡声機等の表示)第2項の規定は、第1項の表示の掲示について、第11条(表示物等の再交付)の規定は、その再交付についてそれぞれ準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第48条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定により、委員会が交付する証紙は、様式第29号とする。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、確認書の交付後委員会が交付する様式第29号の2による証紙交付票に証紙を貼るべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においてはそれぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票に交付年月日、交付枚数等を記入し、交付取扱者印を押すものとする。この場合において、交付した枚数が1,000枚に達しないときは、これを提出者に返さなければならない。

4 第1項の証紙は、ポスターの表面の見やすい箇所に貼付し、はがれることのないように留意しなければならない。

5 第11条(表示物等の再交付)の規定は、第2項の証紙交付票を再交付する場合に準用する。

6 第11条の2(表示物等の返還)の規定は、第1項の証紙について準用する。この場合において、既にポスターに貼付された証紙については適用がないものとする。

(政治活動用ポスターの検印)

第48条の2 委員会は、前条の規定による証紙を作成する時間的余裕のないとき、その他の事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付にかえて様式第30号により検印を行うものとする。

2 前項の検印を行うときは、確認書交付後直ちに様式第30号の2による検印票を交付する。

3 第11条(表示物等の再交付)の規定は、前項の検印票を再交付する場合に準用する。

第49条 削除

(政治活動用ポスターの検印手続)

第50条 市長選挙について、法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定により政治活動用ポスターの検印を受けようとする確認団体は、第48条の2第2項に規定する検印票に、検印を受けようとするポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、ポスターに検印したときは、検印票に検印年月日及びその枚数等を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、検印したポスターの枚数が1,000枚に達しないときは、検印票を提出者に返すものとする。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第51条 市長選挙について、法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定により、政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、様式第31号による。

2 前項の表示は、法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定により、政党その他の政治団体から政談演説会の開催届出があったとき、5枚交付する。

3 第1項の表示は、立札及び看板の類の見やすいところに表示するようにしなければならない。

4 第11条(表示物等の再交付)の規定は、第1項の表示を再交付する場合に準用する。

(政治活動用文書図画の撤去命令)

第51条の2 第15条(文書図画の撤去命令)及び第16条(文書図画の撤去命令通報書)の規定は、法第201条の11(政治活動の態様)第11項又は法第201条の14(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)第2項の規定により政治活動のために使用する文書図画を撤去させる場合について準用する。

(機関紙誌の届出)

第52条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第32号によるものとし、この届出書に最近の機関紙誌1部を添付しなければならない。ただし、この届出機関紙誌が新刊であるときは発刊後直ちに1部を提出しなければならない。

(政治活動用ビラの届出)

第52条の2 法第201条の9(都道府県知事及び市長選挙における政治活動の規制)第1項の規定による政治活動用ビラの届出は、様式第33号に準じてしなければならない。

2 前項の政治活動用ビラの届出をしようとする者は、その見本1枚を添えてしなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 選挙運動等に関する規程(昭和38年3月25日三選管告示第5号)は、廃止する。

(昭和46年8月7日三選管告示第27号)

(施行期日)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和49年11月30日三選管告示第48号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月18日三選管告示第55号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月13日三選管告示第33号)

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和53年10月3日三選管告示第14号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年8月15日から適用する。

(昭和54年11月7日三選管告示第37号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年2月20日三選管告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月18日三選管告示第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の公職選挙執行に関する規程第45条の規定により交付された証票は、この規程の施行の日以後は、その効力を失う。

(昭和57年4月1日三選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月8日三選管告示第42号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月20日三選管告示第41号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日三選管告示第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日三選管告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月28日三選管告示第48号)

この告示は、昭和62年9月28日から施行する。

(平成5年6月21日三選管告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年7月21日三選管告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成7年1月18日三選管告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成7年2月20日三選管告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成10年6月24日三選管告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成10年10月8日三選管告示第63号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成11年12月2日三選管告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日三選管告示第24号)

この告示は、平成12年5月1日から施行する。

(平成12年12月2日三選管告示第63号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年4月24日三選管告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年10月4日三選管告示第41号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年10月14日三選管告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年10月24日三選管告示第92号)

この告示は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年9月2日三選管告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日三選管告示第13号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日三選管告示第81号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年1月12日三選管告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年10月6日三選管告示第70号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年5月9日三選管告示第18号)

この告示は、平成28年5月13日から施行する。

(令和2年9月18日三選管告示第5号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月1日三選管告示第2号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年1月31日三選管告示第17号)

この告示は、令和4年2月1日から施行する。

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様式第14号 削除

様式第15号 削除

様式第16号から様式第21号まで 削除

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公職選挙執行に関する規程

昭和45年6月24日 選挙管理委員会告示第19号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査・公平/第1章 選挙管理委員会/第1節
沿革情報
昭和45年6月24日 選挙管理委員会告示第19号
昭和46年8月7日 選挙管理委員会告示第27号
昭和49年11月30日 選挙管理委員会告示第48号
昭和50年3月18日 選挙管理委員会告示第55号
昭和50年10月13日 選挙管理委員会告示第33号
昭和53年10月3日 選挙管理委員会告示第14号
昭和54年11月7日 選挙管理委員会告示第37号
昭和56年2月20日 選挙管理委員会告示第5号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会告示第9号
昭和57年4月1日 選挙管理委員会告示第4号
昭和57年12月8日 選挙管理委員会告示第42号
昭和58年8月20日 選挙管理委員会告示第41号
昭和59年4月1日 選挙管理委員会告示第21号
昭和61年4月1日 選挙管理委員会告示第6号
昭和62年9月28日 選挙管理委員会告示第48号
平成5年6月21日 選挙管理委員会告示第10号
平成6年7月21日 選挙管理委員会告示第38号
平成7年1月18日 選挙管理委員会告示第2号
平成7年2月20日 選挙管理委員会告示第4号
平成10年6月24日 選挙管理委員会告示第42号
平成10年10月8日 選挙管理委員会告示第63号
平成11年12月2日 選挙管理委員会告示第65号
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第24号
平成12年12月2日 選挙管理委員会告示第63号
平成13年4月24日 選挙管理委員会告示第10号
平成13年10月4日 選挙管理委員会告示第41号
平成15年10月14日 選挙管理委員会告示第69号
平成17年10月24日 選挙管理委員会告示第92号
平成18年9月2日 選挙管理委員会告示第52号
平成19年3月29日 選挙管理委員会告示第13号
平成19年9月27日 選挙管理委員会告示第81号
平成23年1月12日 選挙管理委員会告示第2号
平成27年10月6日 選挙管理委員会告示第70号
平成28年5月9日 選挙管理委員会告示第18号
令和2年9月18日 選挙管理委員会告示第5号
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第2号
令和4年1月31日 選挙管理委員会告示第17号