○三木市長の資産等の公開に関する報告書閲覧要綱

平成8年3月19日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、政治倫理の確立のための三木市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年三木市規則第17号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づく報告書の閲覧に関して必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 規則第11条第2項に規定する市長が指定する場所は、三木市役所秘書広報課とする。

(閲覧時間)

第3条 規則第11条第2項に規定する執務時間中とは、月曜日から金曜日までの午前8時30分から正午まで及び午後0時45分から午後5時までとする。

(閲覧業務を行わない日等)

第4条 閲覧業務を行わない日は、三木市の休日を定める条例(平成元年三木市条例第27号)第2条第1項に定める日とする。

2 前項に定める日のほか、市長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。

(閲覧場所への入退室手続)

第5条 閲覧者は、第2条に規定する閲覧場所(以下「閲覧場所」という。)への入退室に際しては、資産等報告書閲覧者記録簿(別記様式)に、閲覧の年月日、氏名、住所、職業及び所属する会社又は団体の名称並びに入室時間及び退室時間を記入しなければならない。

(複写の禁止)

第6条 閲覧者は、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書」という。)については、複写機、写真機等による謄写は、することができない。

(閲覧者の遵守事項)

第7条 閲覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧場所には、動物、植物、カメラ、コピー機器及び危険物を持ち込まないこと。

(2) 閲覧場所内では、音読、談話、飲食、喫煙その他他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(閲覧の中止又は禁止)

第8条 市長は、閲覧者が規則又はこの要綱の規定に違反する場合には、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(その他の遵守事項)

第9条 閲覧者は、前各条に定めるもののほか、三木市庁舎管理規程(昭和39年三木市訓令第6号)に定める事項を遵守しなければならない。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

画像

三木市長の資産等の公開に関する報告書閲覧要綱

平成8年3月19日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査・公平/第1章 選挙管理委員会/第2節 政治倫理
沿革情報
平成8年3月19日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成31年3月31日 種別なし