○市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和43年6月1日

規則第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の職員は理事(理事が2人以上あるときは、市長が指定する者に限る。以下同じ。)とし、理事に事故があるとき若しくは欠けたときは、部長の職にある者とし、その順序は、三木市部等設置条例(平成27年三木市条例第4号)第1条に規定する部の順序によるものとする。

1 この規則は、昭和43年6月1日から施行する。

2 市長職務代理規則(昭和29年規則第6号)は、廃止する。

(昭和47年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和43年6月1日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 制/第3節 職務権限
沿革情報
昭和43年6月1日 規則第12号
昭和47年4月1日 規則第5号
昭和54年3月31日 規則第6号
昭和62年3月31日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第17号
平成19年3月31日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第3号
平成27年4月1日 規則第17号