○市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和43年6月1日
規則第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の職員は理事(理事が2人以上あるときは、市長が指定する者に限る。以下同じ。)とし、理事に事故があるとき若しくは欠けたときは、部長の職にある者とし、その順序は、三木市部等設置条例(平成27年三木市条例第4号)第1条に規定する部の順序によるものとする。
附則
1 この規則は、昭和43年6月1日から施行する。
2 市長職務代理規則(昭和29年規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和47年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。