○市長の権限の一部を委任する規則

平成9年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結及び補助金の交付に関する事務は、総合政策部長に委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年2月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

市長の権限の一部を委任する規則

平成9年4月1日 規則第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 制/第3節 職務権限
沿革情報
平成9年4月1日 規則第14号
平成10年2月25日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年3月31日 規則第14号
平成30年4月1日 規則第11号