○職員の提案に関する規程

平成11年2月2日

訓令第1号

庁中一般

(目的)

第1条 この規程は、能率的に行政運営を図るため、事務事業の改善に関する職員の意見又は着想を提案することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(提案事項)

第2条 提案は、次の各号のいずれかに該当し、職員の創意による実施可能で具体的なものとする。

(1) 市民サービスの向上に役立つもの

(2) 業務の改善、事務能率の向上に役立つもの

(3) 新しい施策又は事業の発想に役立つもの

(4) 経費削減に役立つもの

(5) その他行政上効果が増大するもの

(提案者の資格)

第3条 職員はすべて、前条による提案をすることができる。

2 職員は2人以上協同して提案することができる。

(提案時期)

第4条 職員は随時提案することができる。ただし、市長が必要と認めるときは、期間又は標題を定めて提案を募集することができる。

(提案手続)

第5条 提案しようとする職員は、所定の用紙に必要事項を記入し、企画政策課長に提出するものとする。この場合において、必要があるときは、参考となる資料を添付することができる。

(提案受理)

第6条 企画政策課長は、提案を受理したときは提案台帳に登載するものとする。

2 企画政策課長は、提案の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該提案を受理しない。

(1) 個人的な苦情

(2) 他人の中傷

(3) 提案の趣旨が不明瞭なもの

(4) 既に採用された提案と類似のもの

(5) 同一趣旨の提案が実施又は計画済のもの

(6) その他提案にふさわしくないと認められるもの

(提案審査会)

第7条 提案の内容を審査するため、提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、会長、副会長及び審査員をもって組織する。

3 会長は総合政策部長、副会長は総務部長をもって充て、他の審査員は職員のうちから市長が任命する。

4 会長は、審査会を代表し、会務を統括する。

5 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

6 審査会の庶務は、企画政策課が行う。

7 審査会の運営、その他必要な事項は会長が定める。

(提案内容の聴取等)

第8条 企画政策課長は、提案について、必要に応じ、提案者及び当該提案に関係のある部課長等に照会することができる。

(提案の審査)

第9条 提案の審査は、別に定める審査の基準により審査会が行う。

2 審査会は、提案の審査に際し、その独創性、研究努力の度合、実現性及び具体性、事業効果等を考慮して、公平に評価しなければならない。

3 審査会は、必要と認める職員の出席を求めることができる。

4 同一内容の提案については、提案受理の順序によって最先順位のものを採用する。

5 審査会は、審査終了後、速やかにその審査結果を市長に報告しなければならない。

(提案の採否)

第10条 市長は提案審査報告を受理したときは速やかに、その採否を決定し、提案者にその旨通知しなければならない。

(提案の援助)

第11条 審査会及び関係部課長等は不採用になった提案で更に研究することによって、採用可能となるものについては、それを完成させるよう援助を与える等の処置を講じなければならない。

(採用提案の実施)

第12条 市長は、採用を決定した提案(以下「採用提案」という。)のうち、実施を適当と認めるものについては、関係部課長等に対し、必要な措置を指示するものとする。

2 前項の指示を与えられた部課長等は、その実施についての計画及び結果を市長に報告しなければならない。

(褒賞)

第13条 市長は、第10条の決定をしたときは、提案者に褒賞を与えることができる。

2 前項の場合において、協同提案については、1つの提案とみなして褒賞を与えるものとする。

(内容等の公表)

第14条 市長は、提案者の所属及び氏名、提案の内容等について、適宜公表するものとする。この場合において、提案者の氏名を公表するときは、当該提案者の同意を得るものとする。

(表彰の推薦)

第15条 審査会は、採用提案を実施後、その効果が特に著しいと認められるものについては、その提案者を三木市職員表彰規則(昭和30年三木市規則第2号)第1条第1号に該当する職員として市長に推薦することができる。

(実績褒賞等)

第16条 各部の長は、その所管事項についてその所属職員が、第5条の規定する方法によらないで所属長に提案し、第2条に規定する改善を行い、著しい効果をあげたと認めたときは、所定の用紙に必要事項を記入し、総合政策部長に褒賞を申請することができる。

2 総合政策部長は、前項の規定による申請があったときは、審査会の審査に付し、市長は、その意見を参考に当該職員を褒賞することができる。

(提案に関する諸権利)

第17条 提出後の当該提案に関するすべての権利は三木市に帰属するものとする。

(委任事項)

第18条 この規程の実施に関して必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(職員の提案に関する規程の廃止)

2 職員の提案に関する規程(昭和34年三木市訓令第5号)は、廃止する。

(平成13年3月30日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日より施行する。

(平成24年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

職員の提案に関する規程

平成11年2月2日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 制/第1節
沿革情報
平成11年2月2日 訓令第1号
平成13年3月30日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成24年4月1日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第3号
平成28年4月1日 訓令第3号
平成30年4月1日 訓令第2号