○三木市情報公開条例施行規則

平成11年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市情報公開条例(平成11年三木市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出資法人)

第1条の2 条例第3条の2に規定する市が出資する法人のうち規則で定めるものは、別表第1に掲げる法人とする。

(請求書の記載事項等)

第2条 条例第6条第1項に規定する請求は、公文書公開請求書(様式第1号)により行う。

2 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条に規定する公文書の公開を請求できるものの区分

(2) 条例第5条第2号に掲げるものにあっては、市内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

(3) 条例第5条第3号に掲げるものにあっては、その利害関係の内容

(4) 公文書の公開区分

(公文書公開決定通知書等)

第3条 条例第7条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に従い、それぞれ当該各号に定める様式により行う。

(1) 公文書の公開を行う旨の決定を行った場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部の公開を行う旨の決定を行った場合 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の公開を行わない旨の決定を行った場合 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第7条第2項の規定による通知は、公文書公開決定期限延長通知書(様式第5号)により行う。

3 条例第7条の2の規定による通知は、公文書公開決定期限特例延長通知書(様式第6号)により行う。

(公開の実施等)

第4条 条例第7条第1項の規定により、公文書の公開を行う旨の決定又は公文書の一部の公開を行う旨の決定の通知を受けたものは、市長が指定する日時及び場所において当該決定に係る公文書が文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときは次項又は第3項の方法により公開を受けなければならない。

2 条例第11条第2項に規定する実施機関の規則で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 当該電磁的記録がビデオテープ若しくはビデオディスク又は録音テープ若しくは録音ディスクに記録されている場合 視聴又は複製物の交付の方法

(2) 当該電磁的記録が前号に掲げる記録媒体以外の記録媒体に記録されている場合 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付の方法

3 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイの画面等に出力したものを視聴させ、又はフロッピーディスク、光ディスク、光磁気ディスクその他の記録媒体に複製することが容易であるときは、視聴又は複製物の交付の方法により公開を行うことができる。

4 第1項の規定により、公文書を閲覧又は視聴するものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損、又は破損してはならない。

5 市長は、第1項の規定により公文書を閲覧又は視聴するものが、公文書を汚損し、又は破損すると認められるときは、公文書の閲覧又は視聴を停止し、又は禁止することができる。

6 第1項の規定により公文書の写し又は複製物を交付する場合の部数は、請求のあった公文書1件につき1部とする。

(写しの作成等に要する費用)

第4条の2 条例第12条第2項に規定する写しの作成その他の交付に要する費用は、別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、あらかじめ納付しなければならない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の費用を減額し、又は免除することができる。

(視力障害者等に対する特例)

第5条 公文書の公開に際し、請求者が視力障害者等の場合、朗読等の代替措置をもって閲覧に代えることができる。

(運用状況の公表)

第6条 条例第18条の規定による条例の運用状況の公表は、三木市広報に掲載することにより行うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年4月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(三木市事務分掌規則の一部改正)

2 三木市事務分掌規則(昭和54年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。

別表第2総務部の部情報管理課の款第3号中「公文書公開制度」を「情報公開制度」に改める。

(三木市公文書公開審査会規則の一部改正)

3 三木市公文書公開審査会規則(平成11年三木市規則第16号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

三木市情報公開審査会規則

第1条中「三木市公文書公開条例」を「三木市情報公開条例」に、「三木市公文書公開審査会」を「三木市情報公開審査会」に改める。

(三木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の一部改正)

4 三木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成17年三木市規則第8号)の一部を次のように改正する。

第5条第1項第1号中「三木市公文書公開条例」を「三木市情報公開条例に改める。

(三木市支所設置条例施行規則の一部改正)

5 三木市支所設置条例施行規則(平成17年三木市規則第37号)の一部を次のように改正する。

第3条企画総務課の項第10号中「公文書公開制度」を「情報公開制度」に改める。

(平成20年9月30日規則第33号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定、第6条中別表第1第6項を削り、同表第7項を同表第6項とする改正規定、第7条中別表第1第6項を削り、同表第7項を同表第6項とする改正規定、第8条中第2条第3号から第9号までの改正規定(同条第4号中「財団法人三木市スポーツ振興基金」の次に「(昭和62年4月1日に財団法人三木市スポーツ振興基金という名称で設立された法人をいう。)」を加える部分及び同条第6号中「財団法人三木山人と馬とのふれあいの森協会」の次に「(平成6年6月15日に財団法人三木山人と馬とのふれあいの森協会という名称で設立された法人をいう。)」を加える部分を除く。)、第11条の規定並びに第12条中第5条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月26日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年11月4日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月1日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第1条の2関係)

1 三木市土地開発公社

2 公益財団法人三木市文化振興財団

3 公益財団法人三木市スポーツ振興基金

4 公益財団法人三木山人と馬とのふれあいの森協会

5 株式会社吉川まちづくり公社

別表第2(第4条の2関係)

公文書の種別

交付する写し又は複製物

金額

1 文書及び図面

 

複写機により複写したもの(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚につき10円(多色刷りにあっては、50円)

2 電磁的記録

(1) ビデオテープ又はビデオディスク

ビデオカセットテープに複製したもの

1巻につき200円

(2) 録音テープ又は録音ディスク

録音カセットテープに複製したもの

1巻につき150円

(3) (1)及び(2)以外の電磁的記録

ア 印刷物として出力したもの

1枚につき10円

イ フロッピーディスクに複製したもの

1枚につき30円

ウ コンパクトディクスに複製したもの

1枚につき100円

3 1及び2以外の公文書

公文書の性質に応じ作成した写し又は複製物

当該写し又は複製物の作成に要する費用に相当する額

備考 写し又は複製物を交付する場合において、請求者が当該写しの送付を希望するときは、送付に要する費用は請求者が負担するものとする。

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三木市情報公開条例施行規則

平成11年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報管理/第2節 情報公開
沿革情報
平成11年3月31日 規則第15号
平成17年4月20日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第11号
平成20年9月30日 規則第33号
平成23年3月31日 規則第12号
平成28年3月26日 規則第3号
令和元年7月1日 規則第2号
令和3年11月4日 規則第27号
令和5年2月1日 規則第1号