○三木市情報公開及び個人情報保護制度調整委員会の設置及び運営に関する要綱
平成12年4月21日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木市情報公開条例施行規則(平成11年三木市規則第15号)第7条及び三木市個人情報保護法等施行細則(令和5年三木市規則第1号)第9条の規定により、情報公開制度及び個人情報保護制度の推進及び適正かつ円滑な運用を図るため、三木市情報公開及び個人情報保護制度調整委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、三木市情報公開条例(平成11年三木市条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2号に規定する実施機関(以下同じ。)又は三木市個人情報保護法施行条例(令和4年三木市条例第24号)第4条第2項に規定する市の機関等(以下同じ。)に属する職員のうち、別表に掲げる者とする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
(会議)
第4条 会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
(業務)
第5条 委員会は、情報公開条例第6条第1項の規定により公開された公文書並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条第1項、第90条第1項及び第98条第1項の規定により開示、訂正及び利用停止請求された保有個人情報について、公開、開示、訂正及び利用停止の可否に疑義が生じた場合に、その調整を行うものとする。
2 委員会は、前項に定めるもののほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用を推進するため、当該制度に関する事項について、調査し、又は審議することができる。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、前条に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、実施機関又は市の機関等の職員に対して出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年5月1日から施行する。
(三木市公文書公開制度調整委員会の設置及び運営に関する要綱の廃止)
2 三木市公文書公開制度調整委員会の設置及び運営に関する要綱(平成11年3月31日制定)は、廃止する。
附則(平成13年3月30日)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月28日)
この要綱は、平成28年6月28日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
実施機関名又は市の機関等名 | 補職名 |
市長 | 総合政策部企画政策課長 |
総務部税務課長 | |
総務部債権管理課長 | |
市民生活部人権推進課長 | |
市民生活部市民課長 | |
健康福祉部福祉課長 | |
健康福祉部障害福祉課長 | |
産業振興部商工振興課長 | |
都市整備部道路河川課長 | |
上下水道部水道業務課長 | |
教育委員会 | 教育総務部教育総務課長 |
教育振興部学校教育課長 | |
選挙管理委員会 | 書記長 |
監査委員 | 事務局長 |
公平委員会 | 事務局長 |
農業委員会 | 事務局長 |
固定資産評価審査委員会 | 事務局長 |
消防長 | 消防本部総務課長 |
議会 | 議会事務局(課長相当職の者又は同等の職にある者がいないときは、直近下位の者) |