○三木市公印規則
昭和45年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、公印の種類、保管及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(市長等の領収印)
第2条の2 市長及び三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)に定める出納員及び三木市下水道事業会計規則(平成19年三木市規則第7号)に定める企業出納員及び現金取扱員の用いる領収印は、別表第3のとおりとし、公印として取り扱う。
(公印台帳)
第3条 企画政策課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録しなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止の手続)
第4条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、企画政策課長に合議しなければならない。
2 公印を廃止したときは、不要となった旧公印を企画政策課長に引き継ぎ、公印台帳の抹消を受けなければならない。
3 前項の手続を経た旧公印は、廃止のときから5年経過後に廃棄することができる。
(公印の保管)
第5条 公印は、常に堅固な箱に納め保管しなければならない。
2 保管者は、必要があると認めるときは、公印取扱主任を定め公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第6条 公印は、公文書以外に使用してはならない。
3 公印を使用しようとするときは、押印を必要とする文書に決裁済の当該起案文書を添えて公印の保管者に提示し審査を受けなければならない。
(1) 戸籍の謄抄本、住民基本台帳の写しその他公簿に基づく証明書
(2) 納税通知書、納入通知書その他定例的に発行する文書で、発行原簿等の備え付けてあるもの
(3) 図書等の受領書その他これに類する軽易な文書
(4) その他公印保管者において記録の必要がないと認めたもの
(公印の印影印刷)
第7条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合において、市長が支障がないと認めたものに限り、公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印にかえることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷された印刷物については主管課の長において受払を記帳し又は一連番号を付する等その管理及び書類等の処分については、十分留意しなければならない。
(電子計算機処理による公印)
第8条 電子計算機処理により文書を作成する場合において、企画政策課長の承認を得たときは、電子計算機に記録した公印(以下「電子公印」という。)の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう公印の印影を適正に管理しなければならない。
(公印の事故届)
第9条 公印の盗難、紛失等の事故があったときは、当該公印の保管者は、速やかに企画政策課長を経て市長に届け出なければならない。
附則
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
2 三木市公印規則(昭和29年規則第7号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に使用している公印は、当分の間、この規則により調整したものとして使用することができる。
4 規則第3条に規定する公印台帳は、当分の間、この規則施行の際現に使用している公印台帳の様式によることができる。
附則(昭和47年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年9月11日規則第14号)
この規則は、昭和47年9月11日から施行する。
附則(昭和49年4月4日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、形式3及び形式33に関する改正規定は、昭和49年5月1日から施行する。
附則(昭和50年6月30日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に使用している収入役等の領収印は、この規則により調製したものとみなす。
附則(昭和51年10月7日規則第16号)
この規則は、昭和51年10月12日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月1日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年5月12日から施行する。
附則(昭和56年4月16日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年1月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月31日規則第15号)
この規則は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年10月31日規則第25号)
この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(昭和63年3月15日規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月1日規則第15号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年6月28日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成元年12月3日規則第19号)
この規則は、平成元年12月3日から施行する。
附則(平成3年3月29日規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日規則第25号)
この規則は、平成5年7月12日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月26日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第21号)
この規則は、平成8年1月4日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第5号抄)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月27日規則第20号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成9年9月1日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成9年9月1日規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年1月27日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年8月12日規則第30号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月5日規則第14号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年9月29日規則第17号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第20号)
この規則は、平成17年7月11日から施行する。
附則(平成17年10月24日規則第38号)
この規則は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成18年1月20日規則第1号)
この規則は、平成18年1月21日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日規則第42号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年5月7日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第26号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日規則第21号)
(施行規則)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月1日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月26日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日規則第25号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に住民基本台帳カード(三木市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例(平成27年三木市条例第37号)附則第2項の規定による廃止前の三木市住民基本台帳カード利用条例(平成20年三木市条例第3号)第3条第2項の規定により必要な情報が記録されたものに限る。以下「住基カード」という。)の交付を受けている者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第9項の規定により当該住基カードが効力を失う時又は当該住基カードの交付を受けた者が番号法第17条第1項の規定により番号法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、この規則による廃止前の三木市住民基本台帳カード利用条例施行規則の規定、第2項の規定による改正前の三木市公印規則の規定及び前項の規定による改正前の三木市印鑑条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月28日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月28日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種類 | 形式 | 寸法 (ミリメートル) | 保管者 |
市役所印 | 1 | 方 36 | 企画政策課長 |
2 | 方 15 | 〃 | |
市長印 | 3 | 方 24 | 〃 |
4 | 方 18 | 〃 | |
5 | 方 15 | 〃 | |
市長職務代理者印 | 6 | 方 24 | 〃 |
方 15 | 〃 | ||
副市長印 | 7 | 方 21 | 〃 |
削除 | 8 |
|
|
削除 | 9 |
|
|
部印 | 9の2 | 方 24 | 各部長 |
部長印 | 9の3 | 方 21 | 〃 |
室課印 | 10 | 方 24 | 各室課長 |
室課長印 | 11 | 方 18 | 〃 |
削除 | 12 | ||
削除 | 13 | ||
削除 | 13の2 | ||
削除 | 13の3 | ||
削除 | 14 | ||
企業出納員印 | 15 | 方 21 | 上下水道部長 |
福祉事務所印 | 16 | 方 24 | 福祉事務所長 |
福祉事務所長印 | 17 | 方 18 | 〃 |
削除 | 18 |
|
|
削除 | 19 |
|
|
児童センター印 | 20 | 方 24 | 児童センター所長 |
児童センター所長印 | 21 | 方 18 | 〃 |
保育所印 | 22 | 方 24 | 保育所長 |
保育所長印 | 23 | 方 18 | 〃 |
認定こども園印 | 23の2 | 方 21 | 認定こども園長 |
認定こども園長印 | 23の3 | 方 21 | 〃 |
消防本部印 | 24 | 方 24 | 消防署長 |
消防長印 | 25 | 方 21 | 〃 |
消防署印 | 26 | 方 24 | 〃 |
消防署長印 | 27 | 方 18 | 〃 |
三木市国民健康保険印 | 28 | 方 21 | 医療保険課長 吉川支所 市民生活課長 |
金物資料館印 | 28の2 | 方 24 | 金物資料館長 |
金物資料館長印 | 28の3 | 方 18 | 〃 |
削除 | 28の4 | ||
削除 | 28の5 | ||
三木市立高齢者福祉センター長之印 | 28の6 | 方 24 | 三木市立高齢者福祉センター長 |
三木市立総合隣保館印 | 28の7 | 方 24 | 総合隣保館長 |
三木市立総合隣保館長印 | 28の8 | 方 18 | 〃 |
三木市立勤労者福祉センター印 | 28の9 | 方 24 | 三木市立勤労者福祉センター所長 |
三木市立勤労者福祉センター所長印 | 28の10 | 方 18 | 〃 |
三木山総合公園之印 | 28の11 | 方 24 | 三木山総合公園長 |
三木山総合公園長之印 | 28の12 | 方 18 | 〃 |
三木市立総合保健福祉センター之印 | 28の13 | 方 24 | 健康増進課長 |
三木市立総合保健福祉センター所長之印 | 28の14 | 方 18 | 〃 |
三木市介護保険之印 | 28の15 | 方 21 | 介護保険課長 |
削除 | 28の16 |
|
|
三木市立吉川健康福祉センター之印 | 28の17 | 方 24 | 吉川支所 健康福祉課長 |
三木市立吉川健康福祉センター所長之印 | 28の18 | 方 18 | 〃 |
吉川総合公園之印 | 28の19 | 方 24 | 吉川総合公園長 |
吉川総合公園長之印 | 28の20 | 方 18 | 〃 |
三木市立市民活動センター所長之印 | 28の21 | 方 18 | 三木市立市民活動センター所長 |
三木市立かじやの里メッセみき館長之印 | 28の22 | 方 18 | 三木市立かじやの里メッセみき館長 |
会計管理者印 | 28の23 | 方 21 | 会計室長 |
備考 書体は、てん書又は古てん書とする。
別表第2(第2条、第6条関係)
種類 | 形式 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 保管者 |
市長印 | 3 | 方 24 | 持出用 | 企画政策課長 |
方 21(電子公印) | 税務、戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する証明並びにその他の証明で電子計算機処理による諸証明に限る。 | 企画政策課長 | ||
5 | 方 15 | 督促状 | 債権管理課長 | |
方 15 | 納税通知書 | 税務課長 | ||
方 15 | 医療保険課所掌事務に関する受給者証、証明書等 | 医療保険課長 | ||
方 15 | 介護保険課所掌事務に関する納付通知書、督促状、受給者証、証明書等 | 介護保険課長 | ||
方 15 | 吉川支所市民生活課所掌事務に関する受給者証、証明書等 | 吉川支所 市民生活課長 | ||
方 15 | 吉川支所健康福祉課所掌事務に関する受給者証、証明書等 | 吉川支所 健康福祉課長 | ||
30の2 | 方 7 | 医療保険課及び介護保険課所掌事務に関する受給者証等 | 介護保険課長 | |
方 7 | 吉川支所市民生活課所掌事務に関する受給者証等 | 吉川支所 市民生活課長 | ||
30の3 | 長円形 縦9 横7 | 戸籍事務用認印 | 市民課長 | |
30の4 | 方 4 | 在留関連事務用認印 | 市民課長 吉川支所 市民生活課長 | |
29 | 方 36 | 賞状その他これに類する文書 | 企画政策課長 | |
31 | 方 24 | 市民課所掌事務に関する各種証明、許可及び定例的な通知、照会、回答文書等(課長以下の専決事項に限る。) | 市民課長 | |
32 | 方 24 | 市税関係公簿による証明及び市税の賦課徴収に関する納税義務者その他の関係者への通知、照会、回答文書等(課長以下の専決事項に限る。) | 税務課長 | |
33の3 | 方 24 | 消防本部の所掌事務に関する各種通知、照会、回答文書、消防法(昭和23年法律第186号)第3章並びに三木市消防危険物規則(平成2年三木市規則第16号)に基づく危険物の規制に関する事務及び査察規程(平成15年消防訓令第1号)第5章に規定する違反の処理に係る事務等(消防長以下の専決事項に限る。) | 消防本部総務課長 | |
33の5 | 方 24 | 吉川支所の所掌事務に関する各種照会、回答文書及び証明(三木市事務分掌規則(昭和54年三木市規則第8号)第2条の課の長以下の専決事項に限る。) | 吉川支所市民生活課長 | |
33の7 | 方 24 | 健康増進課所掌事務に関する健康診査受診券、健康診査受診票及び通知・照会・回答文書等(課長以下の専決事項に限る。) | 健康増進課長 | |
33の8 | 方 24 | 下水道事業の所掌事務に関する各種請求書、申請書及び照会・回答文書(部長以下の専決事項に限る。)並びに地方公営企業法財務規定等に属する事務 | 上下水道部長 | |
33の9 | 方 24 | 金銭債権の徴収に関する納付義務者その他の関係者への通知、照会、回答文書等(課長以下の専決事項に限る。) | 債権管理課長 | |
23の2 | 方 30 | 賞状その他これに類する文書 | 認定こども園長 | |
市長職務代理者印 | 6 | 方 21(電子公印) | 形式31の市長印と同じ | 企画政策課長 |
方 24 | 形式31の市長印と同じ | 市民課長 | ||
方 24 | 形式32の市長印と同じ | 税務課長 | ||
方 24 | 形式33の3の市長印と同じ | 消防本部総務課長 | ||
方 24 | 形式33の5の市長印と同じ | 吉川支所市民生活課長 | ||
方 24 | 形式33の7の市長印と同じ | 健康増進課長 | ||
方 24 | 形式33の8の市長印と同じ | 上下水道部長 | ||
方 24 | 形式33の9の市長印と同じ | 債権管理課長 | ||
方 36 | 賞状その他これに類する文書 | 企画政策課長 | ||
方 15 | 督促状 | 債権管理課長 | ||
方 15 | 納税通知書 | 税務課長 | ||
30の5 | 長円形 縦9 横7 | 戸籍事務用認印 | 市民課長 | |
三木市印 | 30 | 方 15 | 障害福祉サービス受給者証用 | 障害福祉課長 |
方 7 | 被保険者証用認印 | 市民課長 介護保険課長 吉川支所市民生活課長 | ||
方 4 | 個人番号カード、個人番号の通知カード | 市民課長 吉川支所市民生活課長 |
備考 書体はてん書又は古てん書とする。
別表第3(第2条の2関係)
種類 | 形式 | 寸法 (ミリメートル) | 保管者 |
会計管理者領収印 | 34 | 円形 24 | 会計管理者 |
出納員領収印 | 35 | 円形 24 | 各出納員 |
企業出納員領収印 | 36の2 | 円形 24 | 下水道事業企業出納員 |
現金取扱員領収印 | 37の2 | 円形 24 | 下水道事業各現金取扱員 |
形式
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
削除 | |||||||||
9 | 9の2 | 9の3 | 10 | ||||||
削除 | |||||||||
11 | 12 | 13 | 13の2 | ||||||
削除 | 削除 | 削除 | |||||||
13の3 | 14 | 15 | 16 | ||||||
削除 | 削除 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
削除 | 削除 | ||||||||
21 | 22 | 23 | 23の2 | ||||||
23の3 | 24 | 25 | 26 | ||||||
27 | 28 | 28の2 | 28の3 | ||||||
28の4 | 28の5 | 28の6 | 28の7 | ||||||
削除 | 削除 | ||||||||
28の8 | 28の9 | 28の10 | 28の11 | ||||||
28の12 | 28の13 | 28の14 | 28の15 | ||||||
28の16 | 28の17 | 28の18 | 28の19 | ||||||
削除 | |||||||||
28の20 | 28の21 | 28の22 | 28の23 | 29 | |||||
30 | 30の2 | 30の3 | 30の4 | 30の5 | |||||
31 | 32 | 33 | 33の2 | ||||||
削除 | 削除 | ||||||||
33の3 | 33の4 | 33の5 | 33の6 | ||||||
削除 | |||||||||
33の7 | 33の8 | 33の9 | 34 | ||||||
35 | 36 | 36の2 | 37 | ||||||
削除 | 削除 | ||||||||
37の2 | |||||||||