○三木市下水道事業会計規則

平成19年3月30日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第10条)

第2節 帳簿(第11条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第16条―第20条)

第2節 収入(第21条―第30条)

第3節 支出(第31条―第38条)

第4章 預り金(第39条・第40条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第41条)

第2節 購入(第42条)

第3節 出納保管(第43条―第48条)

第4節 実地たな卸(第49条―第51条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第52条―第55条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第56条―第58条)

第2節 取得(第59条―第64条)

第3節 処分(第65条―第67条)

第4節 減価償却(第68条―第71条)

第8章 引当金(第71条の2)

第9章 予算(第72条―第77条)

第10章 決算(第78条―第81条)

第11章 契約(第82条)

第12章 雑則(第83条・第84条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計及びその他財務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業年度)

第2条 事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(企業出納員)

第3条 下水道事業に企業出納員を置き、上下水道部長(以下「部長」という。)、政策主幹及び下水道課長をもって充てる。

(現金取扱員)

第4条 下水道事業に現金取扱員を置き、別表第1に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

2 現金取扱員は、下水道事業の業務に係る現金の出納に関する業務をつかさどる。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。ただし、当該限度額を超えるときは、その都度企業出納員の承諾を得て当該現金を取り扱うことができる。

(善管注意義務)

第5条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第6条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に行わせるものとする。

2 出納取扱金融機関等のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを三木市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを三木市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の作成)

第7条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて、下水道課長が会計伝票を作成するものとする。

2 下水道課長は、会計伝票を作成した場合、その取引の証拠となるべき書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 収入決裁伝票は、現金収納の取引

(2) 支出決裁伝票は、現金支払の取引

(3) 振替決裁伝票は、前2号に規定する取引以外の取引

(会計伝票の訂正)

第9条 過誤その他の理由により取引を訂正する場合は、訂正のための振替決裁伝票を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第10条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、下水道課長がそれぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第11条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し又は整理するため、次の各号に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 公金収支残高表

(2) 総勘定元帳

(3) 金銭出納帳

(4) たな卸資産出納帳

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

(7) 予算差引簿

2 前項に規定するもののほか、市長が必要と認めるときは、補助簿を設けることができる。

3 前2項に掲げる帳簿及び補助簿は、下水道課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第12条 帳簿及び補助簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、下水道課長が正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の作成)

第13条 総勘定元帳は、第15条第2項に規定する勘定科目の節について口座を設け、会計伝票により1件ごとに作成しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 公金収支残高表、総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第2に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(金銭の範囲)

第16条 この規則において「金銭」とは、現金・預金・小切手等をいう。

(金銭の出納)

第17条 金銭の出納は、市長の決裁書類又は証拠書類に基づき、企業出納員が行う。

(金銭の保管)

第18条 金銭の保管方法は、出納取扱金融機関に預け入れて保管するものとする。ただし、次の各号に掲げる金銭については、この限りでない。

(1) 出納取扱金融機関に預け入れるまでの現金

(2) 所有有価証券

(3) 保証金の納付に代えて提供された有価証券

(4) 現金取扱員に保管転換した現金

(預金の照合)

第19条 企業出納員は、預金残高を毎日、出納取扱金融機関の受払報告書と照合しなければならない。

(収納支払の混同禁止)

第20条 収入金は収納の手続を経ないで支払に充てることはできない。

第2節 収入

(収入の調定)

第21条 下水道課長は、収入について債権が確定したときは、その都度根拠、所属年度、収入科目及び金額その他必要事項を記載した調定明細書を作成の上、市長の決裁を受け、その収入の調定を行わなければならない。ただし、事前に調定し難いものは収納後に調定を行うことができる。

(調定の更正)

第22条 収入の調定を更正しようとする場合については、前条を準用する。

(納入通知書の送付)

第23条 下水道課長は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、随時の収入又はその性質上納入の通知を必要としないものについては、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第24条 下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行の旨を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書等の交付)

第25条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(「以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替の方法による収納をしたときは、振替済通知書をもって領収書に替えることができる。

(収納金の取扱い)

第26条 現金取扱員及び公金徴収事務等受託者は、収入の収納をした場合には、当該収納した日のうちに当該収入を収納済通知書を添えて企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌業務日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、収入の収納をした場合(前項の引継を受けた場合を含む。)には、当該収納した日のうちに当該収入を収納済通知書を添えて出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、出納取扱金融機関の翌営業日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、収入の収納をした場合には、当該収納した日の翌営業日までに当該収入を収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、収入の収納をした場合(前2項の預入を受けた場合及び振替を受けた場合を含む。)には、当該収納した日の翌営業日までに収納済通知書を企業出納員である下水道課長に送付しなければならない。

(口座振替等による納付)

第27条 出納取扱金融機関等に預金口座を設けている納入義務者は、当該出納取扱金融機関等に請求して口座振替の方法により当該収入を納付することができる。

2 納入義務者は、持参人払式の小切手等又は市長若しくは出納取扱金融機関等を受取人とする小切手等で当該出納取扱金融機関等を支払人とし、その提示期間内に支払のための提示をすることができる証券で納付する金額を超えないものをもって当該収入を納付することができる。

(不渡り等の処理)

第28条 収納した証券が、不渡りその他の事故により支払を拒絶されたときは、企業出納員及び出納取扱金融機関等は、支払の拒絶があった日をもって収納済額を取り消すとともに、当該納入義務者に対し速やかに当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び納入義務者の請求により当該証券を還付する旨を書面その他の方法で通知しなければならない。この場合において、さきに納入義務者に交付した領収書は、無効とする。

2 納入義務者から支払の拒絶のあった証券の還付請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(過誤納付の還付)

第29条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する過誤納付の還付をする場合は、企業出納員は、その旨を納入者に通知しなければならない。

(不納欠損)

第30条 企業出納員は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、当該債権に係る収入の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第31条 下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書により市長の決裁を受け、予算差引簿に記帳しなければならない。

2 下水道課長は、支出の手続をする場合は、次の各号に掲げる事項を記入した債権者の請求書により、予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 請求金額

(2) 請求年月日

(3) 請求の内容

(4) 債権者の住所、氏名及び印影

(5) その他必要な事項

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、支出証明書等により請求書等の代わりとすることができる。

(1) 給与その他の給付金

(2) 資金運用に関する支出

(3) 企業債の元利償還金

(4) 還付金

(5) 資金前渡、概算払及び前払金

(6) その他市長の認めるもの

(検収)

第32条 下水道課長は、次の各号に掲げる場合は、遅滞なく必要な事項について検収しなければならない。

(1) 物品の納入又は引渡の通知を受けたとき。

(2) 請負契約における工事又は業務の完了の通知を受けたとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第33条 企業出納員は、次の各号に掲げる経費について、現金支払をさせるため、上下水道部(ただし、下水道事業に限る。)職員に対してその資金を前渡することができる。

(1) 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項に規定する経費

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が資金前渡することが適当と認めた経費

2 企業出納員は、次の各号に掲げる経費について、概算払をすることができる。

(1) 令第21条の6第1項に規定する経費

(2) 損害賠償に係る経費

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が概算払することが適当と認めた経費

3 企業出納員は、次の各号に掲げる経費について、前金払をすることができる。

(1) 令第21条の7第1項に規定する経費

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事費で4割以内の額

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が前金払することが適当と認めた経費

4 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、直ちに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

(繰替払)

第33条の2 市長は、令第21条の8第3号の規定により、下水道事業受益者負担金に係る一括納付報奨金の支払については、当該下水道事業受益者負担金を自ら繰り替えて使用し、又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関をして繰り替えて使用させることができる。

(支払の取扱い)

第34条 企業出納員は、支払をする場合は、出納取扱金融機関の預金口座の残高の範囲内で小切手を振り出し、小切手振出済通知書を添えて出納取扱金融機関に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による小切手を振り出す場合は、事前に現金支払依頼書及び口座振替依頼書を出納取扱金融機関に送付しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前2項の小切手、現金支払依頼書及び口座振替依頼書に基づき支払処理をしなければならない。

4 出納取扱金融機関は、現金支払依頼書に基づき支払処理をした場合は、現金については直ちに、領収書については翌営業日までに企業出納員に送付しなければならない。

5 出納取扱金融機関は、口座振替依頼書に基づき支払処理をした場合は、速やかに振込通知書を企業出納員に送付しなければならない。

6 本条の規定による支払日は、別表第3のとおりとする。

(小切手)

第35条 企業出納員の振り出す小切手は、持参人払式小切手とする。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 小切手帳の保管は、企業出納員が行うものとする。

4 小切手の金額は、訂正してはならない。

5 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

6 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(領収書等の徴収)

第36条 企業出納員は、支払をした場合は、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振込済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第37条 企業出納員は、支払をしたもののうち、過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づき過誤払金の回収をしなければならない。

(債権の消滅等)

第38条 下水道課長は、債権者が債権を放棄したとき又は消滅時効完成等により債権が消滅したときは、当該債権の消滅の証拠となる書類により市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金

(預り金)

第39条 下水道課長は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り還付金

(2) 預り保証金

(3) 預り納付金

(4) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第40条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産)

第41条 たな卸経理を行うべき資産は、施設の維持管理に使用する材料とする。

2 下水道課長は、常に下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 購入

(購入)

第42条 下水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、第31条及び第32条の規定により行うものとする。

第3節 出納保管

(たな卸資産の受入)

第43条 下水道課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入庫伝票により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入により受入れたとき。

(2) 払出品を戻し入れたとき。

(3) 撤去品を受入れたとき。

(4) その他たな卸資産として受入れたとき。

2 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入により受入れたものについては、購入に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外については、適正な見積価額

(たな卸資産の払出)

第44条 下水道課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、出庫伝票により市長の決裁を受け、予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 使用するために払出したとき。

(2) 売卸するために払出したとき。

(3) その他払出したとき。

2 たな卸資産の払出価額は、先入先出法により算定した価額とする。

(事故報告)

第45条 下水道課長は、天災その他の事由によりたな卸資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用品の処分)

第46条 下水道課長は、不用となり、又は使用にたえなくなったものをその証拠となる文書により市長の決裁を受け、これを売卸しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、その証拠となる文書により市長の決裁を受け、これを廃棄することができる。

(払出品及び撤去品)

第47条 下水道課長は、第44条に基づき払出したものに残品が生じた場合は、第43条の規定により戻入れるものとする。

2 下水道課長は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合は、これを使用できるものと、不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第43条の規定により受入れるものとし、その他のものについては、前条の規定により処分するものとする。

(たな卸資産の整理)

第48条 下水道課長は、毎月たな卸資産の数量及び金額を品目別に整理した書類により市長の決裁を受け、たな卸資産出納帳に記帳しなければならない。この場合において、たな卸資産出納帳と関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

第4節 実地たな卸

(実地たな卸)

第49条 下水道課長は、毎事業年度上期末及び下期末に実地たな卸を行わなければならない。

2 下水道課長は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 下水道課長は、前2項の規定により実地たな卸を行う場合は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(実地たな卸の報告)

第50条 下水道課長は、前条の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づき実地たな卸結果報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

2 下水道課長は、実地たな卸の結果、現品に過不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。

(たな卸資産の修正)

第51条 下水道課長は、前条第2項の報告をした場合は、その報告に基づき第43条及び第44条の規定に準じてこれを行うものとする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第52条 下水道課長は、次の各号に掲げるものを直接当該科目の支出として購入しようとするときは、第31条及び第32条の規定により行うものとする。

(1) 緊急材料

(2) 消耗品

(3) 固定資産に計上しない工具器具及び備品

(物品の管理)

第53条 下水道課長は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下「直購入品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第54条 下水道課長は、天災その他の事由により直購入品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第55条 下水道課長は、直購入品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを第46条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第56条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 管渠

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(固定資産台帳)

第57条 下水道課長は、固定資産の現状を明らかにするため固定資産台帳を備えなければならない。

(登記登録)

第58条 下水道課長は、登記又は登録を要する固定資産を取得又は処分するときは、速やかに法令の定めるところにより、その手続をしなければならない。

2 前項における固定資産の対価は、登記登録完了後でなければ支払うことができない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

第2節 取得

(請負による取得)

第59条 下水道課長は、建設改良工事の施行をしようとする場合は、第31条及び第32条の規定により行うものとする。

(購入による取得)

第60条 下水道課長は、固定資産の購入をしようとする場合は、第31条及び第32条の規定により行うものとする。

(受贈による取得)

第61条 下水道課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記入した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(交換による取得)

第62条 下水道課長は、固定資産を交換しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記入した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(取得の報告)

第63条 下水道課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、固定資産取得報告書により市長の決裁を受けなければならない。ただし、建設仮勘定にて処理するものを除く。

(1) 建設改良工事の施行が完了したとき。

(2) 固定資産の納入又は引渡の通知があったとき。

(3) 固定資産を無償で譲り受けたとき。

(4) 固定資産を交換したとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

2 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(2) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(4) 交換によって取得したものは、交換のため提供した固定資産の帳簿価額

(5) 前号に掲げるもの以外については、公正な評価額

(建設仮勘定)

第64条 下水道課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、建設仮勘定にて処理するものとする。

(1) 本工事が未完了の場合において、仮工事が完了したとき。

(2) 本工事が未完了の場合において、本工事材料の納入又は引渡の通知があったとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 下水道課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定に準ずるものとする。

(1) 前項第1号及び第2号の本工事が完了したとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

第3節 処分

(事故報告)

第65条 下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用等による処分)

第66条 下水道課長は、固定資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを第46条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(処分の報告)

第67条 下水道課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、固定資産除却報告書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産を売却したとき。

(2) 固定資産を廃棄したとき。

(3) 固定資産を交換することが確定したとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

第4節 減価償却

(償却資産)

第68条 固定資産のうち、次の各号に掲げる資産以外の資産を償却資産とする。

(1) 土地

(2) 建設仮勘定

(3) 電話加入権

(4) 投資その他の資産

(5) その他市長が認めるもの

(減価償却)

第69条 下水道課長は、償却資産を取得した翌年度から償却資産の帳簿原価を基礎として減価償却しなければならない。この場合において、無形固定資産は直接法により、その他の資産は間接法により減価償却累計額を設けて整理するものとする。

2 償却資産の減価償却は、定額法により行うものとする。

(減価償却の限度)

第70条 有形固定資産の減価償却の限度額は、帳簿原価の100分の95に相当する金額(帳簿原価に100分の95を乗じて得た金額を円未満切捨てした金額。)とする。

2 無形償却資産の減価償却の限度額は、帳簿原価とする。

(減価償却の特例)

第71条 下水道課長は、前条第1項の限度額に達した資産について地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第71条の2 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第72条 下水道課長は、1月31日までに翌年度の予算原案作成方針について上下水道部長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第73条 下水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月20日までに市長に送付し決裁を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第74条 下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第75条 下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第76条 下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出する時は、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第77条 下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第78条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、下水道課長が行う。

(決算整理)

第79条 下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替決裁伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) その他決算整理に必要な処理

(帳簿の締切)

第80条 下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の作成)

第81条 下水道課長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 繰延勘定明細書

(11) 企業債明細書

(12) 引当金明細書

第11章 契約

(契約)

第82条 下水道事業に関する契約については、三木市契約規則(平成4年三木市規則第9号)の規定を準用する。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第83条 下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

(帳票等の様式)

第84条 この規則の施行について必要な帳票等の様式は、別に定める。

この規則は、三木市下水道事業の設置等に関する条例(平成18年三木市条例第43号)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。

(平成19年9月28日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(三木市下水道事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法附則第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、第12条の規定による改正前の三木市下水道事業会計規則第27条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年3月31日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

現金取扱員に充てるべき職及びつかさどる事務

充てるべき職

つかさどる事務

上下水道部政策主幹

上下水道部下水道課

課長、主幹、副課長、課長補佐、下水道業務係長、下水道業務係の職員

下水道事業の業務に係る収入事務

下水道事業の業務に係る支出の支払事務

三木市会計室長

下水道事業の業務に係る収入事務

上下水道部下水道課

下水道管理係長、下水道管理係の職員

下水道事業の業務に係る収入事務

窓口担当職員として部長が指定する者

滞納整理担当職員として部長が指定するもの

下水道事業の業務に係る収入及び収納事務

別表第2(第15条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分説明)

下水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

下水道使用料



下水道使用料

下水道使用に対する使用料収入

雨水処理負担金



雨水処理負担金

雨水の処理に係る一般会計負担金

受託工事収益



工事収入

新設又は修繕等の工事受託による収益

その他営業収益



材料売却収益

修繕等に使用する器具、材料の販売代金

手数料

指定工事店登録手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息



預金利息


貸付金利息


有価証券利息


国県補助金



国県補助金

収益的支出の負担となる費用に対する国県補助金

他会計繰入金



他会計負担金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金

他会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

長期前受金戻入


則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

国県補助金長期前受金戻入


工事負担金長期前受金戻入


受贈財産評価額長期前受金戻入


他会計繰入金長期前受金戻入


その他資本剰余金長期前受金戻入


雑収益



不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


消費税等還付金



消費税等還付金


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

特別利益



固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益


費用勘定

(科目区分説明)

下水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

管渠費


下水道管渠並びに管渠に係る設備の維持及び作業に要する費用

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、暫定、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

厚生福利費

職員互助会負担金

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

光熱水費

電気・水道料金等

通信運搬費

郵送料、郵便切手、電信電話料、運送料等

委託料

浚渫・保守点検・検査委託料等

手数料

点検手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

負担金


その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


処理場費


汚水処理施設の維持及び管理に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


厚生福利費


旅費


備消品費


光熱水費


通信運搬費


委託料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


薬品費

汚水処理に要する薬品費

その他引当金繰入額


雑費


水質規制費


水質保全等に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


厚生福利費


旅費


備消品費


委託料


手数料


雑費


受託工事費


新設又は修繕等の受託工事に要する費用

工事費


普及促進費


水洗化推進等に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


厚生福利費


旅費


備消品費


印刷製本費

文書、図面、帳簿、伝票、各種パンフレット、各帳票類等の印刷及び製本に要する経費

委託料


補助金


雑費


業務費


下水道使用料の調定及びその他業務に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


厚生福利費


旅費


備消品費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

法定福利費


法定福利費引当金繰入額


厚生福利費


旅費


被服費

職員に貸与する被服の購入費

備消品費


燃料費

公用車燃料等

光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓子等

交際費


補償費


会費負担金

関係団体の会費負担金

保険料

事業用財産に対する損害保険料

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、管渠、機械及び装置、車両運搬具、工具器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア及びリース資産の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は減失による除却費及び低価法による評価損

流域下水道負担金



流域下水道負担金

流域下水道維持管理負担金

その他営業費用


上記以外の営業費用

材料売却原価

材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息



下水道事業債利息

企業債に対する利息

資本費平準化債利息


下水道事業債(特別措置分)利息


借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債取扱諸費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

繰延勘定償却


繰延勘定の償却額

繰延勘定償却


雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


消費税等納付金



消費税等納付金


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失

特別損失



固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失


資産勘定

区分

(科目区分説明)

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、管渠、機械及び装置、車両運搬具、工具器具及び備品並びにリース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼動設備を含む。)

土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

処理場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地

上記のいずれにも属さない土地

建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

汚水処理等の作業施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


土地に定着する土木施設又は工作物

汚水排水施設

管渠、マンホール、桝以外の排水のための施設

雨水排水施設

管渠、マンホール、桝以外の排水のための施設

処理設備

処理場における沈砂池、連絡管渠、分配槽等土地に定着する土木施設又は工作物

その他構築物


構築物減価償却累計額



汚水排水施設減価償却累計額


雨水排水施設減価償却累計額


処理施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


管渠



汚水管渠

管渠、マンホール、桝

雨水管渠

管渠、マンホール、桝

管渠減価償却累計額



汚水管渠減価償却累計額


雨水管渠減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

電気設備

受配電設備、発電設備、計装設備等

ポンプ設備

揚水ポンプ、汚泥ポンプ等のポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備

処理機械設備


その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


処理機械設備減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具

車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額


工具器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具器具


備品


工具器具及び備品減価償却累計額



工具器具減価償却累計額


備品減価償却累計額


リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費で未稼働資産又は未完成の資産(部分払等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

無形固定資産



有償取得した、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア、リース資産等

流域公共下水道施設利用権



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

ソフトウェア



リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産




投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金



長期貸付金



一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

その他資産


有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

流動資産





現金預金



現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

未収下水道使用料

下水道使用料の未収入額

未収雨水処理負担金

雨水の処理に係る一般会計負担金

未収受託工事収益

受託工事代金の未収入額

未収その他営業収益

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金



未収受託業務収益

受託業務に係る未収入額

未収国県補助金


未収他会計繰入金


未収雑収益


未収消費税等還付金


その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

未収国県補助金


未収工事負担金


未収他会計繰入金


その他未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

材料


金属材料、木材、燃料、薬品等

その他貯蔵品



短期貸付金




一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産




仮払消費税等



特定収入仮払消費税等



その他流動資産



繰延勘定




将来の事業年度に影響する営業経費及びその他翌事業年度以降に繰り延べて整理する必要のある損金

電算システム作成費等



資本勘定

区分

(科目区分説明)

資本金





資本金




固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

繰入資本金



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金




再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

国県補助金



国県補助金


工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

受益者負担金


工事負担金


他会計繰入金


建設又は改良に要する資金に充てるため一般会計からの負担分

他会計負担金


他会計補助金


受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

受贈財産評価額


寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

寄附金


その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

その他資本剰余金


利益剰余金




減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

その他未処分利益剰余金変動額



補填財源使用済分


補填財源未使用分


当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度末処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益

(当年度純損失)

当年度損益取引の結果発生した純利益(純損失)

負債勘定

区分

(科目区分説明)

固定負債





企業債




建設改良企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

準建設改良企業債


準建設改良等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

資本費平準化債


下水道事業債(特別措置分)


その他の企業債


建設改良等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金




建設改良長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額

修繕引当金


将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの。

一時借入金




一時借入金



他会計借入金


当座貸越


その他一時借入金


企業債




建設改良企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

準建設改良企業債


1年内に償還期限の到来する準建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

資本費平準化債


下水道事業債(特別措置分)


その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金




建設改良長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

材料未払金


その他営業未払金


営業外未払金


営業活動以外に係る取引により発生する未払金

未払消費税等納付金


その他営業外未払金


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

建設改良未払金


未払費用



未払利息、未払貸借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


主たる営業活動に係る収益の前受額

前受受託工事収益


営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受工事負担金


その他前受金


預り金




預り還付金


預り保証金


預り納付金


その他預り金


前受収益



前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金




賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

仮受消費税等



繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

国県補助金長期前受金


工事負担金長期前受金


他会計繰入金長期前受金


受贈財産評価額長期前受金


その他長期前受金


長期前受金収益化累計額





国県補助金長期前受金収益化累計額



工事負担金長期前受金収益化累計額



他会計繰入金長期前受金収益化累計額



受贈財産評価額長期前受金収益化累計額



その他長期前受金収益化累計額


建設仮勘定長期前受金




注記 この表に示す科目の外、会計経理に必要な範囲において内部整理のための科目を設けることができる。

別表第3(第34条関係)

支払日及び支払内容

支払日

支払内容

毎月5日

工事費、委託料、電力料、立替払、企業出納員が特に認めるものの支払

毎月10日

所得税、電力料、立替払、企業出納員が特に認めるものの支払

毎月15日

報酬、工事費、電力料、旅費、立替払、企業出納員が特に認めるものの支払

毎月20日

給料、電力料、立替払、企業出納員が特に認めるものの支払

毎月25日

工事費、電力料、立替払、企業出納員が特に認めるものの支払

毎月月末日

工事費、電力料、立替払、企業出納員が特に認めるものの支払

企業出納員が特に認める日

上記以外のもので特に支払期日がさだめてあるものの支払

三木市下水道事業会計規則

平成19年3月30日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年9月28日 規則第21号
平成21年3月31日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第9号
平成27年4月1日 規則第17号
平成30年4月1日 規則第11号
令和2年4月1日 規則第24号