○三木市公平委員会議事規則
昭和30年1月12日
公平委員会規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は委員長において必要があると認めたとき又は委員の請求があったとき委員長がこれを招集する。
2 委員長は会議を招集する場合、日時、場所並びに会議に付する事項をあらかじめ委員に通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は委員の過半数の同意により公開することができる。
2 前項の規定により会議を公開する場合における傍聴人の取扱いについては、三木市公平委員会公開口頭審理等の傍聴に関する規則(平成2年三木市公平委員会規則第2号)の規定を準用する。
(幹事)
第4条 幹事は委員長が事務職員のうちから任命し会議に出席する。
(議事日程)
第5条 議事日程は幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 法第11条第3項の議事録は幹事が作成する。
2 前項の議事録は公平委員会の承認を経て確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年10月12日から適用する。
附則(平成7年3月23日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月15日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。