○三木市職員の補職名に関する規則

昭和39年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、三木市職員定数条例(昭和29年三木市条例第7号)第2条第1号に規定する職員の補職名について定めることを目的とする。

(補職名)

第2条 職員の補職名は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員

理事 技監 部長 参事 次長 政策主幹 室長 課長 所長 園長 館長 公園長 主幹 副室長 副課長 副所長 副園長 副館長 副公園長 室長補佐 課長補佐 所長補佐 園長補佐 館長補佐 公園長補佐 係長 主査 主任 主事 技師 保育士

(2) 教育職給料表の適用を受ける職員

園長、副園長、主任保育教諭、保育教諭

(3) 技能労務職給料表の適用を受ける職員

技能長 主任班長 班長 技能主任 労務主任 技能員 労務員 事務補助員 技術補助員

2 前項に規定する補職には、補職名の上にそれぞれ当該組織上の名称又は分担事務上の名称を冠するものとする。

(補職名の特例)

第3条 補職名に関して法令その他の特別の定めがあるもの又は特に必要があると認められるものについては、他の補職名を用いることができる。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、別に辞令が発せられない限り、現に主事補及び技師補である者については、主事及び技師に、職名が現に雇員である者は、その分担事務によつて事務員、技術員、技能員の、傭人である者は、用務員、補助員のそれぞれ該当する職名に発令されたものとみなす。

(昭和39年6月1日規則第10号)

この規則は、昭和39年6月1日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月1日規則第11号)

この規則は、昭和43年6月1日から施行する。

(昭和43年7月10日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際第4条に規定する職員で、同条各号に定める職名以外の職名に発令されている者は、その分担事務によつてそれぞれ同条各号の該当する職名に発令されたものとみなす。

(昭和45年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行(中略)する。(後略)

(平成4年12月28日規則第26号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第32号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(平成7年5月26日規則第10号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第5号抄)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年9月29日規則第17号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月24日規則第39号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(三木市職員の職名に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日の前日から引き続き職員である者のこの規則の施行の日以後における職名については職員とし、補職名については別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、第3条の規定による改正後の三木市職員の補職名に関する規則の規定により、この規則の施行の日の前日における補職名と同一の補職名を命ぜられたものとする。

(平成25年9月25日規則第21号)

(施行規則)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成28年3月11日規則第1号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

三木市職員の補職名に関する規則

昭和39年4月1日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第4号
昭和39年6月1日 規則第10号
昭和43年4月1日 規則第3号
昭和43年6月1日 規則第11号
昭和43年7月10日 規則第13号
昭和45年4月1日 規則第10号
昭和47年4月1日 規則第5号
昭和48年4月1日 規則第5号
昭和52年4月1日 規則第8号
昭和54年3月31日 規則第6号
昭和56年3月31日 規則第5号
昭和59年3月1日 規則第3号
昭和59年3月31日 規則第7号
昭和60年3月30日 規則第5号
平成3年12月25日 規則第21号
平成4年12月28日 規則第26号
平成5年12月24日 規則第32号
平成7年5月26日 規則第10号
平成8年3月29日 規則第5号
平成10年3月30日 規則第6号
平成11年4月1日 規則第21号
平成13年3月29日 規則第14号
平成14年3月29日 規則第5号
平成15年9月29日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第13号
平成17年10月24日 規則第39号
平成19年3月31日 規則第14号
平成25年9月25日 規則第21号
平成28年3月11日 規則第1号
平成30年4月1日 規則第11号