○職務に専念する義務の免除に関する規程

昭和40年6月30日

訓令第9号

職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年三木市条例第17号)に基づき、次の各号に掲げる場合においては、当該各号の定めるところにより職務に専念する義務を免除する。

(1) 職務遂行に関し密接な関連のある国若しくは地方公共団体又は公共的団体の職務に従事する場合 その職務に従事する期間

(2) 高等学校又は大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校又は大学をいう。以下同じ。)に通学する場合 1週間について5時間以内

(3) 大学通信教育のスクーリングに出席する場合 任命権者が必要と認める期間

(4) 妊娠中の女性職員が請求した場合において、当該職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると任命権者が認めるときは、正規の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

(5) 妊娠中の女性職員が請求した場合において、当該職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると任命権者が認めるときは、当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間

(6) 兵庫県市町村職員共済組合又は公立学校共済組合兵庫県支部が計画し実施する総合的な健康診査(以下「短期人間ドック」という。)を受ける場合 1日(1泊2日の短期人間ドックについては2日)の範囲内で任命権者が必要と認める時間

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日前に、職務に専念する義務の特例に関する規則(平成7年吉川町規則第11号)の規定により、吉川町に勤務する職員に対してなされた職務に専念する義務の免除は、当該職員が引き続きこの訓令の適用を受けることとなる場合は、この訓令の相当規定による職務に専念する義務の免除とみなす。

(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受ける場合等における臨時措置)

3 当分の間、任命権者は、予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条第1項の規定による予防接種若しくはこれに相当すると認められる予防接種を受ける場合又はこれらの予防接種との関連性が高いと認められる症状により療養する必要がある場合において、職員が勤務しないことがやむを得ないと認めるときは、公務の運営に支障のない範囲内(当該療養する必要がある場合にあっては、そのためにやむを得ないと認められる必要最小限度の期間)において、勤務しないことを承認することができる。

(昭和47年8月16日訓令第5号)

この訓令は、昭和47年8月16日から施行する。

(昭和48年4月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年1月9日訓令第1号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令第3号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年2月16日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年10月24日訓令第14号)

この訓令は、平成17年10月24日から施行する。

(令和3年5月26日訓令第4号)

この訓令は、令和3年5月27日から施行する。

職務に専念する義務の免除に関する規程

昭和40年6月30日 訓令第9号

(令和3年5月27日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 務/第1節
沿革情報
昭和40年6月30日 訓令第9号
昭和47年8月16日 訓令第5号
昭和48年4月1日 訓令第1号
昭和50年1月9日 訓令第1号
昭和62年3月31日 訓令第3号
平成10年3月25日 訓令第1号
平成11年2月16日 訓令第2号
平成17年10月24日 訓令第14号
令和3年5月26日 訓令第4号