○職員の勤務時間等に関する条例施行規則

昭和37年7月13日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)

第1条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても、同様とする。

(勤務を要しない日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 条例第2条の2第2項本文に規定する勤務時間は、午前8時30分から午後5時までの間において割り振るものとする。

2 任命権者は、条例第2条の2第4項本文の定めるところに従い勤務を要しない日(条例第2条の2第1項に規定する勤務を要しない日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、同条(第1項を除く。)の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、条例第2条の2第4項ただし書の定めるところに従い勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(勤務を要しない日の振替等)

第2条の2 条例第2条の2第5項に規定する勤務を要しない日の振替(同項の規定に基づき、勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき、勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、公務の運営に支障がある場合は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とすることができる。

(1) 条例第2条の2第3項に規定する職員においては、同条第5項に規定する勤務することを命ずる必要がある日の属する同条第3項の規定により定められた勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りに係る期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員においては、条例第2条の2第5項に規定する勤務することを命ずる必要のある日の属する週

2 条例第2条の2第5項に規定する半日勤務時間は、おおむね4時間を基準として午前又は午後に割り振られた勤務時間とする。

3 任命権者は、勤務を要しない日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「勤務を要しない日の振替等」という。)を行った後において、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務日及び勤務を要しない日の振替等により勤務時間を割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 任命権者は、勤務を要しない日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知しなければならない。

(休憩時間)

第3条 条例第3条第1項に規定する職員の休憩時間は、所定の勤務時間中において45分とする。

第4条 削除

(勤務時間及び休憩時間の特例)

第4条の2 特別の勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、任命権者の定めるところによる。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第4条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第7条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下この条において同じ。)を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する職員以外の職員 次の及びに定める時間

 1月(月の初日から末日までをいう。以下この条において同じ。)において時間外勤務を命ずる時間について45時間

 1年(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下この条において同じ。)において時間外勤務を命ずる時間について360時間

(2) 前号の規定にかかわらず、大量の業務や突発的に生じた業務を短時間に集中的に処理する必要があることその他これに類する特別の事情があるため、同号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があると任命権者が認める職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第4条の3 第2条第2項及び第3項の規定は、育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(育児短時間勤務職員に正規の勤務時間を超えて勤務することを命ずることができる場合)

第4条の4 条例第7条の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員に正規の勤務時間を超えて勤務することを命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められたときとする。

(超勤代休時間の指定)

第4条の5 条例第7条の4第1項の規則で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号。以下「給与条例」という。)第16条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第7条の4第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第8条第1項に規定する代休日をいう。以下この条において同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第16条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第7条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第7条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(代休日の指定)

第5条 条例第8条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内に行うものとする。

(年次休暇の日数)

第6条 条例第10条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

第6条の2 条例第10条第1項第2号に規定する当該年の中途において新たに職員となったものの規則で定める日数は、その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあってはその者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)とする。

2 条例第10条第1項第3号に規定する他の地方公共団体等規則で定めるものに使用される者は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける者(この条において「企業職員等」という。)

(2) 国又は他の地方公共団体の常勤職員

3 条例第10条第1項第3号に規定する規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 当該年の前年において企業職員等であった者であって、引き続き当該年に職員となったもの 職員となった日において引き続き企業職員等であったものとみなした場合において当該日以降にその者が使用できる年次休暇の日数に相当する日数

(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第2の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(3) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数

4 前項第2号の規定の適用を受ける職員のうち、その者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、任命権者が別に定める日数とする。

第6条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第10条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次休暇の繰越し)

第6条の4 条例第10条第2項の規則で定める日数は、1暦年における年次休暇の20日(第6条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。

(年次休暇の単位)

第6条の5 年次休暇の単位は、1日、半日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1日)又は1時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型育児短時間勤務の年次休暇の単位は、1時間とする。

3 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

4 休暇の単位を日に換算する場合は、半日単位のときは2回をもって、1時間単位のときは7時間45分をもって1日とする。

(公傷病による療養休暇)

第7条 条例第11条に規定する公傷病による療養休暇を受けようとする者は、医師の診断書等を提出しなければならない。

(私傷病による療養休暇)

第8条 条例第12条に規定する私傷病による療養休暇は、医師の証明書等に基づき最少限度必要と認める期間とする。

2 療養休暇を受けようとする者は、医師の診断書等を提出しなければならない。

(出生サポート休暇)

第9条 条例第13条に規定する規則で定める不妊治療は、体外受精及び顕微授精とする。

2 出生サポート休暇の単位は、1日、半日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1日)又は1時間とする。

3 前項において、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の休暇の単位及び休暇の単位を日に換算する場合については、第6条の5第2項第3項及び第4項の規定を準用する。

(産前及び産後の休暇)

第9条の2 条例第14条第1項に規定する産前の休暇及び同条第2項に規定する産後の休暇を受けようとする者は、それぞれ医師若しくは助産師の出産予定証明書又は出産証明書等出産の事実を証する書類を提出しなければならない。

(母性保護休暇)

第9条の3 条例第14条の2に規定する母性保護休暇は、次のとおりとし、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間とする。ただし、医師等の特別の指示があった場合の休暇の回数は、その指示された回数とする。

(1) 妊娠満23週までは4週間に1回

(2) 妊娠満24週から満35週までは2週間に1回

(3) 妊娠満36週から出産までは1週間に1回

(4) 産後1年まではその間に1回

(育児時間)

第10条 条例第15条に規定する育児時間を必要とする者はその事実を証する書類を提出しなければならない。ただし、第9条の2の規定による出産の事実を証する書類を提出した者は、この限りでない。

(結婚休暇)

第11条 条例第17条に規定する結婚休暇を受けようとする者は、父母又は媒酌人の結婚の事実を証する書類を提出しなければならない。

(配偶者出産休暇)

第12条 条例第18条に規定する配偶者出産休暇を受けようとする者は、医師又は助産師の証明書を提出しなければならない。

2 配偶者出産休暇の単位は、1日、半日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1日)又は1時間とする。

3 前項において、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の休暇の単位及び休暇の単位を日に換算する場合については、第6条の5第2項第3項及び第4項の規定を準用する。

(育児参加休暇)

第12条の2 条例第18条の2に規定する育児参加休暇を受けようとする者は、医師若しくは助産師の証明書又は当該出産に係る子若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(条例第7条の2第1項において子に含まれるとされる者を含む。)の養育の事実を証する書類を提出しなければならない。

2 育児参加休暇の単位は、1日、半日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1日)又は1時間とする。

3 前項において、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の休暇の単位及び休暇の単位を日に換算する場合については、第6条の5第2項第3項及び第4項の規定を準用する。

(看護休暇)

第12条の3 条例第18条の3第1項に規定する看護休暇を受けようとする者は、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 職員と看護の対象となる者との関係

(2) 看護の対象となる者の看護を必要とする事実

2 看護休暇の単位は、1日、半日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日)又は1時間とする。

3 前項において、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の休暇の単位及び休暇の単位を日に換算する場合については、第6条の5第2項第3項及び第4項の規定を準用する。

(短期介護休暇)

第12条の4 条例第18条の4第1項に規定する短期介護休暇を受けようとする者(以下「短期介護休暇請求者」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 職員と介護の対象となる者との関係

(2) 介護の対象となる者の介護を必要とする事実

(3) 職員以外に介護の対象となる者を介護する者がない事実

2 短期介護休暇の単位は、1日、半日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日)又は1時間とする。

3 前項において、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の休暇の単位及び休暇の単位を日に換算する場合については、第6条の5第2項第3項及び第4項の規定を準用する。

(夏季休暇)

第12条の5 夏季休暇の単位は、1日又は半日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日)とする。

2 前項において、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の休暇の単位及び休暇の単位を日に換算する場合については、第6条の5第2項第3項及び第4項の規定を準用する。

(リフレッシュ休暇)

第12条の6 条例第18条の6に規定する規則で定める日とは、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。

(1) 連続年数が20年に達した場合 勤続年数が20年に達したことによる表彰を受けた日の翌日又は任命権者が当該表彰を受けたとみなす日の翌日

(2) 勤続年数が30年に達した場合 勤続年数が30年に達したことによる表彰を受けた日の翌日又は任命権者が当該表彰を受けたとみなす日の翌日

(忌引休暇)

第13条 条例第19条に規定する忌引休暇を受けようとする者は、死亡の事実を証するに足る書類を提出しなければならない。

(ボランテイア休暇)

第13条の2 条例第19条の2の規則で定める社会に貢献する活動とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) 青少年の心身の健全な成長に資するため、教育課程として学校以外の場所で行われる児童又は生徒の体験活動を指導する活動

2 ボランテイア休暇を受けようとする者は、ボランテイア活動計画書を提出しなければならない。

(その他の特別休暇)

第14条 条例第20条に規定する特別休暇を受けようとする者は、その事実を証する書類を提出しなければならない。

(組合休暇)

第15条 条例第21条に規定する組合休暇を受けようとする者は、その従事しようとする職員団体の代表者の証明書を提出しなければならない。

第15条の2 1日を単位とする休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

2 1時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第15条の3 条例第21条の2第1項に規定する介護休暇を受けようとする者(以下「介護休暇請求者」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 職員と介護の対象となる者との関係

(2) 介護の対象となる者の介護を必要とする事実

(3) 職員以外に介護の対象となる者を介護する者がない事実

2 条例第21条の2第1項に規定する職員の願出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇願(様式第3号)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の願出があった場合には、当該願出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「願出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 職員は、第2項の願出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の願出(短縮の指定の願出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇願に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の願出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該願出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、願出の期間又は第2項の願出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の願出があった場合の当該願出に係る末日までの期間(以下この項において「延長願出の期間」という。)の全期間にわたり第15条の6ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、願出の期間又は延長願出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、一月に満たない期間は、30日をもって一月とする。

第15条の4 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第15条の5 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第15条の6 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第21条の2第1項又は第21条の3第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(休暇等の願出手続)

第16条 この規則により第5条第6条第9条第9条の2第9条の3第10条第11条第12条の4第12条の5第12条の6第13条の2及び第15条並びに条例第16条の休暇を受けようとする者は、その前日までに、第7条第8条第12条第12条の2第12条の3第13条及び第14条の休暇を受けようとする者は、その受けるべき事件の生じたときからできるだけ速やかに休暇表(様式第1号)により別に定める決裁区分による承認を受けなければならない。

2 短期介護休暇請求者は、前項の規定による承認を受ける場合において、要介護者の状態等申出書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇願(様式第3号)又は介護時間願(様式第4号)に記入して、任命権者に請求しなければならない。

4 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則施行の際、すでに承認を得た休暇等は、この規則の規定により承認されたものとする。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

4 吉川町の編入の日前に、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年吉川町規則第10号)の規定により、吉川町に勤務する職員に対してなされた勤務の割振り、代休の付与及び休暇等の承認は、当該職員が引き続きこの規則の適用を受けることとなる場合は、この規則の相当規定による勤務の割振り、代休の付与及び休暇等の承認とみなす。

(昭和40年6月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年11月1日規則第13号抄)

1 この規則は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和42年8月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第13号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月28日規則第29号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和53年5月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年11月8日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年12月1日から施行する。

(週休2日制の試行に伴う職務に専念する義務の特例に関する規則の廃止)

3 週休2日制の試行に伴う職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和63年三木市規則第16号)は、廃止する。

(平成2年12月25日規則第21号抄)

(施行期日等)

1 (前略)次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) (前略)附則第2項の改正規定 平成3年1月1日

(平成5年5月31日規則第23号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第31号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月25日規則第2号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年9月27日規則第26号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年3月29日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する規則(平成4年三木市規則第3号)の一部を次のように改正する。

第9条中「16時間」を「15時間30分」に改める。

(一般職に属する非常勤職員の任用等に関する規則の一部改正)

3 一般職に属する非常勤職員の任用等に関する規則(平成5年三木市規則第7号)の一部を次のように改正する。

第10条第2号中「8時間」を「7時間45分」に改める。

第12条第4項中「又は後半」を「若しくは後半」に改め、「につき半日の年次有給休暇」の次に「又は1時間を単位とした年次有給休暇」を加え、「当該半日の年次有給休暇2回につき」を「半日の年次有給休暇にあっては2回をもって、1時間を単位とした年次有給休暇にあっては当該職員の1勤務日の勤務時間の時間数をもって」に改める。

第13条中「療養休暇」の次に「、夏季休暇」を加える。

第14条中「3月以内」を「30日以内」に改め、同条の次に次の1条を加える。

(夏季休暇)

第14条の2 勤務形態が常勤職員とほぼ同様の勤務を行っている期限付任用職員については、夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、その願出により、一の年の7月から9月までの期間内における勤務を要しない日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日以内の期間で夏季休暇を与える。

第16条第2号中「証人」を「裁判員、証人」に改める。

(三木市吉川健康福祉センター条例施行規則の一部改正)

4 三木市吉川健康福祉センター条例施行規則(平成17年三木市規則第62号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「午後5時15分」を「午後5時」に改める。

(職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例施行規則の一部改正)

5 職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例施行規則(平成19年三木市規則第2号)の一部を次のように改正する。

様式第2号、様式第4号及び様式第5号中「一週間当り20時間以内」を「一週間当たりの通常の勤務時間の2分の1以内」に改める。

(平成22年3月31日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日規則第17号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第6条の規定は平成29年1月1日から、第3条及び第7条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間等に関する条例施行規則第4条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(令和3年4月以降の期間に限る。)」とする。

(令和3年12月28日規則第32号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員の勤務時間等に関する条例施行規則の規定を適用する。

別表第1(第6条の2関係)

年次休暇基準表

採用又は復職の月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次休暇日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第6条の2関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

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職員の勤務時間等に関する条例施行規則

昭和37年7月13日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 務/第2節 勤務時間
沿革情報
昭和37年7月13日 規則第5号
昭和40年6月30日 規則第15号
昭和41年11月1日 規則第13号
昭和42年8月1日 規則第11号
昭和43年12月24日 規則第22号
昭和45年1月5日 規則第1号
昭和45年4月1日 規則第13号
昭和45年12月28日 規則第29号
昭和53年5月31日 規則第8号
平成元年11月8日 規則第17号
平成2年12月25日 規則第21号
平成5年5月31日 規則第23号
平成6年3月30日 規則第11号
平成6年12月26日 規則第31号
平成9年4月1日 規則第15号
平成13年3月29日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第15号
平成16年3月29日 規則第3号
平成17年2月25日 規則第2号
平成17年3月30日 規則第5号
平成17年9月27日 規則第26号
平成18年3月29日 規則第4号
平成18年3月29日 規則第5号
平成18年12月28日 規則第53号
平成20年3月31日 規則第9号
平成20年7月1日 規則第27号
平成21年3月31日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第3号
平成22年6月30日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第10号
平成28年12月21日 規則第17号
平成29年3月27日 規則第1号
平成30年4月1日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第9号
令和3年12月28日 規則第32号
令和5年3月28日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第16号