○環境課に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
昭和52年10月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間等に関する条例施行規則(昭和37年三木市規則第5号)第4条の2の規定に基づき、環境課に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時から午後4時30分までとする。
2 環境課長(以下「課長」という。)は、業務の遂行につき特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て始業及び終業時刻を変更することができる。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、勤務時間中において45分とする。
附則
この規程は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和60年2月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年10月31日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(平成元年11月20日訓令第5号)
この訓令は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成5年5月31日訓令第4号)
この訓令は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成13年1月25日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月1日訓令第4号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。