○市立保育所特別勤務職員の勤務時間等に関する規程
平成8年5月27日
訓令第4号
庁中一般
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間等に関する条例施行規則(昭和37年三木市規則第5号)第4条の2の規定に基づき、三木市延長保育事業実施要綱(平成8年5月20日制定)による延長保育を実施する市立保育所に勤務する職員のうちその職務の性質により勤務時間等について特別の定めを必要とする職員(以下「特別勤務職員」という。)の勤務時間等について、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 特別勤務職員の勤務時間は、午前7時から午後7時までの間で7時間45分を割り振るものとする。
2 保育所長(以下「所長」という。)は、業務の遂行につき特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て前項の勤務時間を変更することができる。
3 交代制勤務の場合の勤務時間の個人別の割り振りは、その月分を前月末日までに所長が定め、これを各人に周知するものとする。
(休憩時間)
第3条 特別勤務職員の休憩時間は、勤務時間内において45分とする。
附則
この訓令は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成17年10月24日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月24日から施行する。
(経過措置)
2 市立上の丸保育所、市立志染保育所及び市立別所保育所に勤務する特別勤務職員の勤務時間については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成20年7月1日訓令第4号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。