○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年10月15日

条例第22号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号)第13条の2に規定する地域手当に相当する額を除く。)。以下同じ。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。

2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日前に、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年吉川町条例第15号)の規定により、吉川町に勤務する職員に対してなされた懲戒に関する手続及び効果は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の相当規定による懲戒に関する手続及び効果とみなす。

(昭和33年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(平成17年9月27日条例第36号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

(令和元年9月27日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年10月15日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年10月15日 条例第22号
昭和33年4月1日 条例第7号
平成17年9月27日 条例第36号
令和元年9月27日 条例第8号
令和4年12月22日 条例第25号