○職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和53年3月31日

規則第2号

(医師の指定)

第2条 分限条例第3条第1項の規定により、任命権者が指定する医師のうち、1名は国、地方公共団体、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、公立大学法人、国家公務員共済組合連合会又は日本赤十字社のいずれかが設置した病院に勤務する者でなければならない。ただし、病名、病状その他特別の事情により、これらの者による診断が困難であると認められる場合においては、任命権者はその他の医師を指定することができる。

2 前項の規定にかかわらず、精神疾患により心身を故障した場合にあっては、任命権者が指定する医師のうち1名は、神戸大学医学部附属病院又は兵庫県立ひょうごこころの医療センターに勤務する者でなければならない。

(書面の様式)

第3条 分限条例第3条第2項又は懲戒条例第2条の規定による書面は、別記様式によらなければならない。

(書面の提出)

第4条 処分者は、前条に規定する書面を交付したときは、その写しを速やかに公平委員会に提出しなければならない。

(診断又は報告)

第5条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当して休職中の者に対し、必要と認めるときは、医師を指定して診断を行わせ、又は医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(休職期間の更新)

第6条 分限条例第4条第1項の規定による休職の期間が3年に満たない場合においては、任命権者は、必要に応じ、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(復職及び更新の手続)

第7条 任命権者は、分限条例第4条第2項の規定により休職者を復職させるとき、又は前条の規定により休職期間を更新するときは、医師2名を指定してその診断の結果に基づき、これを行わなければならない。

2 前項の場合における医師の指定については、第2条の規定を準用する。

第8条 休職者は、休職の理由が消滅したと認めるときは、その旨を任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の申出があったときは、速やかに前条の規定により復職の手続を行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日前に、職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和53年吉川町規則第90号)の規定により、吉川町に勤務する職員に対してなされた分限及び懲戒の手続及び効果は、当該職員が引き続きこの規則の適用を受けることとなる場合は、この規則の相当規定による分限及び懲戒の手続及び効果とみなす。

(平成17年10月24日規則第41号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(平成27年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和53年3月31日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)