○三木市職員互助会評議員選出規程
昭和35年10月5日
制定
第1条 三木市職員互助会規約第17条に規定する評議員の選出は、この規程の定めるところによる。
第2条 評議員は各課(課、室、所その他これに準ずるものを含む。以下「かい」という。)よりその所属する会員数が29名以下は1名、30名以上99名以下は2名、100名以上は4名を選出する。
2 所属会員数が10名以下の場合は、理事会に諮り、その選出かいを併合することができる。
3 選出区は、別表に定める。
第3条 評議員が会員の資格を喪失し、又は他の選出区に属するかいに転じたときは、評議員たる資格を失う。
2 前項の欠員が生じた場合には直ちに補充しなければならない。
3 前2項の異動があったときは、評議員は、その旨を速かに理事長宛書面をもって届出なければならない。
附則
この規程は、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和40年4月20日)
この規程は、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年4月14日専決第1号)
この規程は、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年11月1日専決第2号)
この規程は、昭和41年11月1日から適用する。
附則(昭和43年4月1日互助会規程第1号)
この規程は、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年6月1日互助会規程第2号)
この規程は、昭和43年6月1日から適用する。
附則(昭和44年4月1日互助会規程第1号)
この規程は、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年4月1日互助会規程第1号)
この規程は、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月31日互助会規程第1号)
この規程は、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年6月1日互助会規程第1号)
この規程は、昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和49年6月1日互助会規程第1号)
この規程は、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和52年6月1日互助会規程第1号)
この規程は、昭和52年6月1日から適用する。
附則(昭和54年6月1日互助会規程第1号)
この規程は、昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和56年6月3日互助会規程第1号)
この規程は、昭和56年6月1日から適用する。
附則(昭和57年6月1日互助会規程第1号)
この規程は、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年6月1日互助会規程第1号)
この規程は、昭和58年6月1日から適用する。
附則(昭和61年4月23日互助会規程第1号)
この規程は、昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和61年11月1日互助会規程第4号)
この規程は、昭和61年11月1日から適用する。
附則(昭和62年4月27日互助会規程第3号)
この規程は、昭和62年6月1日から適用する。
附則(平成元年5月23日互助会規程第1号)
この規程は、平成元年6月1日から適用する。
附則(平成2年5月17日互助会規程第2号)
この規程は、平成2年6月1日から適用する。
附則(平成3年5月21日互助会規程第1号)
この規程は、平成3年6月1日から適用する。
附則(平成4年5月28日互助会規程第2号)
この規程は、平成4年6月1日から適用する。
附則(平成5年5月28日互助会規程第1号)
この規程は、平成5年6月1日から適用する。
附則(平成6年5月27日互助会規程第1号)
この規程は、平成6年6月1日から適用する。
附則(平成7年5月31日互助会規程第1号)
この規程は、平成7年6月1日から適用する。
附則(平成8年5月31日互助会規程第2号)
この規程は、平成8年6月1日から適用する。
附則(平成9年5月31日互助会規程第1号)
この規程は、平成9年6月1日から適用する。
附則(平成10年5月31日互助会規程第1号)
この規則は、平成10年6月1日から適用する。
附則(平成11年5月31日互助会規程第1号)
この規程は、平成11年6月1日から適用する。
附則(平成12年5月31日互助会規程第2号)
この規程は、平成12年6月1日から適用する。
附則(平成13年6月1日互助会規程第2号)
この規程は、平成13年6月1日から適用する。
附則(平成14年5月30日互助会規程第4号)
この規程は、平成14年6月1日から適用する。
附則(平成15年5月30日互助会規程第1号)
この規程は、平成15年6月1日から適用する。
附則(平成17年5月31日互助会規程第1号)
この規程は、平成17年6月1日から適用する。
附則(平成17年10月24日互助会規程第2号)
この規程は、平成17年10月24日から適用する。
附則(平成18年5月31日互助会規程第1号)
この規程は、平成18年6月1日から適用する。
附則(平成19年5月31日互助会規程第1号)
この規程は、平成19年6月1日から適用する。
附則(平成20年5月29日互助会規程第1号)
この規程は、平成20年6月1日から適用する。
附則(平成21年5月29日互助会規程第1号)
この規程は、平成21年6月1日から適用する。
附則(平成22年5月31日互助会規程第1号)
この規程は、平成22年6月1日から適用する。
附則(平成23年5月31日互助会規程第1号)
この規程は、平成23年6月1日から適用する。
附則(平成24年5月31日互助会規程第1号)
この規程は、平成24年6月1日から適用する。
附則(平成26年5月30日互助会規程第1号)
この規程は、平成26年6月1日から適用する。
附則(平成27年5月29日互助会規程第1号)
この規程は、平成27年6月1日から適用する。
附則(平成28年5月31日互助会規程第1号)
この規程は、平成28年6月1日から適用する。
附則(平成29年5月31日互助会規程第1号)
この規程は、平成29年6月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日互助会規程第1号)
この規程は、平成30年6月1日から適用する。
附則(令和元年5月31日互助会規程第1号)
この規程は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日互助会規程第1号)
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日互助会規程第1号)
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年4月7日互助会規程第2号)
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日互助会規程第1号)
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
選出区 | 定数 | |
企画政策課 | 1 | |
デジタル推進課 | ||
縁結び課 | ||
秘書広報課 | 1 | |
危機管理課 | ||
総務課 | 1 | |
市史編さん室 | ||
財政課 | 1 | |
経営管理課 | ||
債権管理課 | ||
税務課 | 1 | |
市民協働課 | 1 | |
人権推進課 | ||
市民課 | ||
生活環境課 | 1 | |
環境課 | ||
福祉課 | 1 | |
障害福祉課 | ||
子育て支援課 | ||
健康増進課 | 2 | |
医療保険課 | ||
介護保険課 | ||
商工振興課 | 1 | |
観光振興課 | ||
ゴルフのまち振興課 | ||
農業振興課 | ||
農地整備課 | ||
農業委員会 | ||
道路河川課 | 2 | |
プロジェクト推進課 | ||
都市政策課 | ||
交通政策課 | ||
建築住宅課 | ||
水道業務課 | 1 | |
水道工務課 | ||
下水道課 | ||
吉川支所 | 市民生活課 | 1 |
健康福祉課 | ||
地域振興課 | ||
消防本部 | 総務課 | 1 |
予防課 | ||
消防署 | 警防課 | 1 |
救急救助課 | ||
広野分署 | 1 | |
吉川分署 | ||
会計室 | 1 | |
議会事務局 | ||
選挙管理委員会 | ||
監査委員・公平委員会事務局 | ||
教育委員会 | 教育総務課 | 1 |
小・中学校 | ||
教育施設課 | ||
文化・スポーツ課 | ||
生涯学習課 | 1 | |
図書館 | ||
学校教育課 | 1 | |
小中一貫教育推進室 | ||
教育センター | ||
教育・保育課 | ||
幼稚園 | 1 | |
認定こども園・保育所 | ||
合計 | 23 |