○職員団体の登録に関する規則

平成5年10月19日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年三木市条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録及び法人格の取得に関して必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請等)

第2条 職員団体が条例第2条第1項の規定により登録を申請する場合は、様式第1号(職員団体登録申請書)条例第4条第1項の規定により登録事項の変更を届け出る場合は、様式第2号(職員団体登録事項変更(解散)届)によらなければならない。

2 職員団体が条例第2条第1項の規定により申請書に添付し、また条例第4条第2項の規定により届出書に添付する書類は、様式第3号により作成した証明書とする。

(登録の通知)

第3条 公平委員会が条例第3条の規定により、又は条例第4条第3項において準用する条例第3条の規定により登録をした旨又はしない旨の通知をする場合は、様式第4号(登録に関する通知書)によるものとする。

(解散の届出)

第4条 登録を受けた職員団体が条例第4条第1項の規定により解散を届け出る場合は、様式第2号(職員団体登録事項変更(解散)届)によらなければならない。

(重要行為決定の報告)

第5条 登録を受けた職員団体が、法第53条第3項に規定するこれらに準ずる重要な行為を決定した場合は、決定した日から10日以内に様式第5号(重要行為決定報告書)により、公平委員会に報告しなければならない。

(法人となる申出)

第6条 登録を受けた職員団体が、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となろうとする旨の申出をしようとする場合は、様式第6号(法人となる旨の申出書)によるものとする。

2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において当該職員団体が登録されるときは、登録後直ちに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項の規定による法人となる旨の申し出があったものとする。

(受理証明書の交付)

第7条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申し出があったときは、様式第7号の受理証明書を当該職員団体に交付するものとする。

(登録の効力停止の通知)

第8条 公平委員会が条例第5条の規定により登録の効力を停止する旨の通知をする場合は、様式第8号(登録の効力停止通知書)によるものとする。

2 公平委員会が登録の効力を停止する旨の通知をするときは前項の通知書にその事由を記さなければならない。

3 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体について、その指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、様式第9号(登録の効力停止解除通知書)によるものとする。

(登録の取消の通知)

第9条 公平委員会が条例第5条の規定により、登録を取り消す旨の通知をする場合は、様式第10号(登録取消通知書)によるものとする。

(登録簿)

第10条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため公平委員会に登録簿をおく。

(告示)

第11条 公平委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体から解散の届出を受理したとき、職員団体の登録を取り消したとき又は職員団体の登録の効力を停止したときは、これを告示するものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月21日公平委規則第3号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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職員団体の登録に関する規則

平成5年10月19日 公平委員会規則第3号

(平成20年12月1日施行)