○三木市公平委員会聴聞規則

平成7年3月23日

公平委員会規則第3号

公平委員会が行う不利益処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)に規定する聴聞の手続については、三木市の聴聞に関する規則(平成6年三木市規則第22号)の規定を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員団体の登録を取り消す場合の口頭審理の手続に関する規則の廃止)

2 職員団体の登録を取り消す場合の口頭審理の手続に関する規則(平成5年三木市公平委員会規則第4号)は、廃止する。

三木市公平委員会聴聞規則

平成7年3月23日 公平委員会規則第3号

(平成7年3月23日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査・公平/第3章 公平委員会
沿革情報
平成7年3月23日 公平委員会規則第3号