○三木市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和42年6月15日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市職員の旅費に関する条例(昭和42年三木市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(行政職給料表による各級の職務に相当する職務)

第2条 条例第2条第2項に規定する行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表による各級の職務に相当する職務については、次の各号に定めるところによる。

(1) 行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員については別表第1のとおりとする。

(2) 前号以外の職員については、その者の職務及び行政職給料表の適用を受ける者との権衡を考慮して市長が定める。

(旅行変更等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、市外への旅行については別表第2、市内旅行については別表第2の2による。ただし、公用車による市内旅行については、三木市安全運転管理規則(昭和54年三木市規則第5号)第13条に規定する運転日誌をもってこれにかえる。

(旅程の計算)

第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 兵庫県内の場合には、兵庫県の調べに係る兵庫県管内キロ程表に掲げる路程。その他の場合は、郵便事業株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足りる者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、はと場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足りるものを起点として計算することができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の記載事項及び様式)

第8条 条例第11条第4項に規定する旅費請求書の記載事項及び様式は、別表第3による。

2 別表第4左欄に掲げる旅費を請求する場合には、前項の旅費請求書に同表右欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3 概算払にかかる旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した日から3日以内に当該旅費の精算をしなければならない。

4 前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、当該旅費の支払をする者は、精算後4日以内に当該過払金を返納させなければならない。

(日当)

第9条 条例第16条第2項の規定により、規則で定める区域への旅行についての日当の額は、次表に定めるところによる。

区分

日当の額

1 次項に掲げる区域以外の区域

日当定額の2分の1相当額

2 神戸市、明石市、加古川市、高砂市、西脇市、小野市、加西市、加東市、三田市、稲美町及び播磨町

 

(注) 日当定額とは、条例別表に定める日当の額とする。

(航空賃の支給)

第10条 航空賃は、任命権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができるものとする。

(市内出張の旅費)

第11条 市内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する額を旅費として支給する。

(1) 交通機関を利用する場合には、これに要する鉄道賃及び車賃の実費額

(2) 職員が勤務する庁舎等から半径1キロメートルを超える地域の旅行で出張命令権者が特に認めた場合には、条例第15条に規定する車賃の定額に相当する額

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、条例別表に定める宿泊料定額の範囲内の実費額

(旅費の調整)

第12条 条例第27条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。

(2) 旅行者が、公用の交通機関又は車両、宿泊施設、食堂施設等を無料で提供を受けて旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃(以下「鉄道賃等」という。)、宿泊料又は食卓料を支給しない。ただし、これらの経費にかわるものとして分担金を要する場合には、それに相当する額を旅費として支給する。

(3) 鉄道旅行において、所定の級に応ずる旅客運賃又は急行料金等を支給する必要がないと認められる場合には、その級に応ずる旅客運賃又は急行料金等を支給しない。

(4) 旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、療養補償若しくはこれに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

(5) 学会、研究会、総会、講習会又は事務事業の主管者会議等に出席のため旅行を命ぜられ、主催者から宿泊の提供又はこれに相当するものの提供を受ける場合には宿泊料を支給しない。ただし、食費を徴する場合は、食費相当額を宿泊料として支給する。

(6) 市の経費以外から旅費が支給されるため、条例の規定どおり旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は支給しない。

(7) 出張日数が継続して30日以上にわたる場合で、宿泊を伴うものにあっては1回分(出張日数が50日以上の場合は、30日を超える出張日数20日につき1回分を加えた回数分)に相当する鉄道賃等を加算する。

(旅費の減額)

第13条 条例第29条の規定に基づき、同一目的による4日を超えての旅行については4日を超えた日数について、次表に定める額を日当として支給する。

区分

日当の額

1 次項に掲げる区域以外の区域

日当定額の4分の1相当額

2 神戸市、明石市、加古川市、高砂市、西脇市、小野市、加西市、加東市、三田市、稲美町及び播磨町

(注) 日当定額とは、条例別表に定める日当の額とする。

2 条例第29条の規定に基づき、当分の間鉄道賃及び車賃は次の各号に定めるところにより支給する。ただし、市長が特別に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 鉄道賃について条例第12条第1項第1号に該当する場合は、すべて下級の運賃とし、同項第4号に規定する特別車両料金は支給しない。

(2) 車賃は、バス料金実費とする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し、必要な事項は、市長が定める。

(抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 旅行の日が吉川町の編入の日前にある吉川町の職員の旅行に係る旅費については、職員等の旅費に関する規則(昭和39年吉川町規則第21号)の規定により、支給するものとする。

(昭和43年6月1日規則第11号)

この規則は、昭和43年6月1日から施行する。

(昭和44年5月17日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月15日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和52年12月26日規則第24号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年5月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年6月10日規則第9号)

1 この規則は、昭和57年6月15日から施行する。

2 この規則による改正後の三木市職員の旅費に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和58年1月14日規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年12月22日規則第31号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和62年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第20号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行(中略)する。(後略)

(平成5年3月1日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第32号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(平成8年3月29日規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第13号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の三木市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三木市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年10月24日規則第47号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。ただし、第9条の表の改正規定(「、吉川町」を削る部分を除く。)は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年9月25日規則第21号)

(施行規則)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成27年3月16日規則第1号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第1号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日規則第12号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三木市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

行政職給料表の各級の職務に相当する職務の級

行政職給料表

4級以上

3級以下

教育職

2級(副園長、副所長、主任教諭、主任保育教諭、主任保育士及びこれらに相当する職員)及び3級

1級及び2級(左欄に掲げる職員を除く。)

技能労務職給料表

4級以上

3級以下

画像

画像

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別表第4(第8条関係)

請求する旅費

旅費請求書に添付すべき書類

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した旅費

その事由を明記する書類及びその支払を証明するに足る書類

航空賃、食卓料、旅行雑費

その支払を証明するに足る書類

退職者等の旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等を伴う旅行をしたことを証明する書類

遺族の旅費

職員の死亡、死亡地及びその遺族であることを証明する書類

条例第30条に規定する旅費

条例の規定に該当することを証明する書類

条例第3条第5項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の変更又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

条例第3条第6項に規定する旅費

交通機関等の事故により旅費を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

三木市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和42年6月15日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 報酬・給与/第4章
沿革情報
昭和42年6月15日 規則第9号
昭和43年6月1日 規則第11号
昭和44年5月17日 規則第19号
昭和45年4月1日 規則第9号
昭和45年12月15日 規則第24号
昭和52年12月26日 規則第24号
昭和54年3月31日 規則第6号
昭和54年5月15日 規則第10号
昭和55年3月31日 規則第9号
昭和57年6月10日 規則第9号
昭和58年1月14日 規則第1号
昭和61年12月22日 規則第31号
昭和62年4月1日 規則第8号
平成3年12月25日 規則第20号
平成5年3月1日 規則第4号
平成5年12月24日 規則第32号
平成8年3月29日 規則第8号
平成11年3月31日 規則第13号
平成15年3月31日 規則第7号
平成17年10月24日 規則第47号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年9月28日 規則第21号
平成25年9月25日 規則第21号
平成27年3月16日 規則第1号
平成28年3月11日 規則第1号
平成28年6月23日 規則第12号
令和5年3月28日 規則第12号