○三木市安全運転管理規則
昭和54年3月31日
規則第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、車両の管理及び運行について必要な事項を定め、車両を常に最良の状態において維持するとともに、車両事故を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に定めるもののほか、「車両」とは法第2条に定める車両のうち自動車及び原動機付自転車であって市の所有又は管理に属するものをいう。
第2章 安全運転管理
(安全運転管理者等の選任及び解任)
第3条 法第74条の3の規定に基づき、市長は道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に定める要件を備える者のうちから、安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任するものとする。
2 市長は、安全運転管理者等を選任したときは、選任した日から15日以内に所管警察署長を通じ、公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも同様とする。
(安全運転管理の統轄)
第4条 次条に定める安全運転管理者の業務(以下「管理業務」という。)及び車両管理については、総務部長がこれを統轄する。
(安全運転管理者の責務)
第5条 安全運転管理者は、総務部長の指揮を受け、次の各号に定める管理業務を適正に行うとともに、車両管理者、車両管理補助者及び運転者に対する交通関係法令の周知その他安全運転に必要な教育、指導及び監督を行うものとする。
(1) 交通事故及び交通関係法令違反の発生を防止すること。
(2) 運転者が過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがないかどうかの確認を行うこと。
(3) 運転者に対して、車両の運転前と運転終了後に酒気帯びの有無について、目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国家公安委員会が定めるものをいう。)を用いて確認を行うこと。
(5) 運転日誌を総括して管理すること。
(6) その他総務部長が必要と認めること。
(副安全運転管理者の責務)
第6条 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示を受け、管理業務を補助するものとする。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者に事故があるときは、その業務を代行するものとする。この場合において、副安全運転管理者が複数のときは、副安全運転管理者のうちから総務部長の指定する者が安全運転管理者の業務を代行するものとする。
(車両管理者)
第7条 車両の所属する課(課に準ずるものを含む。以下同じ。)に車両を管理する者(以下「車両管理者」という。)を置き、当該課の長をもってこれに充てる。
2 車両管理者は、所管の車両について安全運転管理者等の指示に従い次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 車両の維持管理に関すること。
(2) 運転日誌を検閲すること。
(3) 車両運転を承認すること。
(4) 車両運行について、安全運転に必要な事項を確認すること。
(5) 車両の鍵を管理すること。
(車両管理補助者)
第8条 車両管理者は、財政課長の承認を受けて、前条第2項の業務を補助させる者(以下「車両管理補助者」という。)を置くことができる。
(車両運転の申出)
第9条 運転者は、車両を運転しようとするときは、当該車両に係る車両管理者又は車両管理補助者(以下「車両管理者等」という。)に申し出なければならない。
(1) 当該車両の運転に必要な免許を受けていること。
(2) 安全運転管理者等又は指定補助者による酒気帯びの有無の確認が行われていること。
(3) 過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれのないこと。
(4) 運転業務に法定速度の遵守の違反を誘発するような時間の拘束がないこと。
(5) その他安全運転に必要と認める事項
第3章 車両管理
(運転時間と格納)
第11条 運転は、原則として勤務時間内に行うものとし、車両は特に指定する場合を除き、市の車庫に格納保管するものとする。
(車両管理台帳)
第13条 財政課長は、車両管理台帳(様式第4号)を備え、資産管理及び安全管理に活用するものとする。
(運転免許の報告)
第14条 自動車運転免許証(以下「免許証」という。)を所持する者は、毎年度4月10日までに、免許証の所有状況を運転免許証所有状況調査表(様式第5号)により所属長に報告するとともに、随時所属長の求めに応じ、免許証を提示しなければならない。
2 前項の規定により所属長に報告した者は、免許証の記載事項等に変更を生じたときは、速やかに所属長に報告しなければならない。
3 職員は、免許証を取得したときは、運転免許取得報告書(様式第6号)により所属長に報告しなければならない。
第4章 運転者の服務
(運転者の心構え)
第15条 運転者は、車両を運転するに当たって、常に人命尊重を旨とし、運転上細心の注意を払い、道路、交通、当該車両等の状況に応じて他人に危害を及ぼさない速度及び方法で運転し、車両の保全並びに交通事故及び法令違反行為の絶無に努めなければならない。
(運転者の自覚)
第16条 運転者は、安全運転を行うために次の各号に掲げる事項に注意し、常に心身の健康を保持するように努めなければならない。
(1) 私生活を規津正しくするように努めること。
(2) 常に睡眠を十分にとり、運転に影響を及ぼすような飲酒を避け、規則正しい食事をとるように心がけること。
(3) 精神の安定を常に保つように心がけること。
(私用運転の禁止)
第17条 車両は、業務以外の目的に使用してはならない。
(運転者の服装)
第18条 運転者は、運転に適した服装で、安全運転に支障のない履物、眼鏡等を着用しなければならない。
(過労等の申し出)
第19条 運転者は、過労、病気等の理由により安全な運行をすることができないおそれがあるときは、安全運転管理者等又は車両管理者等にその旨を申し出なければならない。
(運行上の注意点)
第20条 運転者は、安全運転管理者等又は車両管理者等の指示のもとに運行を行わなければならない。
(仕業点検)
第21条 運転者は、運行前に必ず仕業点検を行わなければならない。
2 運転者は、前項の仕業点検により又は運行中にその運行している車両に修理が必要であると認めたときは、直ちに車両管理者等に届け出なければならない。
(車両の清掃等)
第22条 運転者は、車両使用後の清掃、車庫への格納その他車両の使用について必要な注意を払い、これを最良の状態において維持するように努め、運転日誌に必要事項を記録し、車両の鍵を車両管理者等に返還しなければならない。
(事故等の報告)
第23条 運転者は、その運転する車両について、三木市車両事故処理に関する規程(昭和37年三木市訓令第3号)第2条に規定する事故が発生したとき又は車両が損傷したときは、発生状況等について車両管理者に急報しなければならない。
2 前項に規定する事故の処理については、三木市車両事故処理に関する規程に定めるところによる。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年5月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三木市安全運転管理規則の規定のうち、車両の運転に係る規定については、この規則の施行の日以後に開始した運転について適用し、同日前に開始した運転については、なお従前の例による。